リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

20年以上も前に「配偶者同意」は人権侵害と国会で指摘されていた!

何も変わっていないのか……この国は!

第146回国会 参議院 国民福祉委員会 第3号 平成11年11月25日

177 堂本暁子
(前略)
 次のことに移らせていただきますが、これまた局長に伺いますけれども、母体保護法について伺います。
 私は、先日バンコクで開かれました、北京で開かれた世界女性会議のフォローアップ会議に出席したんですが、そこで各国がいろいろ自分の国でやった成果を発表しました。厚生省が書いたんだと思いますが、日本のナショナルレポートでは、女性と健康のことについては、生涯を通じた女性の健康支援事業をするということだけが書かれているんです。
 しかし、一番の問題は優生保護法が九六年に改正された母体保護法で、「本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。」というふうに言われています。このとき、私たち女性議員は大変大きな運動を展開したんですが全然入れられませんで、昭和二十三年のままの条文が何ら変化していません。
 しかし、北京行動綱領によりますと、最終的には女性が自分の体、例えばもう離婚が決まっているのに妊娠しているというようなときには夫の同意なんて得られるはずがない。そういったときに、中絶ができるという最後の決断のときにこういうものがあるということは、非常に女性の基本的人権の侵害になると思います。
 今、性的な暴力も大変ふえてきました。そういった中で、望まない妊娠をした女性が相手に同意を得られるような状況ではありません。そういった中で、日本が女性に関して非常におくれているというのは本当におかしい。そういう点については、何ら日本政府からの報告には触れられていない。
 一方で、NGOの方の報告を読みますと「一九九六年の優生保護法母体保護法への改正は、」というふうに書かれていて、「夫またはパートナーの了解を得なければならないとした部分の修正が行われなかったのみならず、女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツに基づく生涯にわたる女性の健康に関する政策の法制化は実現していない。」と。これは、五年たっても日本国はこの世界女性会議で日本も合意したものを実行していないということです。
 きょう、もうぜひともきちっとお願いしておきたいのは、少なくとも日本が合意した文書に関しては、国内の法律もきちっと整合性を持たせる必要があるということ。
 それからもう一つ大事なことは、中絶を迫られることのもう一つの状況は、障害者への差別ということがあります。優生思想が社会一般に非常に根強くまだ日本には残っていますから、そういった問題が今起こりつつあるように思いますけれども、そういった場合にも、きちっとした女性の健康に関する基本的な政策のもとで、母体保護法に関しては、女性の人権が阻害されたままの状況でさらに女性の人権が阻害される、あるいは健康が阻害されるような改正をするようなことは決してしていただきたくないと思うので、そのことについてお答えいただきたい。

178 真野章(政府参考人
 先生御指摘の母体保護法によります人工妊娠中絶の議論につきましては、先生これはもうよく御存じのとおり国民の間で議論が大きく分かれていると、私どもはそういうふうに考えております。この部分につきまして、現在、国民の間で意見が分かれている中で、国民のコンセンサスが得られている状況ではないのではないかというふうに思っております。
 ただ、先生御案内のとおり、リプロダクティブヘルス・ライツの観点から、昨年から一年かけまして、生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会というのを、児童家庭局で議論をしていただきました。その提言におきましても、望まない妊娠を防ぎ、子供を望んだときに妊娠できるようにするための提言がなされておりまして、その中で女性が主体的に避妊することを支援する必要性ということが指摘されておりまして、先日、低用量経口避妊薬ピルの使用ができるようになりました。そういうことで……
179 堂本暁子
 そのことは伺っていませんので、結構です。
 最後に一言。
 今のは全然違ったお答えです。すれ違いでしかありません。意見が分かれている分かれていない、厚生省はこれを恐らく三十年は言っていますよ。世界が進歩している中で、バンコクへ行ったときに、今、途上国の方がはるかにそういう意味では進んでいます。日本国はこういうことに関しては先進国なんてこれっぽっちも言えないですね、そういうふうにおっしゃるのであれば。
 途上国の方がどれだけ、エイズの問題にしろ、こういった女性の望まない妊娠が女性たちを苦しめているかということで、どんどん新しい政策をとっている。だから、私はとても恥ずかしいと思ったんです、日本がこういうことに関しておくれていることが。そして、十年一日のごとく、もう本当に何とかの一つ覚えで同じことをおっしゃる。これはおかしいです。少子化が進むのは、まさにそういうところにこそ原因がありますよ。本当にそういうところを、今のような答え方で言うのであればおかしい。
 そして、意見が分かれているということではなくて、これだけ女性への暴力がふえている中で、男性の同意が得られないことがあるのに、そういったときに中絶の最終的な選択ができないということを法律で決めているこの制度がおかしいということを申し上げているので、それ以上のことを聞いているわけじゃありません。
 ですから、もう時間が来たので私はやめますけれども、今度は局長にきちっともう一回またチャンスを見て伺いますけれども、今の御認識はまさに何回も何回ももう耳にたこができるほど私たち女性が聞いてきたのと同じせりふをお繰り返しになっただけでございます。そういったものはもう伺いたくありません。世界じゅうの女性たちが合意したことをなぜ日本国ができないのかということを伺っているので、そのことを改めて申し上げておきたいと思います。

1976年(昭和51年)の厚生白書

今よりよっぽど進歩的?

国連「国際婦人年」の翌年で、「婦人問題解決」に向けた熱い意欲が感じられる。今よりよっぽど進歩的ではないか。

国際婦人年世界会議は,(1)男女平等の促進,(2)開発努力への婦人の全面的参加の確保,(3)国際平和への婦人の貢献に関する行動の強化の3つを目標として133か国の国々と各種の機関,団体の参加のもとに開かれた。この会議において,「世界行動計画」,「婦人の平等と開発と平和への婦人の寄与に関する1975年のメキシコ宣言」が決議され,また「婦女子の搾取防止」,「母親及び児童の健康の保護」等の決議案が採択された。
なお,国際婦人年に続く10年間は「国連婦人の10年」であると国連総会で決定され,平等,開発,平和の国際婦人年の目標達成のための努力が行われることとなっている。

2 さて,婦人の地位やその生活条件は社会,経済,政治,文化等によって異なる。(中略)我が国においても社会経済の動きに応じて,婦人の地位,役割に対する認識,評価は変化してきている。
我が国では明治維新から第2次世界大戦終了までの間,婦人は参政権を有しておらず,政治的活動も制限され,家庭では前近代的な家父長制の下で幾多の束縛を受けるとともに負担を負い,また,高等教育を受ける機会はほとんど閉ざされ,専門職への道も看護婦,教師等に限定され,一般に労働条件は繊維工業等に従事していた若年婦人労働者にみられるように,低賃金,長時間労働等過酷ともいえる状況で
あった。
このため,この時代の婦人の問題としては男女差別の撤廃が目標とされ,参政権の獲得,政治活動の自由,結婚の自由,夫婦の平等,教育の機会均等,職業選択の自由,労働条件の改善等に力が注がれた。
第2次世界大戦後は,昭和21年に制定された日本国憲法第14条において「すべての国民は法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において差別されない」と規定され,普遍的原理として法の下の男女平等が保障されることとなった。これに伴い,各種法制の整備,改革が行われ,従来の差別的な法の規定,取扱いが是正され,婦人の地位の飛躍的な
向上が図られた。

3 現代の婦人問題を考えるに当たっては,昭和30年代以降の経済の高度成長や生活水準の向上等が婦人の生活周期や生活条件に与えた大きな影響,変化を考慮することが必要である。
まず,婦人の生活周期について昭和15年と47年を比較してみると,昭和15年には4歳上の夫と20.8歳で結婚していたが,47年には3歳上の夫と23.1歳で結婚するようになった。また,子供数がほぼ5人から2人へと大幅に減少したため末子出生は35.5歳から27.9歳へと,末子就学が42.0歳から34.4歳へと低下してきている。このことは,出産,育児期間が大幅に短縮され,また,核家族化の進行等による家族数の大幅な減少,生活水準の上昇の一面である家庭電化製品の普及等とあいまって,育児期を除けば主婦の家事の負担が軽減されたことを意味している。また,30年代後半には育児から解放され,時間的にかなりゆとりのある中年期を迎えることとなる。
また,末子の結婚の時期が58.3歳から52.5歳へと低下しており,一方,平均寿命をみると男子46.9年,女子49.6年から,男子70.2年,女子75.5年へと著しく伸びている。したがって,末子が結婚し家庭を出た後は夫と2人で15年近く生活する期間があり,また,夫の死亡の後,更に死ぬまで8年間過ごすといったように中高年の期間が著しく延長されてきていることを意味している。年齢階層で男女の割合を比較すると男子を100とした場合,47年では女子は40~64歳では112.3,65歳以上で128.7の比率となっており高齢になればなる程婦人が多くなっている。
次に,婦人の就業状況をみると,高度経済成長による就業構造の変化,婦人労働に対する需要の高まり,婦人の高学歴化,家事労働の負担の減少等を反映して婦人の職場への進出は著しいものがあり,25年に1,376万人(沖縄県を除く)であった婦人の就業者は45年には2,047万人(沖縄県を除く)と大幅な増加を示してきているが,48年以降は不況の影響を受けて若干減少してきており,50年には1,996万人と
なっている。
就業者中に占める女子の雇用者の割合も25年の26.4%から50年には60.2%と大きな伸びを示してきている。また,最近の婦人労働者の増加は既婚の婦人の増加によるところが大きく,有配偶者が30年で106万人(20.9%)であったものが,50年には599万人(51.4%)であり,死離別の者を加えると62.2%の既婚婦人が就労していることとなる。家庭の主婦のパート・タイマーも増加しており,45年の労働省の女子パート・タイム雇用調査では有配偶者が88.3%,死離別の者が4.1%と既婚の者が9割強を占めている。
婦人の年齢別就業率をみると,従前ば未婚婦人の就業率が高く頂点をなしていたが,50年でも20~24歳が64.4%と最も高い就業率を示しているものの,育児期,教育期を終えた中高年になって再び就職するため,40~49歳60.0%50~59歳54.4%と高くなり,いわゆる一時中断型の就業パターンが増えつつある。
更に,婦人の意識について総理府広報室が50年9月に行った「男女平等に関する世論調査」によると,家庭での男女平等については,男子の42%は平等であるとしているのに対し,女子の49%は平等でないと回答している。また,職場における男女平等については,女子の6割は平等でないと思っており,男子の57%も同様の回答を示している。結婚や出産を機会に勤めをやめることについては,やむをえないと答えた女子は6割に達しているが,そのうち条件さえ整えば勤めをやめないと答えている人が半数近くを示している。
これまでみてきたように,家庭では男女の役割分担などの意識に基づく男女の不平等感が依然として残っており,また職場では,若年退職,結婚退職にみられる不合理な差別や採用,給与等についての男女格差が存在している。結婚した勤労婦人は職業と家庭との両立が困難となるような諸要素が残っており,また,中年期に再就職しても低賃金のパート・タイムなど補助的,単純労働が多い状況にある。
このように,現代においても,家庭における男女の実質的平等,雇用の機会均等及び待遇の平等,母性保護,保育対策,年金等の社会保障の充実,社会活動への積極的参加の促進とその機会の確保など婦人をめぐる問題は多く残されており,法や制度の建前と現実とのかい離はなお大きなものがあり,今後ともこれらの不平等,差別を解消していくことが必要とされている。

45年前の文書です。何も達成できてないではないですか!?

4 社会保障は,国民生活の安定と福祉の向上を図るものであり,さまざまな階層を対象としている。婦人にとっても社会保障は密接な関わりを有しており,婦人が健康で安定した生活を営む上で不可欠なものとなっているが,婦人に関連する事項は次のとおりである。
まず第1は,妊娠,出産をはじめとする母性の保護である。妊娠,出産は婦人にとって極めて重要なものであり,また,次代を担う児童の健全な育成を図る観点からも母子保健の施策が一層重要性を増している。
第2は,育児負担の軽減である。婦人の就労にとって最大の課題は家事労働,育児の問題の解決であるが,育児については保育所等の設置によって集団保育の促進が図られるなど,婦人の負担が軽減されてきている。
第3は,母子世帯の援護である。母子世帯においては母親が子供を養育し,生計を維持していかなければならないが,現在の婦人一般の就業状況からみて低賃金のため収入は低い状態にある場合が多いと考えられるので,これらの者の経済的自立,援助のための措置の充実が必要となってくる。
第4は,老後の保障である。老いは誰にでも訪れるものであるが,既にみたように,高齢になる程婦人の割合は多くなり,寿命の伸びにより老齢期間は長くなる。従って,高齢の婦人の経済的,精神的安定を図るためにも所得保障,医療保障,社会福祉サービスの有機的な連携が要請される。
第5は,社会保障を担う人々の問題である。看護婦,保母,家庭奉仕員等の職業は婦人の適性を十分生かしたものとされており,また,社会保障の分野において重要な役割を果すものであることから,今後も引き続きこれら職種のその確保と待遇改善を図っていくことが望まれる。

エッセンシャル・ワークの重要性、それにも関わらず待遇が悪いことが、すでに認識されていたようです!

5 次に,我が国の社会保障制度の中で婦人に関連する事項の沿革について簡単に触れてみることとする。(中略)
36年から国民すべての者がいずれかの医療保険の対象となる国民皆保険体制
が達成された。
医療保険の中で,被保険者である勤労婦人に対する措置としては,疾病に関する給付のほか,出産した場合の分べん費,出産手当金,育児手当金の給付が行われている。また出産に関しては被扶養者である妻についても配偶者分べん費や配偶者育児手当金の支給が行われている。

分べん費、出産手当金はすでに給付されていた! いったいいつから始まったのだろう……?
厚生白書(昭和51年版)

International Campaign for Women's Right to Safe Abortionのニューズレターに

日本の緊急避妊薬の悲惨な状況が世界のアクティビストに届けられました!

安全な中絶への女性の権利のための国際キャンペーン(ICWRSA)は、女性のリプロダクティブ・ヘルス&ライツ(RHR)と中絶の権利のために闘っている世界中のアクティビストを結んでいるニューズレター。

今や世界のアクティビストたちが日本の動向に注目しています!

Ghana, Colombia, Japan, USA x 2, Abortions are like apples! Newsletter – 26 February 2021

Stronger Together! 手をつないでいこう!

最近の中絶関連ニュース(国内+タイ)

岡山の元外科医による不同意堕胎、福岡の中絶薬をのませた不同意堕胎、タイの中絶一部合法化

以下、列挙します。中絶薬を用いた福岡の事件で、被害者が「薬を服用後体調を崩し」とくり返し報道されていますが、これは危険な薬だからではありません。自分が知らぬ間に流産が始まったのだから、当人にとって「変調」と感じられたのは当然です。

中絶薬はWHOのお墨つきの超安全な薬です。この薬について、ホームページで小冊子「より安全な中絶を求めて」を公開していますので、ぜひ参照してみてください。
より安全な中絶を求めて | RHRリテラシー研究所

以下は、関連ニュースです。

時事ドットコムニュース 社会
元外科医に懲役2年 知人女性を無断で堕胎―岡山地裁
2021年02月24日13時11分
 岡山済生会総合病院(岡山市北区)で昨年5月、妊娠していた20代の知人女性を無断で堕胎させ胎児を死亡させたとして、不同意堕胎致傷罪に問われた同病院の元外科医藤田俊彦被告(34)の判決が24日、岡山地裁であった。御山真理子裁判長は「医師としての信頼を裏切る行為であり、強い社会的非難に値する」として懲役2年(求刑懲役5年)を言い渡した。
女性の承諾なく堕胎 容疑で医師逮捕―岡山県警
 御山裁判長は「被害者の生命に対する危険性の高い行為」と指摘。被告が社会的制裁を受けていることなどを考慮しても責任は重いとした。
 公判で検察側は、藤田被告には当時別の交際相手がいたが、女性から妊娠の事実を伝えられ、中絶するよう求めたが拒否されたため犯行に及んだと主張。同被告は1月の初公判で起訴内容を認めていた。
 判決によると、藤田被告は昨年5月17日、女性に全身麻酔薬を投与。昏睡(こんすい)状態にさせた後、下腹部に無水エタノールを注射して胎児を死亡させ、女性にも急性薬物中毒などの傷害を負わせた。
 同病院は昨年9月に藤田被告を懲戒解雇している。

山陽新聞 さんデジ
不同意堕胎 元医師に懲役2年判決 岡山地裁「立場を悪用」
 岡山済生会総合病院(岡山市北区国体町)で昨年5月、妊娠していた20代の知人女性に無断で堕胎手術を行い、けがをさせたとして不同意堕胎致傷罪に問われた同病院の元医師、藤田俊彦被告(34)の判決公判が24日、岡山地裁で開かれ、御山真理子裁判長は懲役2年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
 判決理由で御山裁判長は、被告は女性から妊娠を告げられた後、中絶を求めたが拒否されたことから犯行を決意したとし「(別にいた)婚約者との関係や職場での立場を守るためという動機や経緯に酌むべき事情はない」と指摘。その上で「あらかじめ手術に必要な道具や薬剤を用意するなどしており、生命を尊重すべき医師としての立場を悪用した」と非難した。
 被告は今年1月の初公判で起訴内容を認め、弁護側は示談が成立しているなどとして、執行猶予付きの判決を求めていた。
 判決によると、被告は昨年5月17日、女性に鎮痛薬などを投与して意識を失わせ、下腹部に無水エタノールを注射して胎児を死亡させた。女性は腹部に傷を負うなどした。胎児は2人の子どもであることがDNA型鑑定で明らかになっている。
 被告は昨年8月に逮捕、起訴され、9月に同病院から懲戒解雇処分を受けた。
(2021年02月24日 12時18分 更新)

交際女性の同意得ず堕胎、元外科医に懲役2年 岡山地裁判決
毎日新聞 2021/2/24 11:33(最終更新 2/24 17:42)
 妊娠していた交際相手の20代女性の承諾を得ずに堕胎させたなどとして、不同意堕胎致傷罪に問われた岡山済生会総合病院の元外科医、藤田俊彦被告(34)の判決が24日、岡山地裁であった。当時、別にいた婚約者と結婚する直前に女性から妊娠を告げられ、中絶するよう求めたが拒まれた経緯がある。御山真理子裁判長は「身勝手かつ自己中心的で酌むべき事情はない」と述べ、懲役2年(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、被告は2020年5月17日、岡山市内の勤務先の病院で、妊娠約9週の女性を全身麻酔薬などで昏睡(こんすい)状態にした。その上で、同意を得ないまま無水エタノールを下腹部に注射して胎児を死亡させ、女性にも急性薬物中毒などの傷害を負わせた。
 被告は妊娠した女性から、認知や養育費を求められたため中絶するよう懇願した。御山裁判長は「出産すれば女性との関係が一生続くことを恐れ、婚約者との将来を優先して犯行に及んだ」と批判。「エコーで胎児の様子を見たい」と女性を誘い出し、抵抗できない状態にして堕胎させており、「女性の人格を踏みにじるものだ」と述べた。
 被告は起訴後の20年9月に懲戒解雇された。被害弁償として800万円を支払って女性と示談するなど反省の意を示したが、御山裁判長は「弁償をさほど重視する必要はない」とし、実刑判決とした。【松室花実】

無断で堕胎手術 元外科医に懲役2年 「医師としての立場を悪用した」
https://www.youtube.com/watch?v=cOPensvlHFU

#日テレ #newsevery #最新ニュース
“流産”目的か? 性病の薬と偽り…18歳女性に“未承認”中絶薬(2021年2月24日放送「news every.」より)https://www.youtube.com/watch?v=9OWMGw64ufg

朝日新聞デジタル>記事
交際相手に無断で堕胎手術 元医師に懲役2年の実刑判決
中村建太 
2021年2月25日 9時24分
 自身の子を妊娠した20代女性に無断で堕胎手術をしたとして、不同意堕胎致傷罪に問われた岡山済生会総合病院の元外科医、藤田俊彦被告(34)=懲戒解雇=に対し、岡山地裁は24日、懲役2年(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、藤田被告は別にいた婚約者らに女性の妊娠が発覚することを恐れ、女性に堕胎を求めたが断られた。そこで「エコーで胎児の様子を確認したい」と病院に誘い出し、昨年5月17日、麻酔薬などを投与。意識を失わせて注射針で腹部を負傷させ、さらに子宮内に高濃度のエタノールを注入して妊娠2カ月の胎児を堕胎させた。
 判決で御山真理子裁判長は「身勝手かつ自己中心的でくむべき点はない」「医師としての立場を悪用しており、強い社会的非難に値する」と指摘。一方、執行猶予を求めた弁護側の主張に対し「女性と示談が成立していることや、懲戒解雇されたことなどを考慮しても執行猶予すべき事案ではない」と退けた。
 藤田被告は罪状を認め、被告人質問では「子どもを認知してほしいと言われ、関係性を持ち続けるのが恐怖だった」と話していた。(中村建太)

「結婚したくなく」少女に中絶薬 流産させた男を送検
テレビ西日本
2021年2月24日 水曜 午後6:36
 男は、警察の調べに対し、「結婚したくなかったから飲ませた」と供述している。
 24日に送検された、福岡市西区の会社員・三前尋容疑者(21)は、2020年9月、妊娠していた交際中の18歳の女性に、「性感染症の薬」と偽って、中絶の薬を飲ませ、流産させようとした、不同意堕胎未遂の疑いが持たれている。
 中絶の薬を飲んだ女性は、体調を崩し、服用を中止したが、その後流産した。

テレビ西日本
2021/02/24 16:10
 「結婚したくなかった」 性感染症と偽り… 交際相手に“中絶薬” 21歳男を送検 福岡市
 妊娠していた交際相手の女性にうそをついて中絶のための薬を飲ませた事件で、逮捕された福岡市の男が、24日に検察庁に送られました。
 ◆記者
 「午前9時半過ぎです。男が署から出てきて、これから警察車両に乗り込みます」
 送検されたのは福岡市西区の会社員、三前尋容疑者(21)です。
 三前容疑者は2020年9月、妊娠していた交際中の18歳の女性に「性感染症の薬」と偽って中絶の薬を飲ませ流産させようとした、不同意堕胎未遂の疑いが持たれています。
 三前容疑者は自らが性感染症にかかったためと説明し、薬を飲んだ女性は体調を崩し服用を中止しましたが、その後流産しました。
 中絶の薬は国内では未承認のものでしたが、三前容疑者は警察の調べに対し「ネットを通じて購入した。結婚したくなかったから飲ませた」と供述しています。

アジア経済ニュース
妊娠初期の人工中絶可能に、改正刑法が発効
2021/02/09(火)
 妊娠初期の人工中絶可能に、改正刑法が発効
タイで人工妊娠中絶を容認する改正刑法が6日、官報で告示され、翌7日に発効した。原則的に禁止されていた中絶が、妊娠初期については認められることになった。ネーションなどが7日報じた。
 中絶を罰する刑法301条が改正され、12週を超えて中絶をした場合が違法となり、罰則は母親に最高で禁錮6カ月か罰金1万バーツ(約3万5,200円)、またはその両方が科される。現行法では中絶は原則禁止されており、違反した場合は母親に最高で禁錮3年か罰金6万バーツ、またはその両方が科される。
 刑法305条も改正され、◇母親にとって身体的、精神的に妊娠が危険な場合◇胎児が身体的、精神的な障害を持つリスクが高い場合◇暴行により妊娠した場合◇中絶以外の方法がないと母親が確信している場合──の中絶は罪を問われないことになった。12週を超え、20週以下の場合の中絶は、医師、保健省が認定した医療専門家の判断によって認められる。

成育医療等基本方針

第5次男女共同参画基本計画の「第7分野 生涯を通じた健康支援」とそっくり!

>政府は「成育基本法」(2018年12月成立)の規程に基づき、「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」を2月9日に閣議決定しました。

「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました | 国立成育医療研究センター

日本性教育協会のデータベースに……

自分の書いたものが載っているとは知らなかった💦

でも、ありがとうございます! オンラインで発信している分も入れてもらえたら、もっとありがたいですが、それは自分で頑張るしかないのかな!?

でも、新聞記事がだいぶ抜けていますが……どうやって編集している方にお知らせすればよいのでしょう?

とりあえず、自分のホームページの関連個所を貼り付けておきます!!
メディア | RHRリテラシー研究所

Taking away home-use abortion pills will leave more women in crisis

英:自宅中絶の選択肢を絶やしてはならない

ごく少数の女性たちが自宅中絶で許されている妊娠週数を超えて薬を用いていることを理由に、大多数の女性たちから安全でプライバシーの守れる自宅中絶という手段を奪ってはならない。妊娠10週という制限を超えて中絶を行おうとする女性たちは、本来、弱い立場で守られるべき人々なのだ。

www.independent.co.uk

不妊治療費に保険がきくようにしても出生率は上がらない

アメリカの研究結果です

不妊治療を公費でカバーすると、女性たちは子産みを先送りするようになり、結局、生涯に産む子供の数は変わらなくなる――出生率は上がらない=少子化対策としては得策ではない――ということを論証しています。

Machado, M.P., Sanz-de-Galdeano, A. Coverage of infertility treatment and fertility outcomes. SERIEs 6, 407–439 (2015).

link.springer.com