リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

中絶に今も配偶者同意が必要な国々

徹底調査しました! 現在、やはり11か国……台湾はなくす方向で検討中。中絶に配偶者同意要件がある国は、もはや間違いなく少数派です。

The World's Abortion Laws - Center for Reproductive RightsのCategories of Abortion Categories of Abortion Laws from Most to Least Restrictiveのマップによると、配偶者同意要件(SA: Spousal Authorization Required)の記号が付いているのは12ヵ国ですが、このうち韓国は2021年1月1日に堕胎罪が撤廃され、配偶者同意要件もなくなったと考えられるので、残りは11ヵ国です。


中東北アフリカ地域のイスラム国の中絶状況を説明した次の文章によると、配偶者同意要件のない国はチュニジアだけだとされています。

Numerous medical barriers also limit access, such as requiring the authorisation of several doctors, cumbersome requirements for rape and health indications and in all but one country, spousal consent.
Abortion and Islam: Policies and Practice in the Middle East and North Africa


以下は、WHOのGlobal Abortion Policies Databaseで「SA(配偶者同意要件)」のマークがついていることを確認した国々です。さらにこれを補佐するような情報を探しました。


赤道ギニア(Equatorial Guinea)

f) Abortion
Abortion on request is illegal and a woman who seeks an abortion for herself is punishable of 12 to 20 years of imprisonment (Penal Code, art. 413). Anyone who performs an abortion without the consent of the pregnant woman is liable to 20 to 30 years of imprisonment and anyone who performs an abortion with the consent of the pregnant woman is liable to 12 to 20 years of imprisonment (Penal Code, art. 411). An abortion can be legally performed in on restricted grounds, notably to preserve the physical health of the woman or to save the woman’s life (United Nations Population Division, 2002 & Guttmacher Institute, 2016). In those cases, a medical practitioner must approve and perform the abortion in a medical facility (United Nations Population Division, 2002). It is reported that if the pregnant woman’s husband or guardian is opposed to the abortion, the medical practitioner must report it to judicial authorities who will make the final decision (United Nations Population Division, 2002).
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/GQ.pdf

クウェート(Kuwait)

Abortion is legal only if the pregnancy constitutes a serious threat to the health of the mother or if the child would be born with grave, unexpected, and incurable physical or mental defects.50 Ministerial Decree (No. 55 of 1984) places strict procedural requirements on such abortions, including prior approval by the woman’s husband or guardian.
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/kuwait.pdf

③モロッコ(Morocco)

In Morocco, abortion is criminalised and punishable by prison and fines, except in the cases of married women whose medical reports prove that the pregnancy carries a physical threat. Even in such cases, a husband’s approval is mandatory.
https://www.aljazeera.com/features/2018/2/25/does-moroccos-strict-abortion-law-need-reform#:~:text=In%20Morocco%2C%20abortion%20is%20criminalised,a%20husband's%20approval%20is%20mandatory.2018の記事

サウジアラビア(Saudi Arabia)
ムスリム一般の説明もあったので、コピペしておきます。

In general, Muslim authorities consider abortion as an act of interfering the role of Allah (God), the only author of life and death. However, different Islamic schools have different views on abortion. According to the Hanafi School, which is predominant in the Middle East, Turkey and central Asia, and that constituted the main body of law during the Ottoman Empire, abortion was conceptualized as ıskât-ı cenîn, which can be translated as the expulsion of the fetus.


At the outset, this terminology was obscure as it made no distinction between miscarriage and abortion (TR). Moreover, within the Hanafi school, it was argued that ıskât-ı cenîn is mekrouh, meaning unwanted rather than haram (prohibited), before the fetus is 120 days old, given that the fetus would not be ensouled until then (TR). Yet, even if it is mekrouh, termination of pregnancy was entrenched to husband’s approval and it did not constitute a right or decision on women’s part.


At the same time, other Islamic schools have diverging opinions on abortion. Shafi school, which is dominant in Southeast Asia and parts of Africa, majorly permits termination of pregnancies up to 40 days and opinions diverge within the school as per the foetal development advances.


Some Shafi imams even tolerated abortion up to 120 days. Although the Hanbali school that is dominant in Saudi Arabia and United Arabic Emirates does not have a unified stance on abortion, some opinions permit abortion until the 120 days. Finally, the Mailiki school, dominant in North Africa, affirms intermediate status of fetus as the potential of life and prohibits abortion entirely. As a matter of fact, all Islamic schools consider fetus to be ensouled by 120 days of conception and none of them permit abortion after this stage.
When abortion is ‘haram’, women find strategies to claim their rights | Sciences Po

インドネシア(Indonesia)

Indonesian law allows abortion in medical emergencies, as well as in cases of severe fetal anomaly. In the latter situation, if the woman is married, both she and her husband must consent. The law was expanded in 2009 to legalize abortion in cases of rape, but only up to six weeks’ gestation.
Induced Abortion in Indonesia | Guttmacher Institute

⑥シリア(Syria)

Abortion is illegal, unless to save the life of the mother; even then, authorisation from her husband or parents is also required.
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/pdf/Factsheet%20Syri%C3%AB%20ENG%20incl%20bronnen.pdf

アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)

Abortion is illegal in the UAE except where the woman’s life is in jeopardy or the unborn child has deformities that will prove fatal.23⇒23 For medical terminations, it has to be within 120 days, the procedure also requires the approval of a medical panel and the written consent of the woman's husband or male guardian.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARE/INT_CEDAW_NGO_ARE_19610_E.pdf

⑧イエメン(Yemen)
上記2つ以外にサポート資料なし。中絶そのものが非常に厳しく取り締まられているが、実際には多く行われていること、、D&Cが使われており、最近、MVAに移行しつつあることに関する記述は以下。

In Yemen, abortion is legally permitted only to save the life of the mother. Although recent data on abortion prevalence is lacking, the 1997 Demographic Health Survey found that 30% of women aged 28 years and above had ever had an abortion. Yemen’s abortion rate is on a par with rates in many other countries because Yemeni women, like women around the world, want to limit their family size: if contraception is not available, women will turn to abortion even when it is illegal. For Yemeni women with large families, abortion is the commonest method of family limitation.


Post-abortion care was available at the Al-Wahda Teaching Hospital before the IRC intervention, but providers were using the outdated and invasive method of Dilation & Curretage (D&C). The number one training request the IRC received was for manual vacuum aspiration (MVA), the World Health Organisation-recommended method of providing post-abortion care. Training in post-abortion care, conducted in December at the Al-Wahda Teaching Hospital, included the application of MVA, counselling on post-abortion family planning, infection identification and prevention and key messages that placed the provision of post-abortion care within the context of preventing maternal deaths. Five female OB/GYNs from five separate facilities attended, ensuring that post-abortion care was available at both intervention sites as well as other facilities in Aden, and the IRC distributed MVA kits at facilities with trained providers. Between July and December 2012, 227 women received post-abortion care at IRC-supported facilities. Following the MVA training in December, health providers began to phase out D&C and replace it with MVA.
Family planning and post-abortion care in emergency response - IRCs experience in Yemen - Humanitarian Practice Network

⑨トルコ(Turkey)
1983年に第一トリメスタの中絶は合法化されたが、既婚者は夫の、未婚者は親の同意が必要だとされています。

In the late 1970s in Turkey, unsafe abortion was acknowledged as a major public health concern. Population Policy Law No. 2827 was passed in 1983, authorising abortion on request up to ten weeks of pregnancy and up to 24 weeks for medical indications.33 Under this law, trained nurses and midwives are authorised to insert IUDs, and general practitioners are allowed to provide abortions by vacuum aspiration, referred to as menstrual regulation, in hospitals, under the supervision of obstetrician–gynaecologists. Spousal or parental consent is required in the implementing regulation, depending on the woman’s age but is not included in the actual law. Hence, no criminal action can be taken should an abortion be performed without this consent.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S0968-8080%2806%2929279-6
上記では法的に要請されていないように読めますが、以下の3つの文献によると法的にも要請されているようです。
Legal but not accessible: abortion in Turkey from an ethical perspective - Gender DSC 1
Access to Abortion in Turkey: No Laughing Matter - International Women's Health Coalition

⑩台湾(Taiwan)
以下の記事では、台湾が配偶者同意をなくそうとしていること、同様の規制が明示的にあるのは世界で10カ国に満たないと書いてあります。

Taiwan's Health Promotion Administration (HPA) on Wednesday (Dec. 9) announced it will propose eliminating a law that requires women to receive permission from their spouses to have an abortion.


Article 9 of the Genetic Health Act (優生保健法) states that if a married woman wishes to undergo an abortion, she must first receive consent from her spouse. However, a petition to rescind the law on the Public Policy Proposal Platform received 7,441 signatures, exceeding the minimum of 5,000 needed to require a response from a government department.


On Wednesday, HPA Deputy Director-General Wu Chao-chun (吳昭軍) announced that in order to comply with the UN's Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and Convention on the Rights of Persons with Disabilities and after consulting with various groups in the community, the department is planning to amend the Genetic Health Act to meet the expectations of the public and achieve the greatest consensus, reported CNA. Wu said more discussions will be held internally and that a draft of the new legislation will be announced in March.


Some who signed the petition pointed out that since a pregnancy affects an individual woman's body, she should be granted the power to terminate it. They argued that whether a woman is married or not should make no difference. However, those opposed to changing the law argue the matter affects both partners in a marriage and that both should have a hand in deciding whether or not to go through with the pregnancy.


From the standpoint of the medical association, Huang Min-chao (黃閔照), chairman of the Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology, supports the removal of spouse consent, reported UDN. Although some people think that the husband provides sperm and has the right to claim embryos, pregnancy actually has a greater impact on women's health, said Huang.


Huang pointed out that among the countries in the world where abortion is legal, fewer than 10 explicitly require spousal consent.


Lin Hsiu-i (林秀怡), director of the Development Department of the Awakening Foundation, said that there have been reports of women in the midst of divorce negotiations who wished to terminate their pregnancy but whose husbands did not agree to it and used the current abortion law to gain leverage. She said that in some cases, the husband has threatened to report their wife if she goes through with the abortion but does not agree to his terms for divorce.


Lin welcomed the proposed amendment as an important development in women’s physical autonomy. She said that the consent requirement places more decision-making power in the hands of the husband rather than the woman.
Proposed law would let Taiwanese women get abortions without spouses' approval | Taiwan News | 2020-12-10 18:37:00

同様の記事は複数あります。
Government to propose dropping spousal consent for abortions - Focus Taiwan
Abortion bill would remove need for ‘husband’s consent

⑪日本
配偶者の同意に関する日本医師会の疑義解釈照会文とその回答



中東の中絶事情について、アラバマとの比較で載せていた記事がありました。

In Saudi Arabia, abortion is allowed in cases of risk to a woman’s life and to protect her physical and mental health. A pregnancy arising from incest or rape might qualify for a legal abortion there under the mental health exemption. Saudi women just got the freedom to drive last year, but it seems they have less to fear when it comes to terminating pregnancies than women in Alabama.

Similarly, abortion laws in other Muslim-majority nations allow pregnancies to be terminated in cases of rape, incest, fetal impairment, or risk to a woman’s mental or physical health. These exemptions to abortion bans exist in Kuwait, Jordan, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates.

In Turkey, abortion is legal and free during the first trimester. Thereafter it is allowed only if a woman’s life is at risk or to protect her physical and mental health or in case of fetal abnormalities.

Similar exemptions are legalized in the North African countries Tunisia, Morocco, and Algeria. And Tunisia—like Turkey—provides free abortions in the first trimester of pregnancy at public health facilities with no restrictions.
https://qz.com/1628427/saudi-arabias-abortion-laws-are-more-forgiving-than-alabamas/

前衛に記事が載ります

7月8日に発行される雑誌『前衛』No.1003に全18ページにわたる超ロングインタビュー記事が載りました!

>女性の「性と生殖の健康と権利」に背を向ける自公政権

リプロの最新情報をはじめての人にもわかりやすく説明したつもりです。8000字もの原稿だったので、とても詳しくお伝えできました。

もうじき販売ですので、よろしく!

コーンウォールG7のジェンダー関連の声明等

世界は「女性の権利」の推進とジェンダー平等への決意に満ちている

2021 G7コーンウォールサミット成果文書の一覧(日本語)

G7共同コミュニケ

各所に女性や少女、ジェンダーへの言及がちりばめられているが、以下はまとまってジェンダー平等を扱った箇所:

ジェンダー平等
44.ジェンダー平等は、開かれた、包摂的な、公正な社会の中核である。ジェンダー平等における継続的なギャップは、働きがいのある仕事、平等な賃金、社会的保護、教育、技術、多くの他の分野と同様、基礎的なサービスへのアクセスに影響する。また、家庭における無償のケア責任の不平等な分担と有償のケア労働の低賃金が、女性のエンパワーメント、社会的・経済的参画及びリーダーシップを制限している。ジェンダー平等は他の特性と交差する部分があり、あらゆる形態の人種差別やLGBTQI+の人々に対する暴力及び差別に対処することを含め、我々の行動はこれらの交差性を意義ある形で考慮する必要がある。我々は、特にジェンダーに基づく暴力、性と生殖に関する健康及び権利、教育及び雇用に関して苦労して勝ち取った進歩を逆行させる恐れがある、女性及び女児に対する新型コロナウイルスの破壊的及び不均衡な影響を認識する。
45.ジェンダーの公平・平等の推進は、より良い回復のための我々の計画及び政策の中心的な柱であり、女子教育、女性のエンパワーメント、女性及び女児に対する暴力の終焉、という三つの主要な優先事項からなる。ジェンダー平等の達成は、意思決定の全ての側面において、女性の完全、平等かつ有意義な参画に支えられる必要がある。我々は、「平等を目指す全ての世代フォーラム(GEF)」と緊密に協力することにコミットし、女性のエンパワーメントに関する初めてのG20閣僚会合の開催を称賛する。我々は、ジェンダー平等アドバイザリー評議会(GEAC)の作業と提言に感謝し、秋に同評議会の詳細な報告書を受け取ることを楽しみにしている。我々は、この議題に関する我々の世界的なリーダーシップを示すため、ジェンダー平等に一貫して持続的に焦点を当てることに合意し、全てのG7議長国の常設の組織としてGEACを召集することを意図する。我々は、強固なデータとそれを時間をかけて追跡する方法がなければ、ジェンダー平等に向けて真の進展はなし得ないことを承知している。我々は、GEACが、ジェンダー平等を達成するためのG7のコミットメントを年毎に監視するため、説明責任ワーキンググループやタオルミーナ・ロードマップといった既存の説明責任のメカニズムと協働するよう奨励する。
46.我々は、全ての個人の性と生殖に関する健康と権利(SRHR)を促進し保護するための我々の完全なコミットメントを再確認し、それらがジェンダー平等、女性及び女児のエンパワーメントにおいて、また、性的指向及び性自認を含む多様性への支援において果たす重要かつ変革的な役割を認識する。我々は、最もリスクに直面している人々、周縁化され不十分なサービスの提供しか受けていないグループに対する特別な注意を持って、新型コロナウイルスパンデミックによる、性と生殖に関する健康と権利へのアクセスに対する悪影響を予防し、対処するために協働することにコミットする。新型コロナウイルスによる危機の間、女性及び女児に対する暴力が増加したことを認識しつつ、我々は、あらゆる形態の性的及びジェンダーに基づく暴力(GBV)を予防し、対応し、除去することにコミットする。我々は、女性のエンパワーメントを通じて、また、我々の国内、パートナー国国内及び紛争地域でのパンデミック対応及び回復等を含め、証拠に基づいたアクセス可能な生存者及び被害者中心の政策、予防及び支援プログラムの実施を拡大することにより、これを達成する。我々は、国際援助の中で性的搾取・虐待への対応について更に取り組むという、受益者やパートナー、彼らのコミュニティ、生存者に対する集団的責任を認識する。我々は、女性及び女児に対するジェンダーに基づく暴力を非難し、紛争下における性的暴力の行使を糾弾し、そのような行為が人道に対する罪又は戦争犯罪を構成することを強調する。我々は、現下の紛争に対応する様々な法的及び制度的枠組みに留意し、外務・開発大臣に対し、紛争に関連する性的暴力をめぐる国際的な体系を強化するためには何が最適か検討するよう奨励する。
47.新型コロナウイルスは、もともとあった不平等を悪化させ、世界中の子供たち、特に最も周縁化されリスクに晒された女子の歴史の中で、最悪の教育危機の一つをもたらした。就学前から中等教育までの約1100万人の女子が学校に戻れないというリスクにさらされている。我々は、SDGのゴール4に関して、2つの新しい世界的な女子教育の重要目標にコミットする。一つは、2026年までに、低所得国及び低中所得国において4000万人以上の女子に教育を提供すること、もう一つは、2026年までに、低所得国
及び低中所得国において2000万人以上の女子が10歳までに又は小学校終了時までに読解力を身につけることである。我々は、G7外務・開発大臣による「女子教育に関する宣言」を承認する。これらの目標は、持続可能な資金によって支えられなければならず、したがって本日、G7メンバーは、7月の増資に先立ち、教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)に対し、全てのプレッジを合わせて次の5年間で少なくとも27.5億ドルの資金提供にコミットする。我々は他の主体に対し、G7と一緒に、GPEが十分に資金提供されるための野心的なプレッジを行うよう求める。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200009.pdf


以下はサブ声明文である「2021年 開かれた社会声明

 我々、英国、豪州、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、インド、日本、韓国、南アフリカ、米国及び欧州連合の首脳は、全ての人々及び地球の責任ある管理のための尊厳、機会及び繁栄の基礎として、開かれた社会、民主的な価値及び多国間主義に対する共通の信念を再確認する。民主主義のもとで暮らす世界の過半の人々のリーダーとして、我々は、以下に関連する国際規則及び規範の尊重を含め、我々を結びつける価値を擁護することを再確認し、他国に対して奨励することが喫緊であると確信する。
●全ての人が完全かつ平等に社会に参加できるよう、世界人権宣言及び他の国際人権文書に定められている、全ての人のオンライン及びオフライン双方における人権と、あらゆる形態の差別への反対。
●責任及び透明性のある統治体制内における、自由かつ公正な選挙での各市民の投票権や、全ての人々の平和的な集会・組織・結社の権利を含む、民主主義。
●デジタルインクルージョン、物理的及びデジタル領域双方における市民的及び政治的権利の完全な享受を含む、社会的包摂性、連帯、全ての人のための機会均等。
●女子教育、ジェンダーに基づく暴力の撲滅のための対応及び取組、女性及び女児の権利の促進、性と生殖に関する健康と権利の擁護を通じたものを含む、ジェンダー平等並びに女性及び女児の政治的、社会的及び経済的エンパワーメント。
●民主主義を守り、恐怖と抑圧のない生活を人々が送ることを助ける自由としての、オンライン及びオフライン双方における表現の自由
●各人が司法にアクセスし、公正な裁判を享受するための、法の支配、及び腐敗の影響又は強制から自由な、効果的で独立した公平な司法制度。
●全ての人の利益となる、新型コロナウイルスのワクチン接種を含む、世界的な課題に対する協働の他、自由かつ公正でルールに則った貿易へのアクセスを含む、開放性、透明性、説明責任の原則に支えられた効果的な多国間システム。
●人権及び基本的自由の促進における、市民領域及び人権擁護者を含む多様で独立した多元的な市民社会とのパートナーシップの重要性。


 これらの基礎的価値は、我々の包摂的な生活様式を規定し、我々の国民の利益となるものである。基本的自由は人々に力を与え、機会を最大化し、共通の課題に対処し、世界の発展を推進するために必要なイノベーションと創意を刺激する。開放性は、いかなる国が一国で達成できるよりもよい結果をもたらす協働を奨励する。
新型コロナウイルスの流行からより良い回復を成し遂げる中で、我々は、誰一人取り残さず、我々の国民に対しより良い生活の質をもたらし続けなければならない。我々は重要な分岐点におり、顕在化する権威主義、選挙介入、腐敗、経済的強制、偽情報を含む情報操作、オンライン上の危害やサイバー攻撃、政治的な動機によるインターネットの遮断、人権侵害、テロ及び暴力的過激主義による、自由及び民主主義に対する脅威に直面している。我々はまた、人種差別及びジェンダー平等への抵抗を含む、継続した不平等と差別による、我々の社会構造に対する脅威に直面している。これらの脅威の中で、我々は、全ての人に対する普遍的人権及び平等な機会を促進する未来に向けて、開かれた、包摂的な、ルールに基づく国際秩序を構築していくために協働する。我々の民主的なシステムは強固で強靭であるが、我々はそれに満足してはいけない-我々は、我々自身の脆弱性に対応し、共通の脅威に対処する。この精神のもと、我々はパートナーと以下の事項について協力することにコミットする。
●市民領域及び報道の自由を保護し、表現の自由及び集会・結社の自由、信教や信条の自由を促進し、人種差別を含むあらゆる形態の差別に取り組むことにより、開かれた社会を世界的に強化すること。
●情報交換を継続し、「即応メカニズム」といった関連のパートナーシップを通じたものを含め、偽情報や恣意的拘束等の、人権及び民主主義、法の支配に対する共通の脅威に対する効果的な対応をしかるべく調整すること。
●開かれた市場、公正な競争及び法の支配を基礎とした我々の共通の経済モデルを再び主張し、また、世界貿易機関を改革することにより、経済的な解放性及び強靱性を促進し、経済的強制に反対すること。
●腐敗及び不法な資金の流れを予防かつ対処し、清廉性、透明性及び説明責任を促進すること。
●包摂性を促し、能力構築を通じたものを含むデジタル面での市民領域を保護する、国際的に受け入れられた規範の尊重を促進し、新技術の設計及び適用が我々の共通の価値を反映し、人権及び国際法を尊重し、多様性を促進し、公共の安全に関する原則を取り込むことを確保すること。ジェンダー平等及び女性のエンパワーメント、世界的な回復における女性及び女児の人権の十分な享受、障害者の包摂、教育と雇用における若者の機会均等を優先課題とすること。
●全ての国々に対し、研究の透明性と研究インテグリティの向上を求めることにより、世界的な課題への科学に基づいた対応について協働し、イノベーションを促進すること。
●「公正で平和的で包摂的な社会を促進する」という持続可能な開発目標(SDGs)の目標16を含むSDGsや、開発課題のために重要となる資金繰りに対応するための具体的な行動を含む、2030アジェンダ開発途上国による達成に向けた支援へのコミットメントを強化すること。
 我々は、G20サミット、国連・米国民主主義サミットを含む他の多国間枠組みにおいて、これらのコミットメントに基づき取組がなされることを楽しみにしている。我々は、全ての人のために、これらの共通の価値を積極的に促進するため、インド太平洋及びアフリカを含む世界中のパートナーと協働することを決意する。我々は、志を同じくする全てのパートナーに対し、本声明を支持するよう求める。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200014.pdf

この声明の末尾にオリパラを支持する文言がある。

結語
70.コーンウォールにおいて、我々は、G7のパートナーシップを再活性化した。グローバルな行動のための我々の共通のアジェンダは、我々が本年そして将来の議長国の下で引き続き協調していく上で我々が共有するビジョン及び目標を示すものである。我々は、そうする中で、より良い回復を確実なものにするため特にG20サミット、COP26、CBD15及び国連総会において他の国々と合流するのを楽しみにし、また、新型コロナウイルスに打ち勝つ世界の団結の象徴として、安全・安心な形で2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会を開催することに対する我々の支持を改めて表明する。

コロナと女性

関連する統計を集めてみました

令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況

この統計で10代の出生数がそう出生数に占める割合で見ると、令和2年は0.8%、前年は0.9%で増加傾向は確認されなかった。


令和2年度の人工妊娠中絶数の状況について
令和2年後半の10代の中絶比率が低いのはなぜか。

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ようやくジェンダー統計が取られるようになったが、「リプロ」の視点に欠けている。
コロナ下の女性への影響と課題について~「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会」報告書より~
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コロナショックが促すジェンダー平等働き方改革・男性家事参画・女性管理職登用の再始動を~


新型コロナウイルス感染症流行下の自粛の影響(1)予期せぬ妊娠等―人口妊娠中絶



過去ログです
1950年代の日本の中絶率は異様に高かった

人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)の論拠

WHOのオフィサーに確認

人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)

この依頼の論拠となっている「別紙」の最後の文(以下)が気になったので、以前からやりとりをしているWHOの安全でない中絶防止担当局のメディカル・オフィサーにどう解釈すべきか確認しました。その結果、厚労省が示している以下の部分:

吸引法が未だ導入されていない場所においては、管理者は適切な疼痛管理のプロトコールが守られながら、D&C の手技が十分な監督下で、よく訓練された職員によって実施されることを保証しなければならない。

(p.41)は経過措置を説明した文章にすぎず、以下の「推奨文」(p.2)の内容の方を優先すべきだそうです。

外科的中絶の場合に推奨される方法
 真空吸引法が妊娠12週~14週までの外科的人工妊娠中絶において推奨される技術です。ルーティンに鋭的(鋭利な器具を用いた)搔爬術によって処置を完了すべきではありません。いまだに、頸管拡張及び子宮内膜鋭的搔爬術(Dilatation and sharp curettage, D&C)が行われているならば、真空吸引法に切り替えるべきです。(推奨の強さ:強)

人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)

令和3年7月3日付!

厚労省がWHOの2012年のガイドライン『安全な中絶 第2版』を元に、「搔爬が今も行われている場合は吸引に置き換えるべき」との情報周知を図りました! ようやくです❣
なお、同ガイドラインは現在第3版の編纂が進んでおり、来年には刊行見込みです!

人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)

内容をコピペしておきます。

子母発 0702 第1号
令和3年7月2日
公益社団法人 日本産婦人科医会 会長 殿
公益社団法人 日本産科婦人科学会 理事長 殿


厚生労働省子ども家庭局母子保健課長
( 公 印 省 略 )


人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)


日頃より、母子保健行政の推進については格段のご配慮を頂き、御礼申し上げます。さて、人工妊娠中絶・流産手術については、WHO は別紙のとおり、EVA(Electric Vacuum Aspiration:電動式吸引法)及び MVA(Manual Vacuum Aspiration:手動式吸引法)を推奨しております。
つきましては、こうした国際的な動向を踏まえて、EVA 及び MVA について会員 に対して周知していただくよう、御協力をお願い致します。


WHO “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, Second edition”
(関係部分抜粋)
D&C involves dilating the cervix with mechanical dilators or pharmacological agents and using sharp metal curettes to scrape the walls of the uterus. D&C is less safe than vacuum aspiration (61) and considerably more painful for women (62). Therefore, vacuum aspiration should replace D&C. The rates of major complications of D&C are two to three times higher than those of vacuum aspiration (3). Randomized controlled trials comparing D&C with vacuum aspiration found that, for up to 10 weeks since the LMP, vacuum aspiration is quicker and associated with less blood loss than D&C (63, 64).
Where it is still practised, all possible efforts should be made to replace D&C with vacuum aspiration, to improve the safety and quality of care for women. Where no abortion services are currently offered, vacuum aspiration should be introduced rather than D&C. At sites where vacuum aspiration has yet to be introduced, managers must ensure that proper pain management protocols are followed, and that D&C procedures are performed by well trained staff under adequate supervision.(p.41)
厚生労働省仮訳】
WHO「安全な人工妊娠中絶:保健システムのための技術的及び政策的ガイダンス(第二版)」
(関係部分抜粋)
D&C は子宮頸部を拡張機器や薬剤で拡張することや、鋭利な金属製のキュレットを用いて子宮壁を掻爬することを含んでいる。D&C は吸引法(訳注:EVA(Electric Vacuum Aspiration:電動式吸引法)及び MVA(Manual Vacuum Aspiration:手動式吸引法)を指す。以下同じ。)より安全ではなく(61)、女性にとって相当程度より苦痛をもたらすものとなっている(62)。したがって、吸引法は D&C を取って代わるべきである。D&C による合併症の頻度(発生率)は吸引法の2~3倍高い(3)。D&C と吸引法を比較した RCT は、最終月経から 10 週までは、吸引法は D&C より迅速に、より失血が少ないことが明らかになった(63、64)。
 D&C が未だに実行されている場合には、安全性と女性のケアの質を改善するために、D&Cを吸引法に取って代えるための全ての努力がなされるべきである。人工妊娠中絶が現在提供されていない場合は、D&C ではなく、吸引法が導入されるべきである。吸引法が未だ導入されていない場所においては、管理者は適切な疼痛管理のプロトコールが守られながら、D&C の手技が十分な監督下で、よく訓練された職員によって実施されることを保証しなければならない。

なぜ? 女子陸上選手たちの資格剥奪を通して考える、アスリート界のルールにおける「性差別」

Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)7/5(月) 20:22配信

新たなルールやガイドラインが必要なタイミングなのかもしれない

 2016年、100mハードルで金メダルを獲ったブリアナ・マクニール。先月、彼女は2度目となる、アメリカのオリンピック代表予選を通過した。
 しかし、昨夏開催される予定だった東京オリンピックを前に、彼女は義務づけられている薬物テストを受けていなかった。その説明を執拗に求められた彼女は、ようやくその理由を明かした。それは、その2日前に受けた中絶手術から回復途中だったためということだった。

【写真】ハリウッドにも?映画界の性差別を激白したハリウッドセレブ10人

 最終的に彼女は、“結果管理過程における改ざん“を理由に、5年間の出場停止処分を受けた(医師が書いた手術日の記載を、誤って1日変えてしまったとマクニールは話している)。マクニールは2021年に開催される東京オリンピックの出場資格を得たにもかかわらず、スポーツ仲裁裁判所は停止処分を支持すると発表した。

 つまり、彼女は東京オリンピックには出場できないということだ。

先週、100mスプリンターのシャカリ・リチャードソンがトップニュースになった。しかし、その内容は、驚くほどの速さの結果ではなく、マリファナによりドーピング検査で陽性になったとういうものだった。

世界アンチ・ドーピング機関は、マリファナなどの作用に関係する化学物質カンナビノイドをアスリートが摂取することは、“スポーツ精神“に則っておらず、“パフォーマンスを強化する“可能性があるため危険だとして、使用を禁じている(さらなる研究が必要であるとしながらも、2017年の学術論文でテトラヒドロカンナビノールは有酸素能力を向上させないことがわかっている)。

また、先週には、オリンピックでの活躍が期待される18歳のナミビアの選手、クリスティン・ムボマとビアトリス・マシリンギのテストステロンが基準値を超えたため、オリンピックの400mへの出場が禁止されたと、ナミビアオリンピック委員会が発表した。

この判定は、女性アスリートのテストステロン(男性ホルモン)を一定基準値内に下げなければいけないとする、Athletes with Differences of Sex Development(DSD)のポリシーに基づくもの。これは、男性アスリートには適用されない。(南アフリカの800m走者キャスター・セメンヤも過去に同様の対象になっており、東京大会でこの得意種目の出場は禁止されるだろう)。

その前週には、トランスジェンダーであることを公表した、初の全米大学競技協会優勝者で400mハードルのセセ・テルファーが、テストステロン値が資格基準値に合わないため、ハードルの代表選考会に不適格と判断された。男性アスリートの場合、自然なホルモンであるテストステロン値が平均より高いことは競技上のメリットになる。だが、女性の場合は、それがプロとしてのキャリアを脅かす存在になるのだ。

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人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)

厚労省より依頼〔搔爬を吸引に置き換える〕


人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)

子母発 0702 第1号
令和3年7月2日


公益社団法人 日本産婦人科医会 会長 殿
公益社団法人 日本産科婦人科学会 理事長 殿


厚生労働省子ども家庭局母子保健課長
( 公 印 省 略 )


人工妊娠中絶等手術の安全性等について(依頼)


日頃より、母子保健行政の推進については格段のご配慮を頂き、御礼申し上げます。さて、人工妊娠中絶・流産手術については、WHO は別紙のとおり、EVA(Electric Vacuum Aspiration:電動式吸引法)及び MVA(Manual Vacuum Aspiration:手動式吸引法)を推奨しております。
つきましては、こうした国際的な動向を踏まえて、EVA 及び MVA について会員に対して周知していただくよう、御協力をお願い致します。


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(別紙)
WHO “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, Second edition”
(関係部分抜粋)
D&C involves dilating the cervix with mechanical dilators or pharmacological agents and using sharp metal curettes to scrape the walls of the uterus. D&C is less safe than vacuum
aspiration (61) and considerably more painful for women (62). Therefore, vacuum aspiration
should replace D&C. The rates of major complications of D&C are two to three times higher
than those of vacuum aspiration (3). Randomized controlled trials comparing D&C with vacuum aspiration found that, for up to 10 weeks since the LMP, vacuum aspiration is quicker and associated with less blood loss than D&C (63, 64).


Where it is still practised, all possible efforts should be made to replace D&C with vacuum aspiration, to improve the safety and quality of care for women. Where no abortion services are currently offered, vacuum aspiration should be introduced rather than D&C. At sites where vacuum aspiration has yet to be introduced, managers must ensure that proper painmanagement protocols are followed, and that D&C procedures are performed by welltrained staff under adequate supervision.(p.41)


厚生労働省仮訳】
WHO「安全な人工妊娠中絶:保健システムのための技術的及び政策的ガイダンス(第二版)」
(関係部分抜粋)
D&C は子宮頸部を拡張機器や薬剤で拡張することや、鋭利な金属製のキュレットを用いて子宮壁を掻爬することを含んでいる。D&C は吸引法(訳注:EVA(Electric Vacuum Aspiration:電動式吸引法)及び MVA(Manual Vacuum Aspiration:手動式吸引法)を指す。以下同じ。)より安全ではなく(61)、女性にとって相当程度より苦痛をもたらすものとなっている(62)。したがって、吸引法は D&C を取って代わるべきである。D&C による合併症の頻度(発生率)は吸引法の2~3倍高い(3)。D&C と吸引法を比較した RCT は、最終月経から 10 週までは、吸引法は D&C より迅速に、より失血が少ないことが明らかになった(63、64)。
D&C が未だに実行されている場合には、安全性と女性のケアの質を改善するために、D&Cを吸引法に取って代えるための全ての努力がなされるべきである。人工妊娠中絶が現在提供されていない場合は、D&C ではなく、吸引法が導入されるべきである。吸引法が未だ導入されていない場所においては、管理者は適切な疼痛管理のプロトコールが守られながら、D&C の手技が十分な監督下で、よく訓練された職員によって実施されることを保証しなければならない。

英訳(試訳)

Translation: Request on July 2

"Request for the Safety of Abortion and Other Procedures" to JAOG and JSOG.

To:
President of JAOG,
Chairperson of JSOG,

From:
Director, Maternal and Child Health Division, Child and Family Bureau, MHLW

Title:
Safety of Abortion Surgery (Request)


I would like to express my gratitude for your kind attention to the promotion of maternal and child health administration. With regard to abortion and miscarriage surgery, the WHO has issued the following guidelines and recommends EVA (Electric Vacuum Aspiration) and MVA (Manual Vacuum Aspiration) for such procedures as described in the attached document.

In light of this international trend, we would like to ask for your cooperation in informing your members about EVA and MVA.



Attachment:

WHO “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, Second edition” (Related excerpts)
D&C involves dilating the cervix with mechanical dilators or pharmacological agents and using sharp metal curettes to scrape the walls of the uterus. D&C is less safe than vacuum aspiration (61) and considerably more painful for women (62). Therefore, vacuum aspiration should replace D&C. The rates of major complications of D&C are two to three times higher than those of vacuum aspiration (3). Randomized controlled trials comparing D&C with vacuum aspiration found that, for up to 10 weeks since the LMP, vacuum aspiration is quicker and associated with less blood loss than D&C (63, 64).

Where it is still practised, all possible efforts should be made to replace D&C with vacuum aspiration, to improve the safety and quality of care for women. Where no abortion services are currently offered, vacuum aspiration should be introduced rather than D&C. At sites where vacuum aspiration has yet to be introduced, managers must ensure that proper painmanagement protocols are followed, and that D&C procedures are performed by welltrained staff under adequate supervision. (p.41)

性暴力による妊娠中絶、なぜ「加害者の同意」が必要?

小川たまかさんの記事

性暴力による妊娠中絶、なぜ「加害者の同意」が必要? 厚生省は通達で「いやしくも便乗して…」

 6月26日、「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の弁護士たちが、日本医師会に意見書を提出しました。

(参考)

“性的暴行の妊娠中絶 加害者の同意不要” 医師に徹底を要望(6月26日/NHK WEB)

 性的暴行被害を受けて妊娠した女性が中絶を希望した際に医療機関から「加害者の同意」を求められるケースがあり、これを強く問題視するものです。

 要望書を提出した一人、上谷さくら弁護士は「最近になってこの実態を聞き驚いた。調べてみたところ、同様の例が複数あることがわかった」と話します。

 下記は、犯罪被害者支援弁護士フォーラムが調べた事例です。

(1)警察が捜査をしている強制性交等罪被疑事件で、被害者が妊娠し、中絶手術を受ける際、病院から「加害者の同意」を要求され、加害者が逃げているため同意を得ることができず、何件も病院を回った。

(2)未成年者がレイプされて妊娠し、病院で中絶を受けようとしたところ、加害者の同意がないことを理由に拒否され、同意なしで手術できる病院を探し回り、中絶可能な妊娠週数を目前にようやく中絶できた。

(3)妊娠したレイプ被害者の中絶手術に際し、病院が同意書の配偶者欄に第三者の名前を書かせた。

(4)「病院の方針として加害者の同意が必要」と言われ、中絶手術を拒否された。

 母体保護法では、「身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」または「暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」については、「本人及び配偶者の同意を得て」人工妊娠中絶を行うことができるとされています。

母体保護法

第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」と言う。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

 ここからは、性的暴行によって妊娠した場合に「加害者(性交をした相手)の同意が必要」という趣旨は読み取れません(※ただし、未婚女性の妊娠や、配偶者による性的DVでの妊娠について想定されていないかのような条文です)。

 それではなぜ、「加害者の同意」を求める医療機関があるのでしょうか。

 ある産婦人科医は、「男性側の同意のない中絶手術をして、あとから訴えられることを恐れている。要は保身です」と話します。実際に、日本産婦人科医会の公式サイトでは、未婚者への中絶手術を行う場合でも相手からの同意を得ることがトラブル回避になると推奨されています。

 繰り返しになりますが、母体保護法では、既婚女性の場合に配偶者の同意が必要とされていますが、未婚女性の中絶の場合に相手の同意は必要とされていません。

 しかし実際の医療現場では未婚の場合でも相手の同意を取らせることが多く、この「パートナーの同意」の徹底意識が、性的暴行の「加害者」であっても同意が必要という意識につながっているようです。

「いやしくも和姦によって妊娠した者が…」 厚生省の残念な通達
 また、支援弁護士らは、平成8(1996)年に厚生省(現・厚生労働省)から出された通達に問題があるのではないかと指摘します。

(平成8年・厚生省通達)

人工妊娠中絶の対象

(2)法第一四条第一項第二号の「暴行若しくは脅迫」とは、必ずしも有形的な暴力行為による場合だけをいうものではないこと。ただし、この認定は相当厳格に行う必要があり、いやしくもいわゆる和姦によって妊娠した者が、この規定に便乗して人工妊娠中絶を行うことがないよう十分指導されたいこと。

 なお、本号と刑法の強姦罪の構成要件は、おおむねその範囲を同じくする。ただし、本号の場合は必ずしも姦淫者について強姦罪の成立することを必要とする者ではないから、責任無能力等の理由でその者が処罰されない場合でも本号が適用される場合があること。

※太字部分は筆者による

 太字にした部分でわかるように、性的暴行の被害者ではない人が虚偽の申告をする場合があることを懸念し、医療従事者に「指導」を求めています。

 しかし、行われた行為が性的暴行だったか、それとも同意がある性行為だったのかは、警察の捜査や司法でも簡単に答えが出るものではありません。昨年3月には、被害者側にとって同意のない性行為が行われたことを認めつつも、加害者に故意がなかったからという理由での無罪判決が相次ぎました。現在の刑法では、被害者の意に沿わない性行為であっても、裁かれない場合もあります。

 被害者にとって性的暴行であったとしても、刑事事件とならない性暴力は多くあります。医療従事者にそれをジャッジせよというかのような通達は、中絶を望む女性、医療従事者双方にとって酷なものに感じます。

 上谷弁護士は言います。

「起訴できないケースなんて山ほどあります。警察や弁護士でも強姦か和姦か判断がつかないことがあるのに、なぜ医療従事者に判断を求めるのでしょう」

起訴状や判決文を待って強姦の事実を確認するという理不尽
 昨年12月に行われた日本医師会の「家族計画・母体保護法指導者講習会」で、こんな質疑応答があったことがわかっています。

(フロアからの質問)

強姦の確認は、本人の証言のみで良いか? 

(回答)

強制性交等罪に関しては、本人の証言のみの確認ではなく、文書による確認が必要である。強姦であれば、起訴状や判決文があるため、これにより確認する。

(注)2017年の性犯罪に関する刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪に名称変更。

 前述した通り、刑事事件とならない性的暴行は多く存在しますし、警察に相談・通報することのできない被害者もいます。また、起訴状や判決文を待っていては、初期中絶・中期中絶ともに困難になってしまう可能性も大きいのではないでしょうか。

 本当に性的暴行が行われたのかを医療現場でジャッジしたり、加害者の同意を確認したりということがあるのであれば、被害に遭った女性は事実を隠し、「身体的または経済的理由」と説明したり、「相手が誰だかわからない」といった説明をした方が中絶しやすいということになってしまいます。

 性的暴行や性虐待は警察へ相談できない被害者も多く、本来であれば医療現場はそういった被害を発見し、被害者をワンストップ支援センターにつなぐなどする機関の一つでなければならないはずです。(注)ワンストップ支援センターは性暴力被害者のための相談機関。全都道府県に1か所以上設置されているが日本では病院連携型センターの少なさが指摘されている。

 現在、産婦人科医であっても、性被害や性虐待に特化した専門研修は必須ではないと聞きます。どうか医療機関が、性被害当事者にとって頼れる安心な場所であってほしいと思います。

性暴力による妊娠中絶、なぜ「加害者の同意」が必要? 厚生省は通達で「いやしくも便乗して…」(小川たまか) - 個人 - Yahoo!ニュース


(参考)
“性的暴行の妊娠中絶 加害者の同意不要” 医師に徹底を要望(6月26日/NHK WEB)

ICPD関連

忘備録

人口会議と代表団
1974 ブカレスト世界人口会議 斉藤邦吉厚生大臣

1984 メキシコ国際人口会議 日本政府首席代表・湯川宏厚生政務次官

1994 「国際人口・開発議員会議(ICPPD)」日本政府首席代表・河野洋平副総理兼外務大臣

1999 国連人口開発特別総会(ICPD+5)町村信孝外務政務次官



2015 年 9 月 25 日第 70 回国連総会で採択 仮訳 我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ


ICPD+5―カイロ行動計画:5年目の評価― 阿藤誠

国連人口開発特別総会

国立社会保障・人口問題研究所


https://www.apda.jp/pdf/about_jpfp/JPFP_activity.pdf:tilte=国際人口問題議員懇談会活動の歴史1974 年 4 月~2007 年 3 月
これを見ると、1984年のメキシコ会議の直前に国際人口・開発議員会議開催(ICPPD)が開かれており、以後、本会議の前にICPPDが開かれていたこと、1990年の「インドネシア人口・開発事情視察議員団」派遣の団長代理を務めた桜井新衆議院議員が、以降、国際的な人口会議に常に参加するようになっている。1992年の第4回アジア太平洋人口会議にはJPFP代表幹事として参加、1994年のICPDには準備会議よりAFPPD議長として参加、ICPPDでもAFPPD議長として参加してICPPD事務総長になり、ICPDではICPPD事務総長として桜井新ステートメントを述べているが、ICPDには副総理兼外務大臣である河野洋平が出席したため日本の代表は河野ということになっている。

参議院法制局 「次官」の歴史―自由任用の観点から―