リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

韓国の中絶事情

昨日付の中央日報のサイトに掲載されていた記事を紹介します。

まずは実態。95%の中絶手術が違法の韓国で、人工中絶論争が表面化しているとのこと。

 産婦人科の医師李(イ、40)某さんは時々妊娠中絶手術をする。主に20〜30代の女性だ。胎児に特別な異常があるわけではない。数年前まで李さんは、配偶者や産婦に遺伝的な疾患がある場合にのみ中絶手術を行ってきた。李さんは「ほかの病院はみな(中絶手術を)するのに、うちの病院だけやらないというわけにはいかない」とし「不法の場合が多いが、処罰を心配したことはない」と話した。李さんは「人工妊娠中絶は健保が適用されない“非給与”の対象なので、手術時にカルテを作っておき、関係機関に報告しなければ問題にならない」と説明した。

国内では中絶が原則的に禁止されている。父母に遺伝的な疾患があったり性的暴行や近親相姦による妊娠など例外的な場合に限って中絶が許容される。しかし胎児の父母が希望さえすれば簡単に中絶できてしまう。

高麗(コリョ)大医学部の金海中(キム・ヘジュン)教授は国内で行われた堕胎が1年で34万2233件(2005年)だと推定している。同じ年に生まれた新生児数(43万8062人)の78%に達する。このように堕胎は頻繁に行われているが、2005年に堕胎罪が適用され、処罰された事例は2件にすぎなかった。医療業界では人口中絶の95%以上が不法であると推定している。中絶を禁止する法律はあるが、事実上“死法”になっているのだ。

そこで法改正の動きが出ており、議論が始まった。

保健福祉部低出産高齢社会政策本部の金龍賢(キム・ヨンヒョン)本部長は13日、社会的に蔓延している中絶を減らすために母子保健法規定を時代の変化に合うように現実化した改正案を用意していると発表し、今年9月の通常国会に改正案を提出する計画だと説明した。中絶の許容範囲をひろげて死文化した規定を生かそうというのだ。

福祉部はこの日、医療界と宗教界、女性界など各界の著名人が参加した中で公聴会を開いた。公聴会では現実化が必要だという主張とそのような場合、中絶を事実上、完全に許すことになるという主張が真っ向から対立した。

日本と似ている面もありますが、法を現実に合わせるという発想しか紹介されていません。次に、大学教授のコメントが続きます。

◇「中絶を自由化しようということか?」=延世(ヨンセ)大医学部のキム・ソユン教授は「母子保健法改正−人工妊娠中絶の許容限界」というテーマでの発表を通じ、現在の人工妊娠中絶の許容限界と許容週数を見直さなければいけないと提案した。キム教授は人工妊娠中絶に対する法律(刑法)が現実を反映していないだけに、許容範囲と週数を変えるべきだと主張した。金教授は「産婦と配偶者の遺伝的疾患と伝染性疾患を差し引き、社会・経済的理由を挙げ、産婦が要請する場合にも中絶を許さなければならない」と提案した。現在、妊娠28週まで可能な中絶が許される妊娠週数は24週以内に減らし、産婦が中絶前に義務的に相談しなければならない案を提示した。

これに対して李東翊(イ・ドンイク)カトリック大医学部教授は「社会的な適応理由を中絶の許容範囲に含めるということは産婦が望むときにいつでも中絶できるように保障しようというのと同じだ。これでは中絶の自由化につながる」と主張した。李教授は「既婚女性の90%が中絶する理由として社会的、経済的な理由を選んでおり、未婚女性は経済的理由が100%に迫っている」と主張した。

今も28週まで許容というのは驚きです。この記事から推し量る限り、韓国でもD&C/D&Eが主流ということなのでしょうか。先の教授は《オンデマンド》の中絶まで主張しているように見えますが、「許さなければならない」というコメントが気になります。この記事を読む限り、リプロダクティブ・ヘルスの発想は感じられません。「遺伝的疾患と伝染性疾患を差し引き」というのは、この理由を許容条件から外すという意味なのでしょうか??? 最初のエピソードと合わせて考えると、おそらく韓国の中絶法には優生条項があるということなのでしょう。