リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

未認可医薬品の輸入使用と医師の責任

東京銀座クリニックさんが「未認可医薬品の輸入使用や代替医療薬の処方に関する法的規制と医師の責任」をこちらのページにまとめてらっしゃいます。

一部抜粋します。

3.未認可医薬品は保険医療機関及び保険医は使用が困難。

医師が患者使用の目的で厚生労働省から薬監証明を取って個人輸入すれば、どこでも患者に投薬できるようにも考えられます。


しかし、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の第19条に、「保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、叉は処方してはいけない」という規則が定められています。治験用に用いる場合に限って例外は認められていますが、基本的に、保険医療機関や保険医が未認可医薬品を患者に使用することは禁じられているのです。これは、保険診療自由診療の治療を組み合わせる「混合診療」が禁じられている事とも関連します。


したがって、癌治療に未認可医薬品を制限なく使うためには自由診療とせざるを得ないという事情が発生します。

中絶の場合は、いずれにしても自由診療なので、上記のような「混合診療」の問題は生じないように思いますが・・・。

なお、上記の規則は「健康保険法」の中で定められているようです。
こちらを参照。

しっかし、やはりいろいろと縛りがありますね。
ご参考までに。