リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

厚労省:新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)

ウィルス感染拡大中の今、緊急避妊薬のオンライン診療を受けられます!

厚労省のサイトで見つけた情報です。時限的取り扱いとして、従来は研修を受けた医師のみが認められていたオンライン診療による緊急避妊薬処方を、研修を受けていない医師にも認めることにしたようです。

・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講することとしております。また、緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。
(中略)
*「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」より抜粋。

指針において、2020 年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこと。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことに留意すること。

前に貼り付けた情報、昨年出された文書になぜか勝手にリダイレクトされていました。

元々は、厚生労働省のホームページから次のように続いていました。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > オンライン診療に関するホームページ

先の引用は、このホームページの「II オンライン診療における関連通知」の一番下に表示されている「新型コロナウィルス感染拡大に際しての電話や情報機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」(令和2年4月10日事務連絡)という文書から取ったものです。

以下に、その事務連絡の文書がダイレクトに保管されていました。こちらの方はリダイレクト等の問題が(今のところ)起こらないようです。

この文書はコピペができないようになっています。こういう情報を分かりにくく、見えづらく、広めにくくしているのも、非常に問題が大きいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/R20410tuuchi.pdf