島岡まなさんの論考
性犯罪の保護法益である被害者の「身体の内密領域に対する防御権という意味での性的自己決定権」「心身の完全性」を侵害されること、すなわち、被害者の「意に反した」性行為が行われれば犯罪成立には十分
まったくその通りだと思います。前回の刑法改正で取りこぼされた配偶者間の強姦罪のこと、性交同意年齢のこと等、ジェンダーの視点で批判しています。
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