リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

CEDAWと日本の堕胎罪・配偶者の同意要件

国連女性差別撤廃委員会の見解

CEDAWは「一般勧告第24条政府のとるべき行動に対する勧告」の31.(c)で、次のように明記しています。

(c)家族計画及び……中略……。可能な場合は、妊娠中絶を刑事罰の対象としている法律を修正し、妊娠中絶を受けた女性に対する懲罰規定を廃止すること。


また、2016年3月の「日本の第 7 回及び第 8 回合同定期報告に関する最終見解」の中でも、 日本政府に対して以下のように求めています。

  39.女性と健康に関する一般勧告第 24 号(1999 年)と「北京宣言及び行動綱領」に沿い、委員会は、締約国が以下を行うよう勧告する。 
(a) 刑法及び母体保護法を改正し、妊婦の生命及び/又は健康にとって危険な場合だけでなく、被害者に対する暴行若しくは脅迫又は被害者の抵抗の有無に関わりなく、強姦、近親姦及び胎児の深刻な機能障害の全ての場合において人工妊娠中絶の合法化を確保するとともに、他の全ての場合の人工妊娠中絶を処罰の対象から外すこと 
(b) 母体保護法を改正し、人工妊娠中絶を受ける妊婦が配偶者の同意を必要とする要件を除外するとともに、人工妊娠中絶が胎児の深刻な機能障害を理由とする場合は、妊婦から自由意思と情報に基づいた同意を確実に得ること、及び
 (c) 女性や女児の自殺防止を目的として明確な目標と指標を定めた包括的な計画を策定すること。