リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

1994年カイロ行動計画(ICPD)のRHRの読み直し

リプロダクティブ・ヘルスとリプロダクティブ・ライツの定義

リプロダクティブ・ヘルスとは、人間の生殖機能、その機能と過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す。したがって、リプロダクティブ・ヘルスは、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力をもち、子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを決める自由をもつことを意味する。この最後の条件で示唆されるのは、男女とも自ら選択した安全かつ効果的で、経済的にも無理がなく、受け入れやすい家族計画の方法、ならびに法に反しない他の出生調節の方法についての情報を得、その方法を利用する権利、および、女性が安全に妊娠・出産でき、またカップルが健康な子どもを持てる最善の機会を与えるよう適切なヘルスケア・サービスを利用できる権利が含まれる。(後略)

リプロダクティブ・ライツは、国内法、人権に関する国際文書、ならびに国連で合意したその他関連文書ですでに認められた人権の一部をなす。これらの権利は、すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、ならびに出産する時を責任を持って自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に関する健康およびリプロダクティブ・ヘルスを得る権利を認めることにより成立している。その権利には、人権に関する文書にうたわれているように、差別、強制、暴力を受けることなく、生殖に関する決定を行える権利も含まれる。(後略)

現在の国際社会におけるSRHRの議論では、「個人」を単位にするのが普通なので、「カップルと個人」としているICPDのリプロダクティブ・ライツの説明では「個人」がおまけのようでちょっと違和感があります。

だけどICPDはそれまでの「国」主体ではなく、「人」の側に主体を移したという意味で画期的だったことを思えば、そこにこだわる必要はないのかもしれません。むしろ、たとえば避妊の責任を女性のみ、男性のみと、どちらかの性に委ねるのではなく、「カップルで」引き受ける問題だとして当初提起したことには積極的な意味を見出すべきなのかもしれません。