リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

枝野代表、「女性差別撤廃条約選択議定書」の批准を求める要請を受け取る

立憲民主党の記事です

 立憲民主党枝野幸男代表と大河原雅子ジェンダー平等推進本部長は21日、「女性差別撤廃条約実現アクション」より「女性差別撤廃条約選択議定書」の批准を求める要請書を受け取り、国会内で意見交換を行いました。

 選択議定書は、女性差別撤廃条約で保障された権利を侵害された個人または集団が、国連女性差別撤廃委員会に通報して救済を申し立てることができる制度を規定しており、条約の締結国189カ国中114カ国が選択議定書を批准しています。

 実現アクションのメンバーは、「条約には、夫婦別姓も含め、女性の権利保障に必要な要素がすべて含まれている。選択議定書は、条約が確実に守られることを保障するためのもの。ぜひ選択議定書を批准して、日本における女性の権利を国際基準に引き上げていただきたい」と要請しました。

 枝野代表は、「わが党は、選択議定書の批准を打ち出している。選択的夫婦別姓は、30年前とは比較にならないくらい賛成者が増え、あと一押しだという自覚がある」と発言、今後もこの動きを加速させていく意欲を一同で確認しました。

cdp-japan.jp



次のような請願が出されています。くり返し、請願を出していく必要があるのでは。

 女性差別撤廃条約選択議定書は、一九九九年の国連総会で採択され、二○○○年一二月に発効した。選択議定書は、締約国の個人又は集団が条約に定められた権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調査・審査を行い当事者・政府に「意見」「勧告」を送付するとしており、女性差別解消に重要な役割を果たすものと言える。日本政府は選択議定書の批准をしない理由として、他の人権救済条約と同様「司法権の独立を侵す可能性がある」という見解を示している。しかし選択議定書は国内的な救済措置が尽くされたことを前提として委員会に通報することとしており、「意見」「勧告」に法的拘束力はなく、司法権の独立が侵されるおそれはない。このことは二○○三年国連女性差別撤廃委員会でも明確に指摘され、日本政府は選択議定書の早期批准を勧告されている。女性差別撤廃条約の締約国は、女性に対する差別を撤廃する施策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意している。日本における救済手続や機関が十分に機能していないため、救済措置を求める女性は極めて少数であり、さらに裁判の判決までに長い年月が費やされている。裁判の迅速化を図るための制度改革とともに、国連が定めた国際的な最低基準の適用を積極的に進めることが、条約締約国である日本政府の役割であることは明らかである。選択議定書の批准は女性差別撤廃の取組を強化し、男女平等社会の形成を促進するものである。
 ついては、男女平等の実現に向けた一層の努力をうたった男女共同参画社会基本法の理念に従い、次の事項について実現を図られたい。

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。