リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

国民優生法

忘備録

第四條 前條の規定に依り優生手術を受くることを得る者は優生手術の申請を爲すことを得此の場合に於て本人配偶者(届け出を為さざるも事実上婚姻関係と同様の事情に在る者を含む以下之に同じ)を有するときは其の配偶者の同意を、三十歳に達せざるとき又は心神耗弱者なるときは其の家に在る父母(婚姻により其の配偶者の家に入りたる者に在りては其の配偶者の父母とす以下之に同じ)の同意を得ることを要す
前條の規定に依り優生手術を受くることを得る者心神喪失者なるときは優生手術の申請は前項の規定に拘らず其の家に在る父母之を為すことを得但し本人配偶者を有するときは其の配偶者及びその家に在る父母之を成すことを得(後略)

https://dl.ndl.go.jp/view/pdf/digidepo_2960490.pdf?pdfOutputRanges=2&pdfOutputRangeType=R&pdfPageSize=

日本法令索引で法律名を入れ、「国立国会図書館デジタルコレクション_『官報』」を開くとたどりつけます。

国会議事録も見つけました。