リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

Anti-abortion laws—the antithesis of the fundamental rights of women

Anti-abortion laws—the antithesis of the fundamental rights of women
冒頭を少し訳してみる。

 2020年3月8日、世界は国際女性デーを迎え、「女性のリーダーシップ」を記念した。このテーマは第65回国連女性の地位委員会の主要テーマである「ジェンダー平等とすべての女性と少女のエンパワーメントを達成するために、公的生活への女性の完全かつ効果的な参加と意思決定、および暴力の撤廃」と一致している。この進歩的なテーマに照らして、大勢の女性にとって上記の目標を達成できないようにしている時代に反した法律として中絶禁止法は注目に値する。中絶禁止法は、女性が自由に中絶を選択する権利を阻害している。現在、中絶が全面禁止されている国は26カ国(カテゴリーI)、女性の生命が危険にさらされている場合のみ中絶が許可されている国は39カ国(カテゴリーII)、女性の健康を維持するために中絶が許可されている国は56カ国(カテゴリーIII)となっている。より寛容なカテゴリーとしては、社会的・経済的な理由で中絶を認める国が14カ国(カテゴリーIV)、要求に応じて中絶を認める国が67カ国(カテゴリーV)ある。世界中の生殖年齢にある女性の59%(9億7,000万人)が中絶の権利を行使できる国(カテゴリーIVおよびV)で暮らしており、41%(6億9,000万人)の女性は制限的な法律の下で生活している。ヨーロッパではほとんどの国で中絶が認められているが、許容要件には大きな違いがある。例外として、マルタ、バチカン市国サンマリノリヒテンシュタインアンドラポーランドでは中絶が違法または厳しく制限されている。マルタはEUの中で唯一、すべてのケースで中絶を禁止している国である(カテゴリーI)。