リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

憲法19条 思想・良心の自由

ちょっとおさらい

憲法19条 思想・良心の自由  
[憲法第19条]
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

「思想・良心の自由」の明文規定は、諸外国の憲法にはあまり見られないが、これは、明治憲法下において、内面的精神活動の自由が侵害され、特定の思想が強制されるという苦い経験から、思想・良心の自由がとくに重視され、明文規定されたものである。

思想・良心の自由は:信教の自由、学問の自由、表現の自由など精神的自由権の原理的保障規定といわれる。

思想・良心の自由:下記の精神的自由を保障

*信教の自由
*学問の自由
表現の自由

思想・良心の自由の「保障内容」:
人の精神活動が内面にとどまる限り、他の利益との抵触はあり得ず、思想・良心の自由は絶対的保障を受ける。


思想・良心の自由の保障内容:

*特定の思想・良心の強制禁止(公権力は、特定の思想をもつことを強制したり、禁止したりすることはできない。)

*特定の思想を理由とする不利益取扱いの禁止(一定の思想を有することを理由として、不利益を課すことはできない。)

*沈黙の自由(人が持つ思想・良心の告白を強制することは許されない。)


憲法上、国家=学校が「特定の内心の形成を狙って特定の思想を大規模かつ組織・継続的に宣伝」することは,憲法19条によって禁じられるものと考えられる。佐藤幸治憲法第 3版』青林書院 1995年 486頁。
(国旗国歌問題などが該当?)