リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

自由権規約一般的意見36「生命への権利」

自発的な妊娠中絶を規制する措置は生命への権利を侵害してはならないことを規定

Human Rights Committee
General comment No. 36
Article 6: right to life*, **

Adopted by the Committee at its 124th session (8 October–2 November 2018).

The endnotes are reproduced in the language of submission only.

8. 8. 締約国は、自発的な妊娠終了を規制することを目的とした措置をとることができるが、それらの措置は、妊娠中の女性または少女の生命に対する権利、または規約に基づくその他の権利の侵害をもたらすものであってはならない。したがって、女性または少女が中絶を求める能力を制限することは、特に、女性または少女の生命を危険にさらしたり、規約第7条に違反する身体的または精神的な苦痛を与えたり、女性または少女を差別したり、女性または少女のプライバシーを恣意的に侵害したりするものであってはならない。締約国は、妊娠中の女性または少女の生命および健康が危険にさらされている場合、または妊娠を完遂することが妊娠中の女性または少女に相当な苦痛を与える場合、特に妊娠がレイプや近親相姦の結果である場合、または妊娠が成立しない場合には、安全で合法的かつ効果的な中絶へのアクセスを提供しなければならない7。 例えば、未婚女性の妊娠を犯罪とするような措置をとったり、中絶を行う女性や少女9や中絶を支援する医療サービス提供者に刑事制裁を加えるような措置をとってはならない。締約国は、女性と女児が安全で合法的な中絶に効果的にアクセスするための既存の障壁10(個々の医療提供者による良心的拒否の行使の結果引き起こされた障壁を含む)を取り除くべきであり12、新たな障壁を導入してはならない。また、締約国は、安全でない中絶に伴う精神的・身体的な健康リスクから、女性と少女の命を効果的に守るべきである。特に、女性と男性、特に少女と少年が、性と生殖に関する健康についての質の高い、証拠に基づく情報と教育13、および手頃な価格の幅広い避妊法15にアクセスできるようにし、中絶を求める女性と少女が汚名を着せられるのを防ぐべきである16。締約国は、あらゆる状況において、女性と女児のための質の高い産前産後の健康管理17 が利用可能で、かつ秘密厳守で利用できることを保証すべきである18。

https://undocs.org/CCPR/C/GC/36