International Covenant on Civil and Political Rights, General comment No. 36, Article 6: right to life
DeepLで訳して簡単に修正をかけました。原文=CCPR/C/GC/36 - E - CCPR/C/GC/36 -Desktop
I. 総論
1. この一般勧告は、第16会期(1982年)に委員会が採択した一般勧告第6号、および第23会期(1984年)に委員会が採択した一般勧告第14号に代わるものである。
2. 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第6条は、すべての人間の生命に対する権利を認め、保護する。生命に対する権利は、国民の生命を脅かす武力紛争その他の公共の緊急事態の場合であっても、これを逸脱することが許されない最高の権利である。1
生命に対する権利は、個人にとっても社会全体にとっても極めて重要である。生命に対する権利は、それ自体がすべての人間に備わっている権利として最も貴重なものであるが、同時に基本的な権利2を構成しており、その効果的な保護は他のすべての人権を享受するための前提条件であり、その内容は他の人権から情報を得ることができるものである。
3. 生命に対する権利は、狭義に解釈されるべきではない権利である。この権利は、個人が不自然な死または早死にを意図した、または予期される行為および不作為から自由であること、ならびに尊厳のある生活を享受することができる権利に関するものである。
規約第6条は、最も重い犯罪の容疑者または有罪判決を受けた者を含め、いかなる種類の差別もなしに、すべての人間にこの権利を保証している。
4. 規約第6条第1項は、何人も恣意的に生命を奪われないこと、及びこの権利は法律によって保護されることを規定している。この規定は、締約国が生命に対する権利を尊重し確保し、立法その他の措置によってこれを実現し、かつ、生命に対する権利の侵害のすべての犠牲者に効果的な救済および補償を提供する義務の基礎をなすものである。
5. 規約第6条第2項、第4項、第5項および第6項は、死刑をまだ廃止していない締約国において、最も重大な犯罪以外には死刑が適用されず、しかも最も例外的な場合にのみ、最も厳しい制限の下で適用されることを保証するための具体的なセーフガードを定めている(下記第4部参照)。第6条(1)に含まれる恣意的な生命の剥奪の禁止は、死刑を適用する締約国の能力をさらに制限している。第3項の規定は、規約第6条とジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約との関係を具体的に規定している。
6. 生命の剥奪には、作為または不作為によって引き起こされる、意図的3 またはその他の予見可能かつ予防可能な生命を決定する危害または傷害が含まれる。それは、身体的または精神的な完全性に対する傷害、またはその脅威にとどまらない4。
7. 締約国は、生命に対する権利を尊重しなければならない。これには、恣意的な生命の剥奪につながる行為を行わない義務が伴う。また、締約国は、生命の権利を保障し、国の責任に帰すことのできない行為を行った個人または団体による生命の剥奪から個人の生命を保護するために相当の注意を払わなければならない5。
生命の権利を尊重し確保するための締約国の義務は、合理的に予見可能な脅威や、生命の喪失につながる生命を脅かす状況にまで及ぶ。そのような脅威や状況が生命の喪失につながらなくても、締約国は第6条に違反する可能性がある6。
8. 締約国は、自発的な妊娠終了を規制することを目的とした措置を採用することができるが、その措置は、妊娠中の女性または少女の生命に対する権利、または規約に基づくその他の権利の侵害をもたらすものであってはならない。したがって、女性または少女が中絶を求める能力を制限することで、特に、女性または少女の生命を危険にさらしたり、規約第7条に違反する身体的または精神的な苦痛を与えたり、女性または少女を差別したり、女性または少女のプライバシーを恣意的に侵害したりしてはならない。締約国は、妊娠中の女性または少女の生命および健康が危険にさらされている場合、または妊娠を完遂することが妊娠中の女性または少女に相当な苦痛を与える場合、特に妊娠がレイプや近親相姦の結果である場合、または妊娠が成立しない場合には、安全で合法的かつ効果的な中絶へのアクセスを提供しなければならない7。
さらに、締約国は、女性や少女が安全でない中絶に頼らなくてもよいようにするという義務に反する方法で、他のすべての場合の妊娠や中絶を規制してはならず、それに応じて中絶法を改正しなければならない8。
例えば、以下のような措置をとるべきではない。
例えば、未婚女性の妊娠を犯罪としたり、中絶を行う女性や少女9、または中絶を支援する医療サービス提供者に刑事罰を適用するなどの措置をとってはならない。このような措置をとることは、女性や少女が安全でない中絶に頼らざるを得ないからである。締約国は、女性と女児が安全で合法的な中絶に効果的にアクセスするための既存の障壁10を取り除くべきである。
また、新たな障壁を導入してはならない。また、締約国は、安全でない中絶に伴う精神的・身体的な健康リスクから、女性と少女の命を効果的に守るべきである。特に、締約国は、女性と男性、特に少女と少年13が、性と生殖に関する健康に関する質の高い、証拠に基づく情報と教育14、および手頃な価格の幅広い避妊法15へのアクセスを確保し、中絶を求める女性と少女に対するスティグマを防止すべきである16。
9.締約国は、人間の尊厳にとって個人の自主性が中心的に重要であることを認める一方で、自由を奪われた人を含む、特に脆弱な状況にある人19の自殺を防止するために、他の規約上の義務に違反することなく、適切な措置をとるべきである。身体的または精神的な激しい痛みや苦しみを経験し、尊厳ある死を望む末期患者などの成人に対して、医療従事者が生命の終了を容易にするための医療行為や医療手段を提供することを認める締約国は、20患者を圧力や虐待から保護する観点から、医療従事者が患者の自由で十分な情報を与えられた上での明示的かつ明確な意思決定に従っていることを確認するための強固な法的・制度的セーフガードの存在を確保しなければならない。
II. 恣意的な生命の剥奪の禁止
10. 生命に対する権利は、すべての人間に内在するものであるが22 、絶対的なものではない。規約は、生命の剥奪の許容される理由を列挙していないが、生命の剥奪は恣意的であってはならないと要求することにより、第6条1項は、生命の剥奪の中には恣意的でないものもあることを暗黙のうちに認めている。例えば、下記の第12項に規定されている条件の下での自衛のための致死的な力の使用は、恣意的な生命の剥奪にはならない。このような例外的な措置であっても、法律によって定められ、恣意的な生命の剥奪を防止するための効果的な制度的保護手段を伴うべきである。さらに、死刑を廃止していない国、死刑廃止を目的とする規約の第2選択議定書の締約国でない国、または死刑廃止を規定するその他の条約の締約国でない国は、以下の第4部で詳述するいくつかの厳しい条件の下で、最も重大な犯罪に対してのみ、恣意的でない方法で死刑を適用することができる。
11. 第6条(1)の第2文は、生命に対する権利が法律によって保護されることを要求しており、第3文は、何人も恣意的に生命を奪われないことを要求している。この2つの要件は部分的に重なっており、法的根拠を欠いたり、生命を保護する法律や手続きと矛盾するような生命の剥奪は、原則として恣意的な性質を持っている。例えば、国内の刑事訴訟法や証拠法に違反して行われた法的手続きを経て出された死刑判決は、一般的に違法かつ恣意的なものである。
12. 生命の剥奪は、国際法または国内法と矛盾する場合、原則として恣意的である23。生命の剥奪は、国内法によって承認されていても、依然として恣意的である場合がある。恣意性」の概念は、「法に反する」ことと完全に同一視されるべきではなく、不適切さ、不公正さ、予測可能性の欠如、法の正当な手続きといった要素24や、合理性、必要性、比例といった要素を含むように、より広く解釈されなければならない。第 6 条の下で恣意的とみなされないためには、自衛のために行動する私人、または自衛のために 行動する他人による潜在的な殺傷力の行使は、攻撃者による脅威の観点から厳密に必要でなければならず、 他の代替手段が尽くされた後、または不十分とみなされた後の最後の手段でなければならず25 、行使される武 力の量は、脅威に対応するために厳密に必要とされる量を超えてはならず26 、行使される武力は攻撃者に対してのみ慎重に 向けられなければならず、対応する脅威は差し迫った死または重傷を伴うものでなければならない27。法執行目的のための殺傷力のある武力の使用は、差し迫った脅威から生命を守り、重傷を防ぐために厳密に必要な場合にのみ頼るべき極端な手段28 である。29 例えば、他人の生命や身体の完全性に深刻かつ差し迫った脅威を与えていない犯罪者や受刑者の逃亡を防ぐために使用することはできない。
13. 締約国は、法執行任務を担う兵士を含む法執行官による恣意的な生命の剥奪を防止するために、あらゆる必要な措置を講じることが期待される。これらの措置には、法執行官による殺傷力の行使を規制する適切な法律の制定、法執行活動が人命に及ぼすリスクを最小化する必要性に合致した方法で適切に計画されることを確保するための手順32、殺傷事件およびその他の生命を脅かす事件の報告、検討、調査の義務化、および群衆統制を担当する部隊が殺傷力に頼る必要性を回避するために効果的な殺傷力の低い手段と適切な保護具を提供することが含まれる(下記パラグラフ14も参照)33。特に、法執行官のすべての活動は、「法執行官の行動規範」および「法執行官による武力および銃器の使用に関する基本原則」34を含む関連する国際基準を遵守すべきであり、法執行官は、あらゆる状況において生命に対する権利の最大限の尊重を確保するために、これらの基準35を身につけさせることを目的とした適切な訓練を受けるべきである。
14. より殺傷力の高い武器が望ましいが、締約国は、殺傷力の低い武器が厳格な独立した試験を受けることを保証し、 電気筋肉破壊装置(Tasers)36 、ゴム弾や発泡弾、その他の減衰エネルギー弾37 など、法執行任務を担う兵士を含む法執行官が使用するように設計されている、 あるいは実際に使用されている武器の生命の権利への影響を評価し、監視すべきである38 。このような武器の使用は、適切な訓練を受けた法執行官に限定されなければならず、「法執行官による武力および銃器の使用に関する基本原則」など、適用される国際基準に従って厳格に規制されなければならない。さらに、殺傷力の低い武器は、他のより害の少ない手段が脅威に対処できないことが証明されているか、明らかに効果がない状況において、必要性と比例性の厳格な要件に従ってのみ採用されなければならない40。締約国は、より害の少ない手段で対処できる群衆統制の状況、41特に平和的集会の権利の行使に関わる状況において、殺傷力の低い武器に頼るべきではない。
15. とりわけ、与えられた権限が悪用されず、恣意的な生命の剥奪につながらないことを保証するために、締約国は民間行為者に与えられる権限を厳格に制限し、厳格かつ効果的な監視・管理の手段と適切な訓練を実施しなければならない42。例えば、締約国は、深刻な人権侵害や虐待に関与していた、または現在関与している人物が、武力行使の権限を与えられた、または認可された民間警備組織から排除されるよう、適切な措置を講じなければならない43。また、締約国が権限を与えた、または認可した民間個人または組織による恣意的な生命の剥奪の被害者が、効果的な救済を受けられるようにしなければならない44。
16. 第6条第2項、第4項および第5項は、死刑を廃止していない国、および死刑廃止を目的とする規約の第2選択議定書を批准していない国が、いくつかの厳しい条件を満たすことを条件に、最も重い犯罪に関して死刑を適用することを規約上、法的に禁止されていないことを暗黙のうちに認めている。新薬の投与手順など、生命を奪う可能性のある活動を規制するその他の手順は、法律によって確立され、恣意的な生命の剥奪を防止するための効果的な制度的保護措置を伴うものでなければならず、また、規約の他の規定と両立するものでなければならないとされている。
17. 第6条以外の規約の規定に違反する行為または不作為による個人の生命の剥奪は、原則として、その性質上、恣意的である。これには、例えば、集会の自由の権利を行使するデモ参加者の死をもたらす武力行使45や、規約第14条のデュープロセスの要件を満たさない裁判の後に死刑判決が下されたことなどが含まれる46。
III. 生命を保護する義務
18. 第6条(1)の第2文は、生命に対する権利を「法律によって保護しなければならない」と規定している。このことは、締約国が、生命に対する権利を実現するために必要な、すべての個人による生命に対する権利の完全な享受を確保するための法的枠組みを確立しなければならないことを意味する。また、生命の権利を法によって保護する義務には、締約国が、私人および団体から発せられる脅威を含む、合理的に予見可能なすべての脅威から生命を保護するために、適切な法律またはその他の措置を採用する義務も含まれる。
19. 生命に対する権利を法によって保護する義務は、生命を奪う実質的な根拠は法律によって規定されなければならず、過度に広範または恣意的な解釈または適用を避けるために十分な精度で定義されなければならない47。また、生命に対する権利を法によって保護する義務は、締約国に対し、公権力が行使されるすべての国家機関および統治機構を、生命に対する権利を尊重し、かつその権利を行使する必要性と一致する方法で組織することを要求している。
これには、生命の剥奪を防止し、不法な生命の剥奪の可能性のある事例を調査し、起訴し、罰を与え、完全な補償を提供するための適切な制度と手続きを法律によって確立することが含まれる。
20. 締約国は、故意および過失による殺人、銃器の不必要または不均衡な使用50 、嬰児殺し51 、「名誉」殺人52 、リンチ53 、暴力的な憎悪犯罪54 、血縁関係55 、儀式的殺害56 、死の脅し、テロ攻撃など、生命の剥奪につながる可能性のあるあらゆる暴力の表れまたは暴力の扇動に対する効果的な刑事上の禁止を含む保護的な法的枠組みを制定しなければならない。これらの犯罪に付される刑事制裁は、その重大性に見合ったものでなければならず57 、かつ、この規約のすべての規定と両立するものでなければならない。
21. 生命の権利を保護するために積極的な措置をとる義務は、第6条と併せて読むと第2条(1)に明示されている、規約で認められた権利を確保するための一般的な義務と、第6条第2文に明示されている、生命の権利を法律によって保護するための特定の義務に由来する。したがって、締約国は、国家に起因しない私人および団体から発生する生命に対する合理的に予見可能な脅威に対して、不均衡な負担を課さない合理的かつ積極的な措置を講じるデューデリジェンス義務を負っている58。
したがって、締約国は、犯罪者や組織犯罪、武装集団やテロリスト集団を含む民兵集団によって殺害されたり殺されたりするという合理的に予見可能な脅威から個人を保護するために、適切な予防措置を講じる義務がある(下記パラグラフ23も参照)60。さらに締約国は、民間輸送会社、民間病院64、民間警備会社などの民間団体による恣意的な生命の剥奪を防止し、調査し、処罰し、救済するために、継続的な監視63を含む適切な保護措置を講じなければならない。
22.締約国は、自国の領土内65または管轄権の及ぶその他の地域で活動する他国、国際機関および外国企業による生命の剥奪から個人を保護するため、適切な措置を講じなければならない。また、締約国は、自国の領土内または管轄権の及ぶ他の場所で全部または一部が行われるが、自国の領土外にいる個人の生命に対する権利に直接かつ合理的に予見できる影響を与えるすべての活動(自国の領土内または管轄権の及ぶ企業体が行う活動を含む)66が、企業責任に関する関連する国際基準67および実効的な救済を得るための被害者の権利を十分に考慮した上で、第6条と整合することを確保するために、適切な立法およびその他の措置を講じなければならない。
23. 生命の権利を保護する義務は、締約国に対し、特定の脅威68 または既存の暴力パターンのために生命が特に危険にさらされている脆弱な状況にある人を保護するための特別な措置をとることを求めている。このような人には、人権擁護者(下記パラグラフ53も参照)、汚職や組織犯罪と闘う役人69、人道支援者、ジャーナリスト70、著名な公人、犯罪の目撃者71、家庭内暴力やジェンダーに基づく暴力、人身売買の被害者などが含まれる。また、子どもたち72、特に路上生活をしている子どもたち、同伴者のいない移民の子どもたち、武力紛争の状況にある子どもたち、民族的・宗教的少数派の人々73、先住民族74、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、インターセックスの人々75、アルビニズムを持つ人々76、魔女とされる人々77、避難民、庇護希望者、難民78、無国籍者なども含まれる。締約国は、特定の脅威にさらされていることに気付いた個人を保護するために、24時間体制の警察による保護、潜在的な加害者に対する保護命令や拘束命令の発行、例外的に、脅威にさらされている個人の自由で十分な情報に基づく同意がある場合に限り、保護拘禁などの特別な措置を採用することにより、緊急かつ効果的に対応しなければならない。
24. このような保護措置には、障害者が重要な施設やサービスを利用できるようにするなど、生存権を確保するために必要な合理的配慮の提供80や、法執行機関が障害者に対して不当に力を行使することを防止するための具体的な措置が含まれなければならない81。
25. また、締約国は、国によって自由を奪われた個人の生命を保護するために必要なあらゆる措置を講じる強化された注意義務を負っている82。なぜなら、逮捕、勾留、投獄、またはその他の方法で個人の自由を奪うことにより、締約国は個人の生命83と身体的完全性に配慮する責任を負い、この責任を軽減するために財源の不足やその他のロジスティックな問題に頼ることはできないからである84。すべての拘禁者の生命を保護する義務には、必要な医療の提供と健康状態の適切な定期的監視、85 囚人間の暴力からの保護、86 自殺の防止、障害者に対する合理的な便宜の提供が含まれる。87 生命に対する権利を保護するための高度な義務は、精神衛生施設88、軍事キャンプ89、難民キャンプや国内避難民のためのキャンプ90、少年院や孤児院など、自由を制限する国家運営の施設に収容されている個人にも適用される。
26. 生命を保護する義務は、締約国が、生命への直接的な脅威をもたらしたり、個人が尊厳ある生命の権利を享受することを妨げたりする可能性のある社会の一般的な状況に対処するために適切な措置を講じるべきであることも意味している。このような一般的条件には、犯罪や銃による暴力の多発91、交通事故や産業事故の蔓延92、環境の悪化(下記パラグラフ62も参照)93、先住民の土地、領土、資源の剥奪94、エイズ、結核、マラリアなどの生命を脅かす疾病の蔓延95、広範な薬物乱用、飢餓や栄養不良の蔓延、極度の貧困やホームレス96などが含まれる。生命の権利を保護するための適切な条件に対処するために求められる措置には、必要に応じて以下のものが含まれる。生命の権利を守るための適切な条件に対処するために求められる措置には、必要に応じて、食糧、水、食料、サービスなどの基本的な財 食糧97、水、シェルター、医療98、電気、衛生などの基本的な財やサービスへの個人のアクセスを必要に応じて確保するための措置、およびその他の 適切な一般状態を促進し、容易にするための措置、例えば 効果的な緊急医療サービスの強化、緊急対応活動(消防隊員、救急隊員を含む。また、効果的な緊急医療サービス、緊急対応活動(消防士、救急隊、警察を含む)、社会的住宅プログラムの強化など、適切な一般的条件を促進するための措置を講じる。また、締約国は また、締約国は、生命に対する権利の享受を促進するための戦略的計画を策定すべきである。これには、障害や性感染症を含む疾病に関連したスティグマと闘うための措置が含まれることがある。医療へのアクセスを妨げている性感染症を含む疾病に関連した偏見と戦うための措置99 非暴力のための教育を促進するための詳細な計画、およびジェンダーに基づく暴力100 や有害な慣行に対する認識を高めるためのキャン ペーン。非暴力のための教育、ジェンダーに基づく暴力100 や有害な慣習に対する認識を高めるためのキャンペーン101 を促進するための詳細な計画。妊産婦や乳幼児の死亡率を減らすための検査や治療へのアクセスを改善するための詳細な計画。102 さらに、締約国は、必要に応じて、危機管理計画および災害管理計画を策定するべきである。さらに締約国は、必要に応じて、ハリケーン、津波、地震、洪水など、生存権の享受に悪影響を及ぼす可能性のある自然災害および人為的災害への備えを強化し、対処するための危機管理計画および災害管理計画を策定する。ハリケーン、津波、地震、放射能事故、大規模なサイバー攻撃など、生命の権利の享受に悪影響を及ぼす可能性のある自然災害や人為的災害に備え、対処するための計画である。生活権の享受に悪影響を及ぼす可能性のある自然・人為的災害に対処すること。
27. 27. 規約によって生命に対する権利が保護されるための重要な要素は、以下のとおりである。違法に生命が奪われる可能性があることを知っている場合、または知っているべきであった場合には、締約国に課せられる義務である。違法な生命の剥奪の可能性を知った場合、または知ったはずの場合には、そのような事件の加害者を調査し、必要な場合には起訴する義務がある。致死的な結果をもたらす過剰な武力行使の疑惑を含む、そのような事件の加害者を調査し、必要に応じて起訴する義務がある。致死的な結果をもたらす過剰な武力行使の申し立てに関わる事件を含め、そのような事件の犯人を調査し、必要に応じて訴追すること(下記パラグラフ64も参照)。調査義務は、以下のような場合にも生じる。殺傷力のある武力の行使によって生命が奪われる深刻なリスクが生じた状況では、たとえ 殺傷力のある武力の行使によって生命が奪われる深刻なリスクが生じた場合には、たとえそのリスクが顕在化しなかったとしても、調査義務が生じる(上記パラグラフ7も参照)。この この義務は、保護する義務に暗黙のうちに含まれており、規約で認められた権利を確保する一般的な義務によって強化されている。この義務は、保護する義務に暗黙のうちに含まれており、第6条(1)と併せて読むと、第2条(1)に明記されている規約で認められた権利を確保する一般的な義務によって強化されている。この義務は、第6条(1)と併せて読むと、第2条(1)に明記されている規約で認められた権利を確保する一般的な義務と、人権侵害の被害者104とその親族に効果的な救済を提供する義務によって強化されている。人権侵害の被害者104 とその親族105 に効果的な救済措置を提供する義務は、規約第2条(3)に明記されている。第6条(1)と合わせて読むと、規約第2条(3)に明記されている。違法な奪取の可能性がある場合の調査および起訴は 違法な生命の剥奪の可能性についての調査および訴追は、法外・恣意的・略式処刑の効果的な防止と調査に関する国連マニュアルであるミネソタ・プロトコルに従って行われるべきである。不法な死の可能性のある調査に関するミネソタ議定書を含む、関連する国際基準に従って行われるべきである。違法な死の調査に関するミネソタ議定書を含む関連する国際基準に従って行われるべきであり、責任者が確実に法で裁かれること、説明責任を促進すること、106 責任者を確実に裁判にかけること、106 説明責任を促進し、不処罰を防止すること、107 正義の否定を回避すること、108 繰り返される違反を回避するために、実務や政策を見直すための必要な教訓を引き出すこと。繰り返される違反を回避するために、実務や政策を見直すために必要な教訓を引き出すこと。調査は、特に、違反行為に関する上層部の法的責任を調査すべきである。調査は、特に、部下による生命の権利の侵害に関する上司の法的責任を探るべきである。110 生命に対する権利の重要性に鑑み、締約国は一般的に、生命に対する権利の侵害を取り上げることを控えるべきである。生命の権利の重要性に鑑み、締約国は、単に行政上または懲戒上の措置によって第6条の違反に対処することを控えるべきである。通常、犯罪捜査が必要であり、十分な犯罪証拠が集められれば 通常、犯罪捜査が必要であり、十分な犯罪証拠が集められれば、刑事訴追につながるはずである111。意図的な殺人の加害者およびその上司に提供される免責および恩赦、ならびに事実上または脱税につながる同等の措置。事実上または事実上の不処罰につながる同等の措置は、原則として、以下の義務と相容れないものである。生きる権利を尊重・確保し、被害者に効果的な救済措置を提供する義務とは、原則として相容れないものである112。
28. 第6条の違反の申し立てに対する調査は、常に独立したものでなければならず113 、公平でなければならず114 、迅速でなければならず115 、徹底的でなければならず116 、効果的でなければならず117 、信頼性がなければならず118 、透明でなければならない(下記パラグラフ64も参照)。また、締約国は、将来における同様の侵害の発生を防止するための措置を講じる義務を負う121 。関連性がある場合、調査には、可能な限り、被害者の親族を代表する者の立会いのもとで、被害者の遺体の解剖122 が含まれるべきである123 。締約国は、特に、特定の個人を標的とした理由と法的根拠、および国軍が前・中・後に採用した手続きを含む、生命の剥奪につながる出来事に関する真実を立証するための適切な措置をとる必要がある。命の奪い合いが発生した時期の前、間、後に国家権力が採用した手続き、特定の個人を標的とした理由と法的根拠を含む、命の奪い合いに至る出来事の真実を立証するための適切な措置をとる必要がある124。また、命を奪われた個人の遺体を特定する125。また、締約国は、被害者の近親者に調査に関する関連情報を開示すべきである。また、締約国は、被害者の近親者に調査に関する関連情報を開示し126 、近親者が新たな証拠を提出することを認め、近親者に調査における法的地位を与える127 。また、締約国は、被害者の近親者に調査の詳細を開示し126 、近親者が新たな証拠を提出することを認め、近親者が調査に法的に参加できるようにし127 、実施された調査の手順と調査結果および勧告に関する情報を公開すべきである。行われた調査手順、調査から得られた知見、結論、勧告に関する情報を公開すること128。公共の利益またはプライバシーその他の法的権利を保護するためにやむを得ない必要性によって正当化される絶対的に必要な再編集を条件として 公共の利益または直接影響を受ける個人のプライバシーおよびその他の法的権利を保護するためのやむを得ない必要性によって正当化される、絶対的に必要な再編集を条件として。また、締約国は
また、締約国は、証人、被害者およびその親族、ならびに調査を行う者を、脅威、攻撃、および 脅迫、攻撃、報復行為から保護するために必要な措置を講じなければならない。調査 生命に対する権利の侵害に関する調査は、適切な場合には職権によって開始されるべきである129。国は、国際的な調査および訴追のメカニズムを支援し、誠実に協力すべきである。国は、第6条の違反の可能性に対処する国際的な調査および起訴のメカニズムを支持し、誠実に協力すべきである130。
29. 不自然な状況で拘束中に発生した生命の喪失は、恣意的に生命を奪ったことを推定させる。国家当局による恣意的な生命の剥奪があったと推定されるが、この推定を覆すことができるのは 国が第6条の義務を遵守していることを証明する適切な調査に基づいてのみ反証することができる。131締約国はまた、国家当局が第6条の違反の申し立てを調査する特別な義務を負っている。締約国はまた、国家当局が銃器やその他の潜在的に殺傷力のある力を直接的な状況外で使用したり、使用したと思われる場合には また、締約国は、国家当局が武力紛争の直接的な状況の外で、銃器やその他の潜在的に致死的な力を使用した、または使用したと思われる場合、例えば 例えば、デモ参加者に対して実弾射撃が行われた場合132 、あるいは、武力紛争の直後の状況で、民間人の死体が発見された場合などである。また、国家当局による生存権侵害の疑いがある状況で、民間人の死体が発見された場合も同様である133。
30. 生命の権利を尊重し確保する義務は、締約国に対し、以下を行わないことを要求する。生命の権利を尊重し確保する義務は、締約国に対し、以下のような国への個人の国外追放、送還、またはその他の方法での移送を控えるよう求めている。締約国は、規約第6条に基づく生命に対する権利が侵害される現実的な危険が存在すると信じるに足る相当な理由がある国に、個人を強制送還したり、その他の方法で移送したりしないことを求めている。このようなリスクは、個人的な性質のものでなければならず135 、単に当該国の一般的な状況に由来するものであってはならない。このようなリスクは、個人的な性質のものでなければならず135 、最も極端な場合を除き、単に受け入れ国の一般的な状況に由来するものであってはならない。136 例えば、以下のパラグラフ34で説明されているように、第6条の規定に反している。死刑を廃止している国から、死刑に直面する可能性のある国へ個人を引き渡すことは、第6条に反する。同様に、死刑を廃止した国から、死刑に直面する可能性のある国に個人を送還することは、第6条に反する137。死刑を廃止した国から、死刑になる可能性のある国へ個人を送還することは、第6条と矛盾する。る可能性がないことを確認せずに、現地の宗教当局によって自分に対するファトワが発せられた国に送還することは、第6条と矛盾する138。138 あるいは、個人が住んだこともなく、社会的、家族的な関係もない、極めて暴力的な国に強制送還することは、第6条と矛盾する。極めて暴力的な国に強制送還することである。139 受け入れ国の当局から発せられた、連れ去られた個人の生命に対するリスクの申し立てを伴う場合は 受け入れ国の当局から発せられた、連れ去られた個人の生命に対するリスクの申し立ての場合、連れ去られた個人の状況と受け入れ国の状況を評価する必要がある。受け入れ国の当局から発せられた排除された個人の生命のリスクに関する申し立ての場合、排除された個人の状況および受け入れ国の状況は、特に、受け入れ国の当局の意図、行為のパターン、および 受け入れ国の当局の意図、同様のケースで示された行動パターン、140 受け入れ国の当局の意図、同様のケースで当局が示した行動パターン、140 意図に関する信頼できる効果的な保証の有無などに基づいて評価する必要がある。生命へのリスクが主張されている場合 受け入れ国の領土内で活動する非国家主体または外国から生命へのリスクが生じたとされる場合には 受入国の領域内で活動する非国家的行為者または外国から生命の危険が生じているとされる場合、受入国の当局による保護のための信頼できる効果的な保証が求められ 受け入れ国の当局による保護のための信頼性のある効果的な保証を求め、国内飛行の選択肢を検討することができる。受け入れ国の保証に頼る場合 受け入れ国からの移送時の処遇に関する保証に頼る場合、移送国は 除去国は、除去の時点から、発行された保証の遵守を確保するための適切なメカニズムを設置すべきである。除去国は、除去の瞬間から発行された保証の遵守を確保するための適切なメカニズムを設けるべきである。
31. 規約第6条に基づく送還、国外追放、またはその他の移送を行わない義務は、より広範なものとなり得る。規約第6条に基づく送還、国外追放、その他の移送をしない義務は、国際難民法上の不返還の原則の範囲よりも広い可能性がある。国際難民法における非帰還の原則の範囲よりも広いかもしれない。の保護を必要とする場合があるからである。しかし、締約国は、以下のような現実的なリスクがあると主張するすべての庇護希望者を許可しなければならない。しかし、締約国は、出身国において生命に対する権利が侵害される現実的なリスクを主張するすべての庇護希望者に、抑圧からの保護を提供することができるような難民または他の個別的または集団的地位決定手続へのアクセスを認めなければならない。
IV. 死刑制度の導入
32. 第6条第2項、第4項、第5項、第6項は、まだ死刑を廃止していない国が死刑を執行することを規定している。
33. 第6条第2項は、死刑の適用を、第1に死刑を廃止していない締約国に、第2に最も重大な犯罪に、厳しく制限している。生命の権利を謳った文書の中で死刑の適用を規制するという異常性を考慮すると、第2項の内容は狭く解釈されなければならない143。
34. 国内法の改正、死刑廃止を目的とした規約の第2選択議定書の締約国となること、または死刑廃止を義務付ける他の国際文書を採択することにより、死刑を廃止した規約締約国は、死刑の再導入を禁じられている。規約と同様に、第2選択議定書には終了規定がなく、締約国は死刑を非難することができない。したがって、死刑の廃止は、法的に取り消すことができない。さらに、締約国は、規約の批准時またはその後のいかなる時点においても死刑を伴わない犯罪を死刑に変えることはできない。また、締約国は、以前は死刑を科すことができなかった状況で死刑を科すことを可能にするような、既存の犯罪の法的条件を取り除くこともできない。死刑を廃止した締約国は、死刑の執行に対する信頼できる効果的な保証が得られていない限り、死刑を伴う刑事責任に直面している者を、その国に送還、引き渡し、またはその他の方法で移送することはできない144。これと同様に、特定の犯罪について死刑を再導入しない義務は、締約国に対し、死刑の対象となる犯罪について裁判を受けることが予想される国に個人を送還、送還、その他の方法で移送しないことを求めている。ただし、同じ犯罪が移送先の国で死刑を科されない場合は、個人を死刑にさらすことに対する信頼できる効果的な保証が得られない限り、この限りではない。
35. 最も重大な犯罪」という言葉は、限定的に読まれなければならず145 、意図的な殺害を伴う極めて重大な犯罪にのみ適用される。殺人未遂148 、汚職その他の経済的・政治的犯罪150 、武装強盗151 、海賊行為152 、誘拐153 、薬物154 、性犯罪など、直接かつ意図的に死に至らない犯罪は、その性質上重大ではあっても、第6条の枠組みの中で死刑を課す根拠とはなり得ない。同様に、最も重大な犯罪であっても、殺人を実行するための物理的手段を提供するなどの限定的な関与や共犯は、死刑の執行を正当化することはできない。締約国は、最も重大な犯罪に該当しない犯罪に対して死刑が科せられないように、刑法を見直す義務がある155。また、最も重大な犯罪に該当しない犯罪に対して出された死刑判決を取り消し、そのような犯罪で有罪判決を受けた者を再審理するために必要な法的手続きをとるべきである。
36. いかなる状況においても、姦通、同性愛、背教156、政治的野党団体157 の設立、国家元首158 への反感など、犯罪化すること自体が規約に違反する行為に対する制裁として、死刑を適用することはできない。このような犯罪に対して死刑を維持している締約国は、規約第6条の義務(規約第2条(2)と併せて単独で読んだ場合)、および規約の他の規定に違反する。
37. 死刑の適用を含むすべての場合において、犯罪者の個人的な状況と、特定の減衰要素を含む犯罪の特定の状況159が、判決を下す裁判所によって考慮されなければならない。したがって、犯罪を死刑に値する犯罪として指定するかどうか、および犯罪者の特定の状況において死刑判決を下すかどうかについて、国内の裁判所に何の裁量も与えない強制的な死刑判決は、本質的に恣意的なものである160。
38. また、第6条2項は、死刑判決が「犯罪の実行時に施行されていた法律に従って」行われることを保証するよう締約国に求めている。このような合法性の原則の適用は、規約第15条(1)にあるnulla poena sine legeの原則の適用を補完し、再確認するものである。その結果、死刑は、犯罪の実行時に法律で規定されていない場合には、決して課すことができない。また、死刑の執行は、曖昧に定義された刑法162に基づくものではなく、その適用は主観的または裁量的な考慮事項に依存し、その適用は合理的に予見できない163。その一方で、死刑廃止は、15条1項第3文で部分的に表現されている遡及的寛大さ(lex mitior)の原則に従って、死刑犯罪で起訴された、または有罪判決を受けた個人に遡って適用されるべきであり、締約国は犯罪の実行後に採用されたより軽い刑罰の恩恵を犯罪者に与えることを求めている。また、死刑廃止の遡及適用は、死刑廃止後は死刑適用の必要性が正当化されないという事実に由来する。
39. 第6条(3)は、ジェノサイドの犯罪の防止及び処罰に関する条約の締約国でもあるすべての締約国に、ジェノサイドの犯罪を防止し処罰する義務を想起させる。この義務には、ジェノサイドの犯罪の一部を構成するすべての生命の剥奪を防止し処罰する義務も含まれている。いかなる状況においても、国家、民族、人種、宗教的集団の構成員に対するジェノサイド政策の一環として死刑を科すことはできない。
40. 死刑を廃止していない締約国は、特定の死刑執行方法を禁止している規約第7条を尊重しなければならない。第7条を尊重しないと、必然的に死刑執行が恣意的なものとなり、したがって第6条にも違反することになる。委員会はすでに、石打ちの刑、165 未検証の致死性薬物の注射、166 ガス室、167 生きたまま焼いたり埋めたりする刑168 および公開処刑169 が第7条に反すると見解を示している。同様の理由で、その他の苦痛を伴う屈辱的な死刑執行方法も、この規約のもとでは違法である。死刑囚に死刑執行日を適時に通知しないことは、原則として、一種の虐待であり、その後の死刑執行は規約第7条に反するものである170。また、受刑者が年齢、健康状態、精神状態などの要因により特に弱い立場にある場合も同様である174。
41. 死刑を科す手続きにおいて、規約第14条に規定されている公正な裁判の保証に違反することは、その判決が恣意的なものとなり、規約第6条に違反することになる175。このような違反には、強制的な自白の使用176、被告人が関連する証人に質問できないこと177、刑事取調べ178、予備審問179、公判180、控訴を含む刑事訴訟のすべての段階で弁護士とクライアントの秘密の会合を含む効果的な代理権の欠如182、無罪の推定が尊重されないこと、それは被告人が公判中に檻に入れられたり手錠をかけられたりすることで現れるかもしれない183、効果的な代理権の欠如などが含まれる可能性がある。
弁護活動の準備のための十分な時間と設備の欠如。これには、裁判所に対する検察官の公式申請書185、裁判所の判決186、裁判記録など、弁護活動や控訴を行うために不可欠な法的文書にアクセスできないことも含まれる。適切な通訳の欠如、187 障害者にとって利用しやすい文書や手続上の便宜を提供しないこと、裁判188 や控訴手続における過度の不当な遅延、189 刑事手続の一般的な公正さの欠如、190 あるいは裁判や控訴裁判所の独立性や公平性の欠如。42. 規約第14条で明示的にカバーされていないその他の重大な手続上の欠陥は、それにもかかわらず、死刑の執行を第6条に反するものとする可能性がある。例えば、拘留された外国人に対して、領事関係に関するウィーン条約に従って領事通知を受ける権利を速やかに通知しなかった結果、死刑が執行されること191や、自分の命が実際に危険にさらされていると主張される国に強制送還されようとしている人に対して、利用可能な控訴手続きを利用する機会を与えなかったこと192は、規約6条1項に違反することになる。
43. 合理的な疑いを超えて有罪が立証されていない受刑者の死刑執行もまた、生命の恣意的な剥奪を構成する。したがって、締約国は、死刑事件における不当な有罪判決を回避するために、あらゆる実行可能な措置を講じなければならない。193 また、有罪判決の再検討に対する手続き上の障害を見直し、新たなDNA証拠を含む新しい証拠に基づいて過去の有罪判決を再検討しなければならない。また、締約国は、虚偽の自白の普及や目撃者の証言の信頼性の低さを示唆する研究など、信頼性の高い新たな研究が、死刑事件で提出される証拠の評価に与える影響を考慮すべきである。
44. 死刑は、規約第2条(1)および第26条の要件に反する差別的な方法で課されてはならない。宗教的、人種的、民族的少数者、貧困者、外国人が死刑に直面する可能性が不均衡であることを示唆するデータは、死刑の不平等な適用を示している可能性があり、第6条と併せて読むと第2条(1)および第26条に基づく懸念が生じる194。
45. 第6条(2)の最後の文によると、死刑は、権限のある裁判所の判決に基づいてのみ執行される。このような裁判所は、法律によって司法機関に設置され、行政府および立法府から独立しており、公平でなければならない195。原則として、民間人は軍事法廷で死刑を裁かれてはならず196 、軍人は死刑を伴う犯罪について、すべての公正な裁判の保証が与えられた法廷でのみ裁くことができる。さらに、当委員会は、慣習的正義の裁判所が、死刑犯罪を裁くことを可能にする十分な公正な裁判保証を提供する司法機関であるとは考えていない。裁判を経ずに死刑を執行することは、例えば宗教上の勅令197や軍の命令の形で、国が実行を計画したり実行を許可したりすることであり、規約第6条と第14条の両方に違反する。
46. 死刑は、確定判決に基づいてのみ執行することができる。その際、死刑判決を受けた者にすべての司法上の不服申し立て手続きに訴える機会が与えられた後、また、検察官や裁判所による監督上の審査、公的または私的な恩赦の要求の検討など、利用可能な他のすべての非司法的手段への申し立てが解決された後に行われる。さらに、死刑執行の停止を求める国際的な暫定措置がとられている間は、死刑を執行してはならない。このような暫定措置は、国際裁判所、人権裁判所・委員会、および国連条約機関などの国際監視機関での判決の見直しを可能にするためのものである。このような暫定措置を実施しないことは、関連する国際機関の活動を規定する特定の条約の下で確立された手続きを誠実に尊重する義務と両立しない198。
47. 締約国は、第6条(4)に基づき、死刑を宣告された者が恩赦または減刑を求めることを認め、適切な状況下で恩赦、赦免および減刑が認められるようにし、適用される手続きに従って恩赦または減刑の要求が有意義に検討され、結論的に決定される前に刑が執行されないようにすることが求められる。199 いかなるカテゴリーの受刑者も、先験的にこのような救済措置から除外することはできず、また、救済を達成するための条件が効果的でなく、不必要に負担が大きく、性質上差別的であり、または恣意的に適用されるべきではない200。201 それでも、そのような手続きは国内法で規定されるべきである。さらに、恩赦または減刑の手続きは、一定の基本的な保証を提供するものでなければならない。例えば、行われるプロセスと適用される実質的な基準についての確実性、死刑判決を受けた個人が恩赦または減刑の手続きを開始し、個人的またはその他の関連する状況について陳述する権利、要求が検討される時期を事前に知らされる権利、手続きの結果について速やかに知らされる権利などがある204。
48. 第6条(5)は、犯行時に18歳未満であった者が犯した犯罪に対して死刑を科すことを禁止している205 。これは必然的に、判決時や刑の執行を予見した時点での年齢にかかわらず、そのような者はその犯罪に対して決して死刑を科すことができないことを意味する206 。また、第6条(5)は、締約国が妊娠中の女性に対して死刑を執行することを禁止している。
49. また、第6条5項では、妊娠中の女性に対して死刑を執行することを禁止している。49.締約国は、深刻な心理社会的または知的障害によって効果的な防御が妨げられている人や、道徳的な責任能力が限られている人など、他の人と平等に自分の身を守るために特別な障害に直面している人に死刑を課すことを控えなければならない。また、判決の理由を理解する能力が低下している者や、高齢者、209 幼い子供や依存心の強い子供の親、過去に深刻な人権侵害を受けた者など、死刑執行が特別に残酷であったり、本人やその家族にとって特別に厳しい結果をもたらす者の死刑執行を控えるべきである210。
50. 第6条(6)は、まだ完全に廃止されていない締約国は、予見可能な将来において、事実上および事実上の死刑の完全な廃止に向けて、取り返しのつかない道を歩むべきであるという立場を再確認している。死刑は、生命に対する権利の完全な尊重と両立することができず、死刑の廃止は、人間の尊厳の向上と人権の漸進的発展のために望ましいものであり、また必要なものでもある。
51. 第6条(2)で死刑の適用条件が言及されていることは、この規約の起草時に、締約国が死刑をそれ自体が残虐、非人道的または品位を傷つける刑罰であると普遍的にみなしていなかったことを示唆しているが214、その後の締約国による合意や、そのような合意を確立した後の実務は、最終的に、死刑はあらゆる状況下で規約第7条に反するという結論を導く可能性がある215。死刑廃止を目的とした規約の第2選択議定書の締約国数の増加、死刑の執行を禁止するその他の国際文書の締約国数の増加、それにもかかわらず死刑執行の事実上のモラトリアムを導入している死刑廃止論者ではない国の増加は、死刑を残酷、非人間的または品位を傷つける形態の刑罰とみなす締約国間の合意の確立に向けてかなりの進展があった可能性を示唆している216。このような法整備は、特に第6条(6)と第2選択議定書の文面に現れている規約の廃止推進の精神と一致している。
V. 第6条と規約の他の条項および他の法体系との関係
52. 第6条の基準および保障は、規約の他の条項と重なり合い、また相互に影響し合うものである。ある種の行為は、第6条と他の条文の両方に同時に違反する。例えば、最も重大な犯罪に該当しない犯罪に対して死刑を適用することは(上記パラグラフ35も参照)、第6条(2)と、刑罰の極端な性質を考慮して第7条の両方に違反することになる。例えば、死刑の適用は、表現の自由を行使したことに対する罰であるという事実により、第6条の恣意的な生命の剥奪となり、第19条に違反する可能性がある。
53. また、第6条は、規約および選択議定書に基づく締約国の義務である、委員会との協力または連絡を含む、人権の保護および実現を促進し努力する個人を報復から保護することを強化している218。
54. 拷問や不正な扱いは、虐待を受けた個人の身体的および精神的な健康に深刻な影響を与える可能性があり、生命の剥奪のリスクも生じる。さらに、拷問または残虐、非人道的もしくは品位を傷つけるような取調べによって得られた情報に基づいて死刑判決が下されることは、規約第7条、第14条(3)(g)および第6条に違反することになる(上記パラグラフ41も参照)220。
55. さらに、死刑を宣告された人に、その刑が減刑されたと信じさせておいて、後で減刑されていないことを知らせる222ことや、第一次的に無効な死刑判決に基づいて死刑囚を配置する223ことは、規約第6条と第7条の両方に反する。
56. 個人の生命を恣意的に奪うことは、その親族に精神的苦痛を与える可能性があり、それは規約第7条に基づく親族自身の権利の侵害となりうる。さらに、生命の剥奪が恣意的でない場合であっても、個人の死亡の状況に関する情報を親族に提供しないことは、第7条に基づく親族の権利を侵害する可能性がある224。また、遺体の場所225や、死刑が適用されている場合には、締約国が死刑を執行する予定の日を親族に通知しない場合も同様である226。
57. 規約第6条で保証された生命に対する権利(第6条(1)に基づく生命の保護に対する権利を含む)は、第9条(1)で保証された身体の安全に対する権利と重なる場合がある。それ自体が生命を脅かすような極端な形態の恣意的拘禁、特に強制失踪は、個人の自由と身体の安全に対する権利を侵害し、生命に対する権利と両立しない(下記パラグラフ58も参照)228。特に失踪を防ぐことを目的とした第9条(3)および(4)に記載されている手続き上の保証を尊重しなかった場合、第6条の違反となる可能性もある229。
58. 強制失踪は、生命への重大な脅威を示す一連のユニークで統合された行為および不作為である230 。自由の剥奪に続いて、自由の剥奪を認めることを拒否したり、失踪者の運命を隠したりすることは、事実上、その人を法の保護から排除し、その人の生命を深刻かつ恒常的な危険にさらすものであり、国はその責任を負う231。したがって、生命に対する権利だけでなく、規約で認められている他の権利、特に第7条(拷問または残虐、非人道的もしくは品位を傷つける取り扱いもしくは刑罰の禁止)、第9条(人の自由および安全)、第16条(法の下で人として認められる権利)の侵害につながる。締約国は、個人の強制的な失踪を防止するために適切な措置を講じ、強制的な失踪の対象となった可能性のある人物の運命と所在を確認するために、効果的かつ迅速な調査を実施しなければならない。また締約国は、個人の強制的な失踪が適切な刑事罰で処罰されることを確保し、失踪の事例が、原則として通常の刑事司法制度の中で運営される独立した公平な機関によって徹底的に調査されるための迅速かつ効果的な手続きを導入すべきである。これらの機関は、そのような行為および不作為の加害者を法で裁くべきであり、強制失踪の犠牲者およびその親族が調査の結果について知らされ、完全な補償を受けられるようにしなければならない。また、締約国は、失踪した犠牲者の家族に対し、適切な期間の後に、失踪した人物に関する法的地位を正規化する手段を提供すべきである235。
59. 第6条と第20条の間には特別な関係がある。第20条は、戦争のためのあらゆる宣伝と、差別、敵意または暴力の扇動となる特定の形態の擁護を禁止している。第20条に基づくこれらの義務を遵守しないことは、第6条に基づく生命に対する権利を保護するために必要な措置を講じないことにもなり得る236。
60. 規約第24条(1)は、すべての児童に、その家族、社会および国の側から、未成年者としての地位に応じて必要とされる保護措置をとる権利を与えている。この条文は、すべての個人の生命を保護するために第6条が要求する一般的な措置に加えて、すべての児童の生命を保護するための特別措置の採用を要求している237。