リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

中絶に関わる刑法と母体保護法の規定

忘備録

基本情報をまとめておきます。

明治四十年法律第四十五号 刑法第二十九章 堕胎の罪
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


昭和二十三年法律第百五十六号母体保護法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

第三章 母性保護 (医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫かんいんされて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。


(受胎調節の実地指導)
第十五条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

昭和二十四年政令第十六号
母体保護法施行令
内閣は、優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十一条及び第十九条の規定に基き、この政令を制定する。
第一条 都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。
第二条 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
第三条 都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。
第四条 都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第二条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。
第五条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。
第六条 都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第七条 法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
2 法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて厚生労働省令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。
第八条 前各条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第九条 法第二十五条の規定による届出は、当該届出をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
第十条 第七条及び前条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、優生保護法施行の日(昭和二十三年九月十一日)から適用する。
附 則 (昭和二四年五月三一日政令第一六四号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月七日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月三一日政令第二三四号)
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年五月六日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三〇日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月六日政令第二六四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成八年九月二十六日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた優生保護相談所の事業に係る第一条の規定による改正前の優生保護法施行令第十五条の規定による事業成績の報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

昭和二十七年厚生省令第三十二号
母体保護法施行規則
優生保護法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三号)を次のように改正する。
第一章 不妊手術
不妊手術の術式)
第一条 母体保護法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。
一 精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)
二 精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)
三 卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)
四 卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)
五 卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)
六 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。)
七 卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)
八 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)
九 卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)
第二条から第七条まで 削除
第二章 母性保護
(指定医師の標識の交付)
第八条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会は、法第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。
(指定の申請)
第九条 法第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第八号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面
二 法第十五条第二項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面
(指定証及び標識)
第十条 母体保護法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号及び第十号とする。
(名簿の記載事項)
第十一条 令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 指定証番号及び指定年月日
二 本籍及び住所
三 氏名及び生年月日
四 助産師、保健師、看護師の別
五 認定講習の名称及び終了年月日
六 指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日
七 指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日
(指定証の訂正)
第十二条 被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。
(住所変更の届出)
十三条 被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。
2 都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。
(指定証及び標識の再交付)
第十四条 被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
3 指定証又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
(指定の取消)
第十五条 被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。
2 被指定者が死亡し、又は失そヽうヽ宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そヽうヽの届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
4 第一項の申請又は第二項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
5 都道府県知事は、前項又は法第三十九条第二項の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。
6 法第三十九条第二項の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
(認定の申請)
第十六条 認定講習を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為)
二 講習の名称
三 実施の場所
四 使用施設の概要
五 期間及び日程
六 受講者の受講資格及び定員
七 各授業科目の時間数
八 講師の氏名、履歴及び担当科目
九 教授用及び実習用の器具、模型その他の教材の目録
十 成績審査の方法
十一 経理に関する事項
十二 その他必要と認める事項
(認定講習の認定基準)
第十七条 法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。
一 受講資格は、助産師、保健師若しくは看護師又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する助産師養成所(これらの者が認定講習の実施者である場合に限る。)に在学し、助産師として必要な知識及び技能を修得中の者であること。
二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。
四 講習に必要な施設及び設備を有していること。
五 運営の方法が適正であること。
(変更の届出)
第十八条 認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(認定講習の終了を証する書面の交付)
第十九条 認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。
第二十条 削除
第三章 削除
第二十一条から第二十六条まで 削除
第四章 雑則
(法第二十五条の届出)
第二十七条 法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。
(保健所長の経由)
第二十八条 令第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。
2 令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十九条 第九条に規定する別記様式第八号による申請書並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第三十条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第三十一条 第二十九条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第三十二条 第二十九条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者又は報告者の氏名
二 申請年月日又は報告年月日
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一一月五日厚生省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年七月一日厚生省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月二八日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月四日厚生省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二一日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一〇日厚生省令第五三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日厚生省令第六六号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二六日厚生省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三〇日厚生省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月二四日厚生省令第五二号)
1 この省令は、平成六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年五月一六日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月六日厚生省令第五四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第七号による標識は、第一条による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。
附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人たる医師会は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、第六条の規定による改正前の別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。
2 この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の別記様式第七号による標識及び前項の規定により交付する標識は、第六条の規定による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。
附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二七年二月二七日厚生労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。