リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

死産、中期中絶の場合、出産育児一時金の育児手当分を医師は返納すべき

直接支払制度で医師の懐に転がり込んでいる「育児手当」分は11万円!?

出産育児一時金は, 従前の分娩手金と育児手当金とを統合した現金給付である (96 年健保法改正).
分娩手当金は平均的な正常分娩費に, 同じく育児手当金は産院の新生児お世話料の平均額によって算出されていた. このように, 健康保険の給付対象外とされた正常分娩についても実際には現金給付が行なわれていた.
医療制度改革と産業連関 大内講一、2003

では、「育児手当金は産院の新生児お世話料の平均額」はいくらくらいか。坂田洋子さんと言う助産師のホームページでは、出産にかかる費用を次のように計上している。

<正常分娩の場合>
入院費 約12万円
分娩費 約25万円
新生児管理保育料 約6万円
産科医療補償制度 1万6千円
赤ちゃんの検査費用 約5万円


地域や医療機関により異なり、差はありますが、合計約49万6千円程度になります。

となると、出生しなかった死産、中期中絶の場合は上記のうち「新生児管理保育料 約6万円」と「赤ちゃんの検査費用 約5万円」の合計11万円は不要だということになる。これは出産育児一時金の中の「育児手当分」だと考えることができる。となると、出産育児一時金を丸ごと懐に入れている医師たちは「育児手当分 約11万円」を何もせずに着服していることになる。