リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

女性差別撤廃条約 一般勧告35

女性に対するジェンダーに基づく暴力

一般勧告第 35 号(2017) 一般勧告第 19 号(1992)改訂版

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku35.pdf

18. 女性の性と生殖に関する健康と権利の侵害、例えば強制的な不妊手術、強制中絶、強制的な妊娠、中絶の犯罪化、安全な中絶及び/又は中絶後の看護の拒絶又は遅延、強制的な妊娠状態の継続及び性と生殖に関する健康についての情報、物品及びサービスを求める女性や女児への嫌がらせや虐待などは、状況次第では拷問あるいは残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱いとなる可能性のあるジェンダーに基づく暴力の形態である。

これは一般勧告19の次の条項を書き直したものと思われる。

第 16 条(及び第5条)
22. 強制的な不妊手術又は中絶は、女性の身体的及び精神的健康に悪影響を及ぼし、子の数
及び出産の間隔を選択する女性の権利を侵害する。