リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する特別報告者報告書

2016年1月5日 国連特別報告者報告 CAT一般的意見2(女性の生殖に関する項目)含む

United Nations A/HRC/31/57 General Assembly Distr.: General 5 January 2016
抜粋・仮訳します。
*1

女性は拷問および虐待を受けやすい(一般的意見第 2 号)。*2


女性、少女、および人に対する、性、ジェンダー、現実または認識されている性的指向または性自認、および性的特徴に基づく差別は、しばしば医療環境における拷問や不当な扱いの根底にある。これは特に中絶のような、社会化された性別の役割や期待に反する可能性のある処置を求める場合に、顕著に現れる。国際人権法は、リプロダクティブ・ヘルス・サービスを求める女性に対する虐待や不当な扱いが、途方もなく持続的な身体的・精神的苦痛を引き起こし、それがジェンダーに基づいて与えられることをますます認めるようになっている(A/HRC/22/53)。医療提供者はクライアントに対して相当な権威を行使する傾向があり、女性を無力な立場に置く。また、女性が医療を受ける権利を効果的に主張できるような法的・政策的枠組みがないため、女性は無力な立場に置かれる。リプロダクティブ・ヘルス・サービスを利用する権利を女性が効果的に主張することを可能にする法的・政策的枠組みがない。リプロダクティブ・ヘルス・サービスを受ける権利を主張することを効果的に可能にする法的・政策的枠組みがないため、女性は拷問や不当な扱いを受けやすくなっている。

*1:拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約

*2:拷問禁止条約一般的意見2(2008年1月24日)22. 国別報告書は、女性に関する条約の実施について、しばしば具体的かつ十分な情報を欠いている。委員会は、ジェンダーが重要な要素であることを強調する。女性であることは、人種、国籍、宗教、性的指向、年齢、移民の地位など、その人の他の識別できる特徴や地位と交わり、女性や少女が拷問や虐待を受けたり、その危険にさらされる方法とその結果を規定する。女性が危険にさらされる状況には、自由の剥奪、特に生殖に関する決定を伴う医療行為、地域社会や家庭での私的行為者による暴力が含まれる。……