リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

条約法に関するウィーン条約:国内法を理由に条約違反はできない

日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から刑法堕胎罪の廃止を求められているのに国内法を理由に拒否
これは条約法に関するウィーン条約(1969)違反である。
原文

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S56-0581_1.pdf
第27条 内国法と条約の遵守 当事者は、条約の不履行を正当化する理由として、自国の内国法の規定を援用することはできない。

もちろん女性差別撤廃条約違反でもあるし、国連人権規約(自由権規約社会権規約の両方)への違反でもある 拷問禁止条約違反でもあり、児童権利条約違反でもある 男女平等を定めた国連人権宣言や憲法にも反する
安全な中絶ケアを制限するのは世界的にはそういうことなのだ。