リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「12週未満の妊娠中絶胎児の取り扱いについて」

そもそもまだ「胎児」ではないのでは? 胞衣・妊娠産物の扱い

産汚物という言い方もやめてほしい……。
12週未満の妊娠中絶胎児の取り扱いについて
以下、2005年の放送

平成17年2月14日放送
  12週未満の妊娠中絶胎児の取り扱いについて
  日本産婦人科医会常務理事 栃木 明人

 母子の生命健康を保護するとともに,女性の健康を保持・増進して,国民の保健の向上に寄与することを目的とする,母体保護法指定医師やこれに賛同する産婦人科医師等により組織されている、日本産婦人科医会発行の指定医師必携には,母体保護法による人工妊娠中絶について記載があります。そこには人工妊娠中絶の適応などの説明とともに人工妊娠中絶後の注意と指導の項目に,排出内容とくに胎児の取り扱いは慎重に行う事として明記してあります.その中には,妊娠12週未満の胎児は,指定医師が処置することになっているが,これの処置は特に留意し,粗雑に陥らぬように注意する.妊娠12週以後の排出胎児は死産届による埋葬許可書をとらせ火葬させる.人工妊娠中絶実施後の妊娠12週未満の死胎児を含む胞衣の取り扱いについて,各都道府県の胞衣取り扱い条例の有無に拘わらず,分娩や自然・人工流産に伴う胎盤などの取り扱い,とくに妊娠12週未満の場合の子宮内容物についても,これをすべて胞衣の一部として処理することが必要であり,胞衣取り扱いを許可されている専門業者に委嘱して丁重に処理すべきものである.として、いわゆる胞衣の取り扱いについて示しています.

 これに関連して、長年問題となる事柄はありませんでしたが、平成16年7月このような注意事項の遵守を理解している母体保護法指定医師によって,人工妊娠中絶胎児の不適切な処理についての報道がありました。この医師については中絶胎児を一般廃棄物として排出していたとして廃棄物処理法違反で逮捕され捜査が行われました。結果として、人工妊娠中絶に関して中絶胎児の処理についての問題が残りました。

 日本産婦人科医会では直ちに各都道府県支部における胞衣および産汚物に関する条例の有無について調査を行いました。条例が「ある」と回答したのは7都道府県と1市町村で、2県には関連する通知などがあるとの回答がありました。

 日本産婦人科医会の調査と同時期の平成16年7月から8月にかけて、厚生労働省環境省合同の「妊娠4か月未満の中絶胎児の取り扱いに関するアンケート調査」が、都道府県及び保健所設置市の合計104の医療・衛生行政担当課および廃棄物行政担当課宛で行われました。調査内容は、妊娠4か月未満の中絶胎児の取扱いに関して、条例の有無、火葬場での焼却許可を与える制度の有無、廃棄物処理業者が取り扱うことの有無、都道府県及び保健所設置市の廃棄物処理課による妊娠4か月未満の中絶胎児の取扱いに関する指導の有無の4点についてでした。
 調査結果の概要は次のごとくでした。中絶胎児に関する条例の有無については、独自の条例を制定しているのは、日本産婦人科医会の調査結果と同じ7都道府県および4保健所設置市で全体の10.6%でした。具体的な条例の内容としては、許可を受けた収集処理業者による取扱いを定めたもの、火葬場での取扱いを定めたものなどが見られました。条例が「ある」と回答した自治体で、条例に基づく許可業者が無い自治体もありました。

 中絶胎児に関して火葬場での焼却許可を与える制度の有無については、28道府県では1つ以上の市町村に制度があり、35保健所設置市にもその制度がありました。また制度はないが依頼があれば受け付けるとしたのが、8都道府県と3保健所設置市の10.6%でありました。
 中絶胎児を廃棄物処理業者が取り扱うことの有無については、取り扱うことが「ある」のは21県および11保健所設置市で、全体の30.8%でした。また、「ない」としたのが57.7%、「不明」が11.5%でした。
 廃棄物担当課による中絶胎児の取扱いに関する指導の有無については、指導が行われているのは3道県および3保健所設置市で全体の5.8%でした。このうち、火葬場で取り扱うよう指導が行われている自治体は4か所、胞衣・産汚物等に係る条例に基づくよう指導が行われている自治体は2か所でした。

 アンケートによる調査結果をうけ、平成16年10月12日付けで、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長から各都道府県および保健所設置市の母子保健主管部長宛に、「妊娠4か月未満の中絶胎児の取扱いに関する調査結果等について」とする通知が発せられました。それには、中絶胎児については、妊娠4か月未満であっても、社会通念上、丁重に取り扱うことが必要であることから、今後、妊娠4か月未満の中絶胎児の取扱いについては、今回の調査により明らかとなった、次の3つの各自治体における取扱いを参考として、市町村への周知指導等を含め適切な対応をしていただくようお願いします。また、すでに条例を定めている自治体においても、その適切な運用に努められるようお願いします。とありました。その3例の取扱い参考は次のごとくです。

胞衣・産汚物に係る条例を定め、この条例により許可を得た収集処理業者が、医療機関から妊娠4か月未満の中絶胎児を廃棄物とは別に収集し、許可をうけた処理場で焼却する。
胞衣・産汚物に係る条例を定め、この条例により許可を得た収集業者が妊娠4か月未満の中絶胎児を収集し、火葬場で焼却する。又は、この条例により医療機関が火葬場で焼却する。
市町村の指導等により医療機関が妊娠4か月未満の中絶胎児を火葬場で焼却する、などです。
 これに関連して、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長から各都道府県・各保健所設置市の廃棄物行政主管部長あてに、厚生労働省からの通知を参考にして、妊娠4か月未満の中絶胎児の適切な取扱いが行われるよう、廃棄物処理業者等に対し、さらに都道府県にあっては市町村廃棄物行政主管課に対し周知するようお願いする。とする通知がありました。

 このような通知が発せられましたので、人工妊娠中絶に携わる産婦人科医師は、日本産婦人科医会支部と行政等との協力を得て、その適切な対応の遵守が求められます。

元になった厚労省の「報道発表資料

妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関するアンケート調査結果及び今後の対応について
厚生労働省環境省同時記者発表)

平成16年9月24日(金)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
 母子保健課
 課長  苗村  光廣(内線7931)
 課長補佐  中里  吉孝(内線7941)
 担当  柏木  知子(内線7939)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
 産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
 室長  橋詰  博樹(内線6881)
 室長補佐  田村  省二(内線6882)
 担当  宮野尾 修三(内線6888)

平成16年7月、横浜市産婦人科医院で妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児が一般廃棄物として排出されていたとされる事案から、今般、都道府県・保健所設置市に対して妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関するアンケート調査を実施した。その結果を取りまとめたので公表する。


I. アンケート調査の概要
1. 調査期間
平成16年7月26日(月)~8月20日(金)の4週間

2. 調査先
都道府県及び保健所設置市(合計104)

3. 調査内容
設問1   妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関する条例の有無
設問2 妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関して、火葬場での焼却許可を与える制度の有無
設問3 妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児を廃棄物処理業者が取り扱うことの有無
設問4 都道府県及び保健所設置市の廃棄物担当課による妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関する指導の有無

II. アンケート調査の結果
別紙(PDF:270KB)のとおり

III. 調査結果の概要と今後の対応について
1. 調査結果の概要
(1)  中絶胎児に関する条例の有無
 妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関する独自の条例を制定しているのは、7都道府県及び4保健所設置市と、全体の10.6%であった。
 具体的な条例の内容としては、妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児について、(1)許可を受けた収集処理業者による取扱いを定めたもの、(2)火葬場での取扱いを定めたものなどが見られた。
(2)  中絶胎児に関して火葬場での焼却許可を与える制度の有無
 妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児について、火葬場での焼却許可を与える制度をもつ市町村の有無を調査したところ、28道府県において1つ以上の市町村がこうした制度を有しており、また35保健所設置市において、こうした制度があった。
(3)  中絶胎児を廃棄物処理業者が取り扱うことの有無
 廃棄物処理業者が、業務として妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児を取り扱うことがあるのは、21県及び11保健所設置市と、全体の30.8%となっている。
(4)  廃棄物担当課による中絶胎児の取扱いに関する指導の有無
 都道府県及び保健所設置市の廃棄物担当課により、妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いに関する指導がされているのは、3道県及び3保健所設置市と、全体の5.8%にとどまっている。
 このうち、火葬場で取り扱うよう指導が行われている自治体は4か所、胞衣(えな)・産汚物等に係る条例に基づくよう指導が行われている自治体は2か所となっている。


2. 今後の対応
 今回の調査結果によれば、妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児の取扱いについて、現在、廃棄物処理業者が収集し、感染性一般廃棄物として焼却している実態があることが判明した。
 中絶胎児については、妊娠4か月(12週)未満であっても、生命の尊厳に係るものとして適切に取り扱うことが必要であり、自治体によっては、
(1)  胞衣・産汚物に係る条例を定め、この条例により許可を得た収集処理業者が、医療機関から妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児を廃棄物とは別に収集し、許可を受けた処理場で焼却する
(2)  胞衣・産汚物に係る条例を定め、この条例により許可を得た収集業者が妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児を収集し、火葬場で焼却する。又は、この条例により医療機関が火葬場で焼却する
(3)  市町村の指導等により、医療機関が妊娠4か月(12週)未満の中絶胎児を火葬場で焼却する
といった取扱いがされていた。
 厚生労働省及び環境省は、こうした(1)~(3)の取扱いについて各自治体の参考とされるよう周知することとしており、また、すでに条例を定めている自治体においても、その適切な運用が図られるよう注意喚起を行うこととしている。

これは元々、横浜のクリニックで中絶胎児をスタッフに切り刻ませて一般ごみとして捨てていたことが発覚したことから問題視されるようになった。

2004.09.28

4カ月未満の中絶胎児、3分の1の自治体でゴミ扱いの実態:厚労・環境省の調査で判明
 横浜の産婦人科クリニックが中絶胎児をゴミ(一般廃棄物)として廃棄していた事件をきっかけに、厚生労働省環境省が全国自治体を対象に調査を実施したところ、3分の1近くの自治体で妊娠4カ月(12週)未満の中絶胎児が廃棄物扱いされていた。

 調査は47都道府県と保健所を設置している57市の計104自治体を対象に、妊娠4カ月に満たない中絶胎児の取り扱い状況について調べている。

 それによると、妊娠4カ月未満の中絶胎児を感染性廃棄物などとして処理業者が取り扱っている状況があると回答した自治体は、21県、11保健所設置市と、調査対象自治体の3分の1近くにのぼった。

 こうした状況に対し、妊娠4カ月未満の中絶胎児の取り扱いを独自の条例で定めている自治体は11カ所で、調査対象自治体の10.6%に過ぎず、火葬場で取り扱うように指導していた自治体は静岡市浜松市の2県と青森県内と静岡県内の各1町の計4自治体だけだった。

 厚労省環境省では、妊娠4カ月未満の中絶胎児であっても、生命の尊厳の観点から、廃棄物とは別に収集し、火葬場や許可を受けた処理場で消却するべきだとして、今後、各自治体に対し、注意喚起を促していく予定だ。

 環境省のプレスリリースはこちらで閲覧できる。(中沢真也)

環境省のプレスリリースは現在リンク切れになっている。