リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

旧優生保護法による不妊手術 賠償求めた訴え退ける 東京地裁

NHK Newswebより 2020年6月30日 17時21分

優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、70代の男性が国に賠償を求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「損害賠償を請求する権利はすでに消滅している」として訴えを退けました。


北三郎さんの名前で訴える都内の77歳の男性は、昭和32年、14歳の頃に旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは重大な人権侵害で憲法違反だとして、国に3000万円の賠償を求めました。


裁判では、不法行為から20年が過ぎると賠償を求められなくなる、「除斥期間」と呼ばれる期間を過ぎたかどうかが、大きな争点となりました。

30日の判決で、東京地方裁判所の伊藤正晴裁判長は、除斥期間について「手術は昭和32年に実施され、損害賠償を請求する権利はすでに消滅している。除斥期間の起算点を遅らせる余地があるとしても、優生保護法の問題点が社会的に理解される状況にあった、昭和60年代か、どんなに遅くとも法律が廃止された平成8年までだ」として、男性側の訴えを退けました。


一方で「旧優生保護法に基づく不妊手術は憲法で保護された子どもを持つかどうか意思決定をする自由を侵害するものだ」としながらも、旧優生保護法自体の違憲性については、明確な判断を示しませんでした。


全国で起こされた9件の裁判で判決が言い渡されるのは、去年5月の仙台地裁に次いで2件目で、仙台地裁は旧優生保護法憲法違反だと認めていましたが、今回は違憲性について明確な判断を示さず、賠償も退けました。


原告 控訴の方針「賠償請求できなくなるのはおかしい」


判決の後、原告の北三郎さんと弁護士は会見を開き、控訴する考えを明らかにしました。


北さんは「判決でこんなにつらい思いをさせられるとは思いませんでした。20年で賠償請求ができなくなるのはおかしい。私も77歳で残りわずかな人生ですが、この人生をむだにしたくないという気持ちでいっぱいで、必ずこの裁判に勝ちたい」と話していました。


また、関哉直人弁護士は「北さんは何の説明もないまま手術を受けさせられ、この手術が国によって行われたと知ったのは、おととしだった。しかも、国によって劣等・不良のレッテルを貼られ妻にすら打ち明けられない事実だった」と述べ、判決で示された期間内に訴えを起こすことは不可能だったと強調しました。


そのうえで、関哉弁護士は「北さんは司法こそ被害者の悲痛な叫びに応えてくれるものと信じて提訴に踏み切ったのにまたも裏切られた」として、控訴する方針を示しました。


仙台の原告は


優生保護法をめぐる同様の裁判で、去年、仙台地裁で訴えを退けられ、仙台高裁で争っている、宮城県の70代女性は、東京地方裁判所の判決を知り、「いい判決が出ると思っていたのに気が抜けました。なんで認められないのか、何十年も苦しい思いをしてきたのに」と話していました。


官房長官「一時金の支給に向け全力」


官房長官は、午後の記者会見で、「今回の判決では、国家賠償法上の責任の有無に関する国の主張が認められたものと受け止めている。いずれにせよ、旧優生保護法に基づく手術などを受けた方に対しては一時金の支給等に関する法律が昨年4月に公布・施行されており、政府としては、この法律の趣旨を踏まえ、着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいく考えだ」と述べました。


厚労省「国の主張認められた」


今回の東京地方裁判所の判決について、厚生労働省は「国の主張が認められたものと認識している。なお、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対しては、一時金の支給等に関する法律が去年4月に公布・施行されており、厚生労働省としては、今後とも法律の趣旨を踏まえ、着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいく」とコメントしています。

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