日本医師会からの以下の質問(照会)に対し、厚労省担当部署が「そのとおり」と回答したことを厚労省事務次官が地方自治体に通知。
日本医師会常任理事より
「母体保護法第14条第1項第2号において、暴行若しくは脅迫によって妊娠し
たものについては、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことがで
きることとされているが、強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではないと解し
てよいか。」
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長より
令和2年8月 24 日付けで貴会母子保健担当理事から照会の標記の件について
は、貴見のとおりである。