リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「母体保護法の施行について」の一部改正について(通知)

日本医師会からの以下の質問(照会)に対し、厚労省担当部署が「そのとおり」と回答したことを厚労省事務次官地方自治体に通知。

日本医師会常任理事より

母体保護法第14条第1項第2号において、暴行若しくは脅迫によって妊娠し
たものについては、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことがで
きることとされているが、強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではないと解し
てよいか。」

厚生労働省子ども家庭局母子保健課長より

令和2年8月 24 日付けで貴会母子保健担当理事から照会の標記の件について
は、貴見のとおりである。

「母体保護法の施行について」の一部改正について(通知)

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