リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

婚姻関係が実質破綻しており、人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合は配偶者同意は不要

2021年3月 厚労省の回答

(健Ⅱ529)
令和3年3月4日
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 殿
公益社団法人日本医師会常任理事
渡 辺 弘 司
(公印省略)
母体保護法に係る疑義について(照会)
 母体保護法第14条第2項において、人工妊娠中絶を行う際の配偶者の同意について、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りることとされているが、妊婦が夫の DV 被害を受けているなど、婚姻関係が実質破綻しており、人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合は、同項の規定する本人の同意だけで足りる場合に該当すると解してよいか。


子母発 0310 第1号
令 和 3 年 3 月 1 0 日
公益社団法人 日本医師会 母子保健担当理事 殿
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長
(公印省略 )
母体保護法に係る疑義について(回答)
 令和3年3月4日付けで貴会母子保健担当理事から照会の標記の件については、貴見のとおりである。