リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

出産育児一時金等の支給申請における留意点について……えっ? 今までは中絶でも氏名を求めてたの?

事務連絡 令和4年6月 14 日

健康保険組合 御中
厚生労働省保険局保険課

出産育児一時金等の支給申請における留意点について

 健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 出産育児一時金、家族出産育児一時金及び出産手当金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給については、死産、流産及び人工妊娠中絶(以下「死産等」という。)を含めた妊娠4ヶ月目以降の分娩を対象としており、健康保険法(大正 11 年法律第70 号)第 101 条、第 102 条、第 106 条及び第 114 条並びに健康保険法施行規則(大正15 年内務省令第 36 号)第 86 条、第 87 条及び第 97 条等に基づいて実施していただいています。
 この際、出産育児一時金等の支給に当たっては、出産又は死産等の事実確認のみで足り、出生児及び死産児(以下「出産児」という。)の氏名まで確認することは不要であることを踏まえ、死産児の御遺族に配慮する観点から、出産育児一時金等の支給申請における留意点について、下記のとおりお示ししますので、その円滑な実施に特段の御配慮をお願い致します。


 記
第1 出産育児一時金等の支給申請における出産児の氏名の記載に係る法令上の解釈について
1 健康保険法施行規則第86条、第87条及び第97条においては、健康保険法第101条、第102条、第106条及び第114条に規定する出産育児一時金等の支給を受ける際の支給申請書に記載すべき事項や添付すべき書類において、出産児の氏名の記載は求めていないこと。
2 また、同令第86条第1項第3号において、「死産であるときは、その旨」を記載した申請書を保険者に提出することとされているが、同号の趣旨は死産等の事実確認を行うものであり、死産児の氏名の確認は不要であること。
(参考)健康保険法施行規則(抄)
出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 出産の年月日
三 死産であるときは、その旨
2~4 (略)
第2 出産育児一時金等の支給申請における死産児の御遺族への配慮等について
出産育児一時金等の支給申請書については、各保険者において様式を定めているところ、当該様式を定めるに当たっては、「第1」で示した解釈を踏まえること。
 特に、死産児の御遺族に対しては心情を斟酌した対応に努め、死産児の氏名の記載を求めることのないよう対応すること。
2 具体的な対応方法として、例えば、
○ 支給申請書に記載すべき事項について、出産児の氏名の記載を求める項目そのものを削除すること、
○ 仮に、出産児の氏名の記載を求める項目を設ける場合であっても、支給申請書の注意書きや記入の手引き等において、出産児に係る氏名の記載について、「死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、記載は不要です。」等の補足事項を記載し、当該内容が申請者に対して明確に伝わるよう配慮すること、
等の対応を行うことが考えられる。
(※) 全国健康保険協会においては、現在、出産育児一時金の支給申請書において「出生児の氏名」の記載欄を設けているが、令和5年1月より、当該記載欄を削除する予定。
 なお、現行の支給申請書において出産児の氏名を求めており、引き続き当該様式を使用する場合には、死産児の氏名の記載を求めない運用を行うこと。

ちなみに、令和5年4月から出産一時金は50万円に増額されている。⇒Q1 別表参照
出産に関する給付 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会