リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

出産育児一時金

子どもが生まれたとき…だけではない

子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会


死産のとき、中期中絶(妊娠12週以降)にも、産科医療保障制度(脳性まひなどのトラブルがあったときに保険金が支払われる制度)の掛け金を除いて支払われている。しかも多くの場合、出産費用も中絶費用も一時金より高く設定している医師が多いため(自由診療で医師の言い値である)、利用者は差額を払わされている。それを理由に「出産費用が上がったから」と、一時金は30万円から現在の42万円まで段階的にひきあげられてきた。


また、子供が生まれなかった場合には「育児金」はかからないはずなのに、育児金の分まで丸ごと医師に入るのもおかしい。


さらに今回のように、産科医療保障制度の保険料は当初の3万円から1万6千円、そして今回の1万2千円まで引き下げられてきたが、その差額はまるごと医師の収入増になってきた。とても問題の多い制度だ。

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。

 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。)


※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。


提出していただく書類等
健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
健康保険出産育児一時金支給申請書


支給を受ける条件
 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)


産科医療補償制度とは
 医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。


出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。


※直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

出産費貸付制度


 出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
 対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて協会けんぽ支部にご提出ください。


資格喪失後の出産育児一時金

 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。


制度については、こちらをご覧ください