リプロな日記

中絶問題研究家~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

死産届関連

忘備録

明治16年(1883)内務省達乙第28号
乙第二十八号 衛生統計諸表の内出産婚姻死亡表様式
〔甲〕出産表
……
「死産ハ妊娠後四ヶ月以上ニシテ死胎分娩ノモノヲ算スルモノトス」
URL: https://dl.ndl.go.jp/pid/787963


明治17年11月 内務省 達 
乙第四十号(11月18日)
第十一条 死屍を埋葬又は火葬せんと欲する者は主治医の死亡届書を添へて口調又は戸長の認許証を乞ふへし

  • ……
  • 妊娠4か月以上の死胎に係るときは医師若しくは産婆の死産証を差し出し区長又は戸長の認許証を乞ふへし

URL: https://dl.ndl.go.jp/pid/787964


産婆論 卷之1-5 3版を国会図書館のデジタルで確認『産婆論巻之一』明治19年8月7日内務省局付462
第六章 子宮内に在る胎児一の論
89条 およそ胎児に臍帯を生するに及び胎児を卵および子宮壁にけい着せしむるものはただこの臍帯あるのみにして胎児はじつにこの臍帯によりて羊膜液中に懸垂せりしかるに臍帯は胎児躯幹の下部に連なりてその胎児は羊膜液より重きか故に母体一の諸変化において児頭は下方に懸垂するを常とす
90条 上記の如しといえども己に第12週に至れば臍帯は胎児長及び卵の直径よりも増長す加之夫よりして全妊娠間は常に卵の直径より長し故に胎児第12週後は自由に懸垂せすして卵壁に接いせり
URL: https://dl.ndl.go.jp/pid/1081846/1/86


GHQ関連文書
SCAPIN-811(1946年3月14日)
"PLAN FOR COLLECTING CURRENT VITAL STATISTICS"
死産統計整備を命令(週数基準は指定なし)
URL: https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/scapindb/docs/scapin-811



戦後法令
厚生省通知 発衛第156号(1946年9月30日)
GHQ指令への言及あり
明治17年規則を明示的に参照


厚生省令第42号(1946年)
「死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ」



重要な参考文献
歴史研究
村越一哲(2013)「明治・大正・昭和戦前期における死産統計の信頼性」『人口学研究』49号
湯本敦子(1999)「長野県における近代産婆の確立過程の研究」信州大学大学院


医学・生命倫理
京都大学iPS細胞研究所「人間の生の始まりについて」


quickening(胎動初感)の歴史的解説
URL: https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/newsletter/241017-000001.html


現代の法制度
贄育子(2016)「人工妊娠中絶の法規制」『生命倫理』26(1)
堕胎罪関連:明治2年(1869)禁止令→明治40年(1907)現行刑