リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

2020-09-24から1日間の記事一覧

CEDAWと日本の堕胎罪・配偶者の同意要件

国連女性差別撤廃委員会の見解 CEDAWは「一般勧告第24条政府のとるべき行動に対する勧告」の31.(c)で、次のように明記しています。 (c)家族計画及び……中略……。可能な場合は、妊娠中絶を刑事罰の対象としている法律を修正し、妊娠中絶を受けた女性に対す…

ICWRSA:昨夜の世界のアクティビストたちのウェビナー

世界は「SMA」に進んでいる D&Cをまだ使っている国なんて論外!! SMAとはself managed abortion(自己管理中絶)このウェビナーではインド、ケニア、コロンビア、オランダ、モルドバ、カナダといった中絶の状況が違う国々で、今、SMAがどうなっているのかが…