リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

配偶者の同意に関する 日本医師会の疑義解釈照会文とその回答

[http://www.taog.gr.jp/pdf/210316_4.pdf:title=配偶者の同意に関する
日本医師会の疑義解釈照会文とその回答]

日産婦医会発第 336 号
令和 3 年 3 月 16 日
都道府県産婦人科医会会長 殿
母体保護法担当理事 殿
配偶者の同意に関する日本医師会の疑義解釈照会文とその回答
公益社団法人日本産婦人科医会
会長 木下 勝之
法制・倫理部会
担当副会長 平原 史樹
担当常務理事 志村研太郎
 日頃、母体保護法の適切な運用にご尽力いただき、衷心より厚く御礼申し上げます。
 母体保護法上、人工妊娠中絶を行うにあたっては、原則として配偶者の同意を得ることが要件とされておりますが、同法第14条第2項において、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意のみで人工妊娠中絶を行えることが規定されております。
 昨年12月に日本医師会主催で開催された令和2年度家族計画・母体保護法指導者講習会において、妊婦が配偶者からDV等を受けている場合等、婚姻関係が実質破綻しており、人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合の母体保護法上の取扱いについて明確化するよう意見がありました。
 その意見を受けて、日本医師会では、この件で、疑義解釈照会文を作成し、3 月 4 日に、厚生労働省へ照会し、厚生労働省からの回答を 3 月 10 日に受け取った旨を、3 月 12 日に都道府県医師会宛に周知しています。そこで、3 月 14 日の本会総会の席上で、この件に関する本会の見解を含めて、全国都道府県代議員の皆様にお伝えしました。
 産婦人科医会会長と母体保護法担当理事の両先生には、「婚姻関係が実質破綻に関して、親等の親族、又は本人と配偶者の関係性を知る第三者にその確認を行うことが望ましい」等の本会としての留意事項も含めて、再度その内容をお伝え申しあげます。貴都道府県会員の皆様に周知をよろしくお願い致します。

(健Ⅱ546)
令和3年3月12日
都道府県医師会担当理事 殿
日本医師会常任理事
渡 辺 弘 司
(公印省略)
母体保護法第14条における配偶者の同意について
 都道府県医師会におかれましては、母体保護法の適切な運用にご尽力いただき、衷心より厚く御礼申し上げます。
 母体保護法上、人工妊娠中絶を行うにあたっては、原則として配偶者の同意を得ることが要件とされておりますが、同法第14条第2項において、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意のみで人工妊娠中絶を行えることが規定されております。
 昨年12月に開催された令和2年度家族計画・母体保護法指導者講習会において、妊婦が配偶者からDV等を受けている場合等、婚姻関係が実質破綻しており、人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合の母体保護法上の取扱いについて明確化するよう意見があったことから、別添のとおり厚生労働省へ確認いたしましたのでご連絡申し上げます。
 つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。

(健Ⅱ529)
令和3年3月4日
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 殿
公益社団法人日本医師会常任理事
渡 辺 弘 司
(公印省略)
母体保護法に係る疑義について(照会)
 母体保護法第14条第2項において、人工妊娠中絶を行う際の配偶者の同意について、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りることとされているが、妊婦が夫の DV 被害を受けているなど、婚姻関係が実質破綻しており、人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合は、同項の規定する本人の同意だけで足りる場合に該当すると解してよいか。

子母発 0310 第1号
令 和 3 年 3 月 1 0 日
公益社団法人 日本医師会 母子保健担当理事 殿
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長
(公印省略 )
母体保護法に係る疑義について(回答)
 令和3年3月4日付けで貴会母子保健担当理事から照会の標記の件については、貴見のとおりである。

母体保護法
(昭和二十三年法律第百五十六号)
(医師の認定による人工妊娠中絶)
 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。