日本政府へのフォローアップレター
結論的見解のパラグラフ13でなされた勧告について、締約国に対し、「女性の婚姻最低年齢を男性と同等にするために民法を改正し、女性が旧姓を保持できるように夫婦の姓の選択に関する法律を改正し、女性が離婚時に再婚するための待機期間を廃止する」ことを求めた。
委員会はさらに、再婚禁止期間を100日に短縮した「民法の一部を改正する法律」が採択されたことを歓迎する。しかし、当委員会は、女性が結婚後も旧姓を保持することを認める立法措置をとっておらず、女性の再婚禁止期間を廃止していないことに遺憾の意を表明する。
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/commission_opinion_e_201812.pdf
以下のページのFollow up letter sent to the state partyも参照。
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en