日本の第7・8回定期報告書に対する最終見解 委員会第63会期(2016年2月15日~3月4日)にて採択 CEDAW/C/JPN/CO/7-8(配布2016年3月7日)
2016年第7・8回定期報告への最終見解(政府訳は女性ではなく女子)(平成28年)
38.委員会は、締約国の10代の少女と女性の中絶と自殺の割合が高いことを懸念する。特に懸念する:
(a)母体保護法第14条に基づき、刑法第212条と合わせて読むと、女性が中絶を受けることができるのは、妊娠の継続または分娩が身体の健康を著しく損なうおそれがある場合、暴力的または脅迫的な方法で強姦された場合、または抵抗も拒否もできず妊娠した場合に限られること;
(b)女性が中絶を受けるためには、配偶者の同意が必要であること;
(c)締約国では、女性と女児の自殺率が依然として高いこと。
39. 女性と健康に関する一般勧告第24号(1999年)および北京宣言と行動綱領に沿って、委員会は締約国に勧告する:
(a) 妊婦の生命および/または健康が脅かされた場合のみならず、暴力の行使、被害者に対する脅迫または抵抗の有無にかかわらず、レイプや近親姦、重篤な胎児機能障害のすべての場合における中絶の合法化を確保し、その他のすべての場合における中絶を非犯罪化するために、刑法および母体保護法を改正すること;
(b) 母体保護法を改正し、妊婦が人工妊娠中絶を受ける際の配偶者の同意の要件を撤廃する;
(c) 女性と女児の自殺を防止することを目的とした、明確な目標と指標を持つ包括的な計画を採択すること。
2009年第5・6回定期報告への最終見解 CEDAW/C/JPN/CO/6(配布2009年8月7日))
健康
49.委員会は、締約国の保健サービスの質の高さを評価する一方で、日本人女性の間でHIV/AIDSを含む性感染症が最近増加していることを懸念する。また、10代の少女や若い女性の中絶の割合が高いことや、中絶を選択した女性が刑法の下で処罰の対象となりうるという事実にも懸念を抱いている。委員会は、女性の精神的・心理的健康に関する情報が不足していることを遺憾に思う。50. 委員会は、締約国に対し、思春期の女児および男児を対象とした性の健康教育を推進し、すべての女児および女児のための性の健康情報および妊娠の中断を目的としたものを含むすべてのサービスへのアクセスを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、次回の報告書において、保健と保健ケアの提供に関する性別に区別されたデータ、および女性におけるHIV/AIDSを含む性感染症の流行と対策に関するより多くの情報とデータを提供するよう要請する。委員会は、締約国に対し、女性の精神的・心理的健康に関する情報を次回報告書に含めるよう要請する。