リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

WHO『安全な中絶・ガイドライン』のSRHRの定義

*1.3.1 Human rights including a supportive framework of law and policy

Abortion care guideline

p.7から仮訳します。

i) 性的・生殖的な健康と権利
性と生殖に関する健康と権利は、国内法および国際法において認識され保証されている様々な人権に根ざしており、SDGsを含む公衆衛生政策の目標達成と密接に関連している(32、33)。人々には様々な性と生殖に関する権利があり、それらは中絶の一連のケアにおける情報とサービスに関連している(Box 1.2参照)。これら全てを包括するのは、非差別と平等の原則であり、SRHサービスの提供を含む、到達可能な最高水準の身体的及び精神的健康を得る権利である(3、パラグラフ7)。これらはすべて、法律、政策、制度的取決め及び社会的慣行が、人々がSRHの権利を効果的に享受することを妨げないことを確保する国家の義務によって支えられている(3, para.8)。