これまで「人権委員会」と訳してきたが……
Commission on Human Rights 国連憲章68条により経済社会理事会の下に設けることとされている「人権の慎重に関する委員会」が「人権委員会」として1946年に設置された……この委員会は、様々な人権条約の下で設けられている委員会とは異なる。混同を避けるため、「国連人権委員会」とも呼ばれる。(p.24)
Human Rights Committee 自由権規約の下で設置された委員会であり、規約上の名称は「人権委員会」になるが、日本語に訳すと国連人権委員会と混同しやすいため、「自由権規約委員会」と呼ばれる。(p.30)
Human Rights Council 2006年の国連総会決議によって、人権委員会にとって代わる機関として人権理事会(Human Rights Council)が発足することとなった。もはや経済社会理事会の機能委員会ではなく、総会の補助機関として、総会に報告を行う。(pp.44-45)