リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「完全責任能力がある」判決に不服か…就労施設トイレで女児出産後殺害 30歳女控訴

北海道ニュースUHB

 2020年3月、北海道南部の江差町にある就労支援施設の女子トイレで女の子を出産し、直後に便器の穴に押し込んで殺害したとして懲役3年の判決を受けた30歳の女が、一審判決を不服として2月10日控訴しました。

 この裁判は、北海道木古内町に住む無職の30歳の女が、2020年3月3日午後0時10分ごろから午後4時30分ごろまでの間に、江差町の就労支援施設の女子トイレで女の子を出産したあと、便器内の穴に押し込んで窒息死させたとして殺人の罪に問われ、函館地裁で懲役3年の実刑判決を受けたものです。

 弁護側は裁判員裁判で、「被告は妊娠自体に気づいておらず、知的障害の影響で犯行を悪いことだと認識していなかった。突発的なことに対応するのが苦手で出産時にパニックになり、判断力も下がっていた」などと述べ、心神喪失であれば無罪、心神耗弱であれば執行猶予付きの判決にすべきと主張していました。

 一審の判決で函館地裁は1月27日、「知的障害の影響は犯行に多少影響はあったが軽度で、女の子を便器の穴に押し込みふたをするなど、出産の発覚を防ごうとする行動をしていることなどから完全責任能力がある。女の子を物同然に扱っていて、危険性は極めて高く、身勝手な動機に非難を向けざるを得ない」として女に懲役3年の判決を言い渡しました。

 女はこの判決を不服として、10日付で札幌高裁宛ての控訴状を函館地裁に提出したということです。