リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

望まぬ妊娠の末…赤ちゃんの遺体を遺棄 母親(22)に執行猶予付き判決 裁判官「反省し、供養の意思ある」

NBS長野放送

7/26(月) 14:47配信
遺棄した現場(今年5月・長野県東御市

長野県東御市の空き家の庭に、赤ちゃんの遺体を遺棄した罪で、22歳の母親に執行猶予付きの判決が言い渡されました。

判決を言い渡されたのは神奈川県横浜市の無職の母親(22)です。今年5月、東御市の実家の庭に自分が産んだ女の子の赤ちゃんの遺体を埋めた死体遺棄の罪に問われていました。

これまでの公判で、検察側は「望まぬ妊娠だったが、金銭的余裕がなく、中絶手術が出来ないまま出産し、その後女児が死亡した」などと指摘。
母親は「赤ちゃんに何もしてあげられず、せめて一番思い出のある場所に埋めようと思った」などと話していました。

長野地方裁判所上田支部(坂本達也裁判官)は「周囲の支援を受けにくかった点は同情の余地があるものの、死体を敬い丁重に弔う意識を欠き無責任」とした一方、「反省し、今後も供養していく意思も示している」として懲役1年6カ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

被告側は控訴しない方針です。

news.yahoo.co.jp

以下の事件では有罪判決です。その差はいったい何だというのか。日本人とベトナム人、土倉とボール箱? 
新生児の死体遺棄事件、ベトナム人実習生に有罪…弁護士グループ「病者にムチ打つ行為に等しい」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

妊娠はいったん始まってしまうと当人の意志とはかかわりなく進んで行ってしまう生理現象だ。望まない妊娠をしてしまった人に必要なのは非難でも罰でもない。気づいたらすぐに相談できる先とできるだけ早期の安全な中絶サポート、あるいは中絶不能期間を超えてしまった人への徹底したサポート(心理的・経済的なサポートはもちろん、養育・養子縁組等々の制度的サポートなど)だ。

以下の事件では有罪判決。この差は何?

新生児の死体遺棄事件、ベトナム人実習生に有罪…弁護士グループ「病者にムチ打つ行為に等しい」弁護士ドットコムニュース7/20(火) 16:14配信news.yahoo.co.jp