安全な中絶は基本的人権です
中絶の非犯罪化とは、中絶に対する具体的な刑事制裁を法律から取り除くことを指します。これは、中絶医療の提供が規制されないように気を配ることを意味してはいません。実際、非犯罪化とは警察や法制度が安全な中絶の調査や訴追に関わらないことを意味します。そうではなく、中絶のケアは医学における他の重要な健康問題と同様に扱われ、そのケアの標準は最善の実践ガイドライン、訓練、提供に基づいています。対照的に、中絶法が完全に非犯罪化されたわけではなく、自由化されただけの国々では、最善の実践ガイドラインに従った安全な中絶であっても、起訴の対象となる可能性があります。
同様に、非犯罪化は中絶率の上昇をもたらすのではなく、むしろ危険な中絶から安全な中絶への移行をもたらすばかりか、多くの場合、望まない妊娠をよりよく防げるようにするための避妊カウンセリングを女性が受けられるようにする包括的サービスも伴います。
この問題に対するFIGOの立場
――安全な中絶は基本的人権である
安全な中絶サービスの利用を含む生殖に関する自律(オートノミー)は、世界中のすべての女性と少女の基本的かつ譲れない人権であるとFIGOは考えています3。安全な中絶の提供は、時間に制約された不可欠なヘルスケアです4。
現行の法や政策による制限は女性と少女に対する差別であり、プライバシー権、身体の自律性と完全性、権利など、他の人権へのアクセスに影響を与える可能性があります。制限をかけることで、女性と女児は疎外され、危険な中絶を受けるリスクが高まり、予防可能な妊産婦死亡と身体的な傷害を受ける可能性も高まります。女性の権利よりも胎児の権利に基づく制限は、妊娠のある時点で、胚や胎児が妊娠している人間と同等かそれ以上の保護を受ける権利があることを意味してしまいます。
子どもの権利条約を含む国連の人権条約の発展の歴史と、その後の公式解釈機関による生命に対する権利条項の解釈は、生命に対する権利条約の条項が出生してはじめて適用されることを示しています。実際、妊娠の終了を認めることが、生命への権利を含む人権と相容れないと判断した人権機関はありません。人権保護が出生前に始まるわけではなく、出生後に適用されることを反映した基準が作られています5。
リプロダクティブ・ライツは人権です。国連人権高等弁務官事務所が UNFPA およびデンマーク人権研究所と連携して発行した「リプロダクティブ・ライツは人権:国内人権機関のためのハンドブック」では、「権利は、すべての夫婦および個人が、子どもの数、間隔、時期について自由かつ責任を持って決定し、そのための情報および手段を持つ基本権、ならびに最高水準の性的および生殖的健康を獲得する権利に対する認識に基づいている」と明確にされています。また、人権に関する文書で表明されているように、差別、強制、暴力のない生殖に関する決定を行う権利も含まれています」6。
非犯罪化によって、エビデンスに基づくベストプラクティスが促進される
中絶の犯罪化は、臨床的なベストプラクティスと、性と生殖に関する健康と権利の完全な実現を妨げます。世界中の現在の中絶法規は、臨床的な証拠に基づかない制限を課しており、必然的に予防可能な遅延と害を引き起こしています7 。このような制限は、女性と女児が安全で合法的な中絶を遅滞なく利用する能力に影響を与えます。また、自己管理の実践における何重にも積み重ねられた医療専門家や女性自身の役割を支持するエビデンスも反映されていません。
非犯罪化によりスティグマが取り除かれ、安全なケアへのアクセスが拡大される
中絶の犯罪化は、医療専門家の仕事を妨げています。実際に起訴される、あるいは起訴されるかもしれないという脅威があると、医療専門家は中絶サービスを許可したり、実施したり、情報やカウンセリングを提供したりすることに消極的になるかもしれません。その結果、女性や少女は、治療してくれる医師や治療できる医師が見つからないため、望まない妊娠を続けるかもしれません。また、死亡や障害のリスクを伴う違法または安全でない方法に頼る人もいるかもしれません。中絶の犯罪化は、中絶の提供者と中絶を必要とする人、あるいは中絶を経験した人の双方に汚名を着せる一因となっています。
中絶の犯罪化は、危険な結果を伴う曖昧さを引き起こします。ほとんどの国が中絶を許可する根拠を明記していますが、それらは曖昧で、自由にあるいは狭く解釈され、異なる環境で異なる形で実施されたり、まったく実施されなかったりすることがあります。法律間の非整合も混乱を招き、国内で国内法の範囲内でサービスを提供することが困難か不可能に近くなっています。
FIGOの提言
FIGOは、安全な中絶の完全な非犯罪化を求め、強制、強要、暴力、差別のない、中絶、中絶後のケア、証拠に基づく偏りのない中絶関連情報への普遍的なアクセスを促進するよう求めます。中絶は刑法から除外され、他のあらゆる医療行為と一致した法律によって規制されるべきであり、女性と少女の幸福がそのケアの中心に置かれるべきでなのです。
FIGOは、中絶医療へのアクセスと提供に影響を与える法律が世界中で施行されており、各国内で現在の法的制限から非犯罪化状態への移行が行われなければならないことを認識しています。女性と女児がリプロダクティブ・ライツを完全に享受し、男女平等の全体的な強化から利益を得ることができるよう、あらゆる可能な努力が払われなければなりません。
FIGOは、政府および保健省に以下を要請します。
中絶が常に安全で合法的かつアクセス可能であることを保障する規制および法的環境を構築してください。人権団体によって認識されている基準には、女性差別撤廃委員会および国連健康への権利に関する特別報告者8が含まれています。
他のリプロダクティブヘルスサービスとの連携を図りながら、中絶医療に関する情報、カウンセリング、サービスを提供する強固な医療システムを確保してください。
医療従事者が世界保健機関(WHO)のガイドラインまたは国の基準に従って免許を取得し、訓練を受けていることを確認してください9。カウンセリング、手術の時期や方法、中絶を行う場所や条件は、イデオロギーではなく、医学的証拠に基づいている必要があります。
中絶によって合併症を起こした女性や少女が、中絶の法的地位にかかわらず、尊重され、秘密が守られた医療サービスを受けられるようにしてください。
違法な中絶を行った後に中絶後のケアを求める女性や少女が、医療専門家によって法執行機関に報告されないようにしてください。
FIGOは、すべての加盟団体と医療専門家に対し、以下を強く要請します。
・現在の国内法の下で許可されている最大限の範囲で、中絶サービスを実施すること。
・現在の国内法が、リプロダクティブ・ライツに最も関連する地域的・国際的な法的拘束力のある人権基準(安全かつ合法的な中絶へのアクセスを含む)に適合していることを確認するよう提唱すること。
・法律の最も自由な解釈とガイドライン内の明確化を求め、整合性を持たせること。
・医療従事者、司法・警察関係者、一般市民を対象に、現実の最大限の履行とはどのようなものか(国内・地域・国際人権拘束基準の履行を含む)についての研修を実施すること。
・特に、社会的に疎外されている女性や少女、人道的危機に直面している人々、貧困にあえぐ人々、青少年に対する中絶のアクセスと実施について批判的に検討すること。これらのグループは、中絶が非犯罪化されている場所であっても、危険な中絶や予防可能な妊産婦死亡・傷害を負うリスクが高くなっています。
・意思決定、政策、アドボカシーに情報を提供するため、データ収集ツールやエビデンスの統合を強化し、現地の状況に適用させること。
・国会議員、医療専門家、法律専門家、女性・人権団体・組織、家族計画支援者、女性・少女自身と力を合わせ、中絶の非犯罪化と合法化を目指す地域・国内・国際キャンペーンとの間に、支援的パートナーシップを構築すること。
FIGOのコミットメント
FIGOは、以下の行動を取ることを約束します。
・中絶を受ける女性と少女、および中絶を提供する医療専門家が、犯罪や汚名を着せられることがないよう、加盟団体や政府とともに提唱すること。
・中絶の完全な非犯罪化と、不必要な臨床的、官僚的、医学的、法的規制の撤廃を世界中で国際的に推進すること。
・政府、地域、国際機関を含むそれぞれの関係者と協力して、人権および生殖に関する権利として中絶サービスを実施し、一連のリプロダクティブ・ヘルス・ケアの提供を犯罪として制限している法律、規制、政策の障壁および行動を除去すること。