リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

妊娠の期間等に関する報告書

令和3年6月29日 法務省民事局参事官室

民法(親子法制)部会
妊娠の期間等に関する報告書

妊娠齢と父親の推定に関する話など。

3 妊娠齢を定める際の問題点
○ 全国の産婦人科医の超音波診断の技量は一様ではなく,個人差が大きい。
○ 超音波診断装置に内蔵された胎児頭殿長から妊娠齢を表示する装置は,機種による差があり,表示される妊娠齢は一様でない。
○ 妊娠初期に産婦人科を受診しない妊婦も少なくない。妊娠中期以降に初めて産婦人科を受診した場合でも,何らかの手段で妊娠齢を決定するが,正確度は低い(陣痛が始まり出産に至って初めて病院に担ぎ込まれる,またはそのまま自宅で出産する例もある)。
第2 妊娠齢と「父親は誰か」ということ
○ 推定される受精日とは,あくまでも「推定」であり,根拠は希薄である。
排卵してから受精が成立するまでの時間は長くはない。なぜなら,排卵後の卵子の受精能は長くはない(日ではなく時間の単位)からである。
○ 着床は受精の数日後(5日前後)であり,個体差は大きくはない。