男女共同参画局に未編集版の仮訳が載っていました
女性差別撤廃委員会は、内閣府の調整機関でしかない男女共同参画局よりも、もっと権限・予算・人員のある省庁を置くべきだと指摘しています。こども家庭庁のように独立して予算と人員を取れる機関に管轄させるべき!
女性の地位向上のための国内本部機構
19. 委員会は、内閣府男女共同参画局が国内本部機構の事務局として機能し、第5次男女共同参画基本計画の実施を監視しているという締約国の指摘に、関心をもって留意する。しかしながら委員会は、締約国が女性問題に関する専門の省庁を置いていないことに懸念をもって留意する。さらに委員会は、男女共同参画局が内閣府内の調整機関にすぎず、その権限、予算、及び人員が限られていることに留意する。委員会はさらに、第5次基本計画の下でのコミットメントにもかかわらず、市民社会がその実施及び評価に十分に関与していないとの報告を懸念する。
「健康」に関する勧告の部分(水道の水質に関するものは省略)を示します。
42.女性と健康に関する一般勧告第24号(1999年)並びに、世界の妊産婦死亡率の削減及び性と生殖に関する保険医療サービスへの普遍的アクセスの確保に関する持続可能な開発目標のターゲット3.1及び3.7に従い、委員会は、締約国に以下のとおり勧告する。
(a)16歳と17歳の女児が緊急避妊薬にアクセスするために親の同意を得る要件をなくすことを含め、全ての女性及び女児に、緊急避妊薬を含む手ごろな価格の現代的避妊方法への適切なアクセスを提供する。
(b)刑法及び母体保護法を改正して、全ての人工妊娠中絶を合法化及び非犯罪化し、女性と思春期の女児が安全な人工妊娠中絶と中絶後のサービスに適切にアクセスできるようにして、女性の権利、平等及びリプロダクティブ・ライツについて自由な選択をするための経済的及び身体的自律性を完全に実現することを確保する。
(c)法律を改正し、人工妊娠中絶を求める女性に対する配偶者同意の要件を削除する。
(d)安全な人工妊娠中絶サービス(人工妊娠中絶薬を含む)が利用しやすく、手ごろな価格で、健康保険の対象となり、かつ締約国の領域全ての女性及び女児が利用できることを確保する。
(e)全ての女性が自発的な不妊手術サービスにアクセスできるようにするために、母体保護法を改正し、配偶者同意の要件を廃止する。
(f)性同一性障害特例法(2003年)第3条を遅滞なく改正し、2023年の最高裁判所の判決を取り入れ、同胞第3条に基づいて不妊手術を受けなければならなかった全ての被害者が、補償を含む効果的な賠償を受けられるようにする。