読売新聞 2021/06/29 10:11
交際相手の少女に中絶薬を飲ませて流産させようとしたとして、不同意堕胎未遂罪に問われた会社員の男の被告(21)に対し、福岡地裁は28日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。伊藤寛樹裁判長は「母体や胎児の安全を脅かす身勝手で卑劣な犯行」と述べた。
福岡地裁
判決によると、被告は昨年9月24日夜、福岡市内の親族方で、性病の治療薬と偽って少女(当時18歳)に妊娠中絶薬を飲ませ、流産させようとした。
少女は流産したが、因果関係は不明。判決は動機について「妊娠の責任を負って結婚を余儀なくされ、束縛されるのは困ると考えた」と指摘した。
被告は国内で承認されていない海外製の中絶薬をインターネットで購入した。妊娠中絶薬を巡っては、違法な通販サイトでの売買が後を絶たず、健康被害も起きている。
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