リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

「母体保護法指定医師の指定基準」モデルの改定について  現行・改定対照

平成25年4月 日本医師会

「母体保護法指定医師の指定基準」モデルの改定について 現行・改定対照表

一部引用

母体保護法指定医師を指定する場合は、都道府県医師会は母体保護法指定医師審査委員会を設置し、人格、技能及び設備の3点を考慮して、適正なる審査を行うと共に遵守事項の励行を求めるものとする。


1人 格
母体保護法指定医師としての品位を保ち、責任を負い、義務を履行し得る者であること。

2技 能
都道府県医師会が認める研修機関において、一定期間産婦人科医としての専門知識を修め、手術並びに救急処置法等の手技を修得しかつ下記要件を具備すること。

(1)医師免許取得後5年以上経過しており産婦人科の研修を3年以上受けたもの又は日
本産科婦人科学会専門医の資格を有するもの。
(2)研修期間中に、20例以上の人工妊娠中絶手術又は流産手術の実地指導を受けたも
の。ただし10例以上の人工妊娠中絶手術を含むこととする。
  なお、指定医師でない医師については、研修機関で指導医の直接指導の下においてのみ
人工妊娠中絶手術ができる。
(3)都道府県医師会の定める指定医師のための講習会(以下、「母体保護法指定医師研
修会」という)を原則として申請時までに受講していること。
(攻略)

以前は30例だった手術の実地指導が20例に減り、研修機関の要件も以下のように緩められた。

(3)医療機関が単独では研修機関の要件を満たさない場合でも、医育機関や要件をみたす研修機関の連携施設として都道府県医師会に登録することにより「研修機関」と認めることができる。

この時に行われた議論のPWPも見つけたので貼っておきます。
母体保護法指定医師の指定基準のモデルの改定について

妊娠初期中絶は搔爬(または吸引)、中期中絶はプロスタグランジン製剤というのが前提されている内容は、科学的エビデンスのある中絶医療を採用することで修正していく必要があると思う。