リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

第208回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号 令和4年3月8日

日本維新の会 梅村聡議員の中絶に関する質問

217 梅村聡
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。
 今日は、大臣所信に対する一般質疑ということで質問させていただきたいと思います。
 先ほどから話が、話題が出ております、今回、不妊治療に対する保険適用がなされると。これに対しては、我々日本維新の会も高く評価をしたいと思っております。
 そしてまた、私自身は今超党派で、一昨年に成立をいたしました生殖補助医療に関する議員立法の法律が通りましたけれども、これは、三年目途に子供さんの出自を知る権利を含めてちゃんと議論をしていくと、(発言する者あり)あっ、二年、ごめんなさい、二年ですね、二年を目途にしていくということで、今、秋野幹事長の下で、古川委員にも御指導いただきながら取組進めているところなんですけれども。
 今日は、その中でも多胎ですね、多胎というのは、いわゆる双子さん、三つ子、昔は五つ子ちゃんというのもおられましたけれども、この多胎妊娠について質問をさせていただきたいと思っております。
 まず、多胎の場合、今日本では、多胎減数手術というのが行われております。これ具体的には、例えば双子の子供さんの場合、一人の子供さんを中絶する場合は人工妊娠中絶と呼びますけれども、双子さん、三つ子さんの中から例えばお一人、お二人中絶することを、これを多胎減数手術と呼ぶわけなんですけれども。
 この多胎減数手術というのは、今、日本国内で年間何件程度行われているのか、また、統計データはそもそも存在するのか、そして、この減数手術はどういった理由で行われることが多いのか、まず、これについて教えていただきたいと思います。


218 橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 今お尋ねいただきました多胎減数手術につきまして、まず件数でございますけれども、政府としての統計等はございません。日本産科婦人科学会が有する生殖補助医療に関するデータベースにおきましては、体外受精胚移植等に係る症例におきまして、近年では毎年二十例前後の減数手術が行われている旨が報告されております。
 それからあと、理由でございますけれども、手術の理由につきまして、特にこれもデータがあるわけではないんでございますが、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書でも言及されておりますように、医療の現場におきましては、減数手術は、多胎による妊娠、出産のリスクを回避するため等を目的として行われているものというふうに承知をいたしております。


219 梅村聡
○梅村聡君 ですから、統計としては、全数調査としては数字がないということだと思いますし、それから、その理由もあくまでも医療現場で判断される話であって、統計としてどういうものが理由で中絶をされているかというのはこれよく分からないというのが、これが現状だと思います。
 それで、実際に多胎の方が減数手術を受けられるときに、おなかの中エコーで見るなり、何人の胎児がいるということは分かるかと思うんですが、その複数の胎児の方のどの胎児を減数手術の対象にするのか。もっと言えば、生命活動を止めるという判断は実際はどのようにそれは決定されていくのか。これ分かりましたら教えていただきたいと思います。


220 橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 減数手術をそもそも実施するか否か、それから、いずれの胎児を対象とするかと、こういったところにつきましては、母子の健康、生命健康の観点から、個別に慎重に医師の医学的な判断に基づいて、患者からの同意を得た上で、医師により判断されているものというふうに承知いたしております。


221 梅村聡
○梅村聡君 ですから、例えば双子の子供さんがおられた場合、どっちの子供さんを中絶するかというのは、それはルールは特にないということですよね。そういう認識だと思います。
 これは結構、極めて私は、倫理的にもいつまでもこの状態を続けているということは余り適切ではないんじゃないかなと思うんですね。それは何でもそうですね。極端に言えば、これ優生思想につながる可能性もあります、どっちの子供さんを残すんですかということですから。これが今、医療現場でも法律がないままでどんどん行われているというのが現状だと思います。
 一般的には、人工妊娠中絶は母体保護法の下で行われています。母体保護法の中には、第二条の二ですね、二のところに人工妊娠中絶の定義というのがあります。この定義をちょっと読み上げますと、「この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」。こういう定義があるわけなんですけれども、この定義に照らし合わせた場合、多胎減数手術は人工妊娠中絶に該当するのか該当しないのか、教えていただきたいと思います。


222 橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 最初に、先ほど委員の方から、倫理的な観点、優生思想的な観点というふうなところについてのお話がございました。
 先ほど少し私申し上げました平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書の中で、この遺伝子診断とか性別診断等によって減数児の選別を行ってはならないというふうなくだりもございまして、そういった観点というのは一つ重要な観点ではないかというふうに考えております。
 その上で、多胎減数手術とこの人工妊娠中絶の定義との関係でございますが、一般に減数手術というのは、多胎妊娠に際しまして一部の胎児を子宮内において死滅させる手術のことでございます。これに対しまして、母体保護法における人工妊娠中絶の定義は、先ほど委員からおっしゃいましたとおり、胎児が母体外において生命を保続することのできない時期に人工的に胎児及びその附属物を母体外に排出することというように第二条第二項に規定されてございます。
 したがいまして、一般には、減数手術というのは、母体保護法に規定する人工妊娠中絶の定義に該当するとは言えないのではないかというふうに考えております。


223 梅村聡
○梅村聡君 ですから、該当しないということですよね。
 先ほどの答えをまとめると、人工妊娠中絶は、中絶をした後に、その胎児とそれから胎盤も含めて附属物を体の外に出すから人工妊娠中絶だと。だけど、多胎の場合、双子、三つ子さんの場合は、中で生命を、活動を止めたときに、それを子宮の中に残しておくから定義上は人工妊娠中絶に当たらないんだという、出すか出さないかで実は分けているんですけれども、これ、何で外に出すか出さないかで分けているのかというのが私自身はちょっとよく分からないんですね。というのは、これ、何でそういうふうな出すか出さないかということで定義をしているのか、それが本当に医学的に正しいことなのかなというふうに思います。というのは、母体を保護することが元々目的なわけですから、胎児を外に出すか出さないかというのは実は技術の問題であって、これを定義にしていることが私はおかしいんじゃないかなと思っています。
 何でそういうことになっているのかということをお尋ねしたいんですね。私の予想は、恐らく、この母体保護法ですね、かつての優生保護法ができたのが昭和二十三年ですから、このときには恐らく、子宮の中で胎児の生命活動を止めてそのまま置いておくということは多分想定されていなかったんじゃないかなと。つまり、技術的な問題で当時の定義を、昭和二十三年当時の定義をいまだに使っているということなんじゃないかなと思うんですが、この定義をこのまま使い続けること、これは医学的に見て妥当なことなのかどうなのか、これ教えていただきたいと思います。


224 橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど申し上げましたとおり、母体保護法における人工妊娠中絶の定義というのは、人工的に胎児及びその附属物を母体外に排出することというふうに規定されております。
 今委員御指摘になりましたように、母体保護法の前身である優生保護法が昭和二十三年に議員立法で制定された際に、立法者においてどのような認識であったのかということについては定かではございませんが、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書には、優生保護法制定時に減数手術のような手術が想定されていないといった記載もございます。そういった点も考慮する点かと思います。
 委員の御指摘は、そこの線引きというものについて医学的な妥当性はないのではないか、したがって、母体保護法上の人工妊娠中絶の定義というものを拡大して、胎児及びその附属物を母体外に排出しない場合も含めて人工妊娠中絶とする趣旨、する、そういう趣旨というふうに受け止めさせていただきましたけれども、一般的に、母体保護法の在り方ということをめぐりましては、医療技術の進歩に伴いましてその環境が変化している一方で、個人の生命倫理や家族観などにも関わる難しい問題でございますので、関係者の間でも様々御意見、御議論があるというふうに承知いたしております。
 私ども厚労省といたしましては、引き続き関係者の御議論を注視させていただきたいというふうに考えております。


225 梅村聡
○梅村聡君 まず、そんなに法律的な整備としては難しいことじゃないと思うんですね。というのは、定義が、さっきも言いましたように、胎児を体の外、母体の外に出すか附属物を外に出すかの話であって、いや、子宮の中でも生命活動を止めるものについては人工妊娠中絶だよと新しい定義をつくれば私はしまいのことだと思うんですね。それ以上のことは何も求めていないと思うんですね。
 逆に、定義をこのまま置いておいてですよ、置いておいて、多胎減数手術がこのまま続けていかれたらどういうことが起こるかというと、一つは、多胎減数手術は、母体保護法による指定医でなくても手術ができるということになるんですね。これ、母体保護法の人工妊娠中絶は指定医じゃないとできませんけれども、指定医じゃなくてもやっていいですよと。これは母体にとって本当に安全なことなのか、ちゃんと母体を守れるのかということではすごい重要な問題だと思います。
 それからもう一つは、じゃ、同意書もなくて、もちろん、先ほど医療現場では同意があるというふうな話がありましたけれども、同意書も、これも別に法律的に定められているわけじゃありませんし、それから、先ほど減数手術を受ける理由もよく分からないということがありましたけれども、じゃ、何週目までだったら多胎の方は中絶をしていいのかどうか、これもよく分からないんですね。それから行政の報告もないということで、言葉が悪いですけれども、母体保護法による人工妊娠中絶とは違って、どこでどういうふうに誰が受けたのか全く分からずに、しかも、誰がその手術をするのかもよく分かっていないということをなあなあのままにほっておくことは、私は、令和の時代にはこれふさわしくないんじゃないかなと、私は医師としては思います。
 そこで、事務方にもう一度お聞きしたいんですけれども、この母体保護法の改正、それから妊娠の定義も含めて改正することによって、多胎減数手術も人工妊娠中絶だと決めた上で安全に施行することが、私は理屈としてはスマートできれいだし、国民も皆理解しやすいんじゃないかなと思いますが、そういった定義を改める、あるいはルール化を進める、法律の改正を行っていく、こういうことは考えられないんでしょうか。まず、事務方からお聞きしたいと思います。


226 橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) この減数手術につきまして、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書におきましては、母体の危険を伴うものでございますので、十分な技術を持った医師により行われる必要がある、それから、全部の胎児が失われる可能性があるなどの説明を十分に行い同意を得る必要がある、こういったことが示されております。
 加えて、この報告書の中では、生殖補助医療技術による多胎妊娠への対応というのは多胎妊娠の防止によって行われるべきというふうな考え方が書かれておりまして、そういったことも踏まえて、日本産科婦人科学会におきましては、平成二十年に見解を公表しまして、移植胚の数を原則として単一とすること等を求めております。生殖補助医療における多胎妊娠の防止について一定の周知がなされているというふうに承知いたしております。
 その上で、法改正ということでございますけれども、先ほどの繰り返しにもなりますが、母体保護法の在り方をめぐりましては、医療技術の進歩に伴いその環境が変化している一方で、個人の生命倫理、家族観等に関わる、まさに命に、根幹に関わるような難しい問題でもございますし、関係者の間で様々な御意見、御議論があると承知いたしております。
 実は、この平成十五年の厚生科学審議会の生殖補助医療部会報告におきましても、母体保護法の改正により人工妊娠中絶の規定を改める必要はないのではないかとの記述がある一方で、規定の解釈や見直しを含めて検討すべきとの意見もあるといった記述もございまして、このこと一つ鑑みましても大変難しい問題であるというふうに認識いたしております。
 引き続き、私どもとしては、関係者の御議論を注視させていただきたいと考えております。


227 梅村聡
○梅村聡君 ですから、私はそんなに難しい問題じゃないんじゃないかと申し上げているんですね。今、難しい難しいというふうに言われていますけれども、これは妊娠、人工妊娠中絶の定義を変えるだけのことなので、別に生命観、倫理観を問う話ではないはずなんですね。
 そうしたら、もう一つお聞きしますけれども、そうしたら、現在、母体保護法の外側でやっているわけですよね。今の多胎減数手術は母体保護法の外側でやっているんだけれども、どういった方法によって母体の安全性を今現在保っているのか。法律の外側でやっていることを、どういうふうに母体の保護を行っていけていると厚労省としては見ているのか、教えていただきたいと思います。


228 橋本泰宏
○政府参考人(橋本泰宏君) 多胎は、胎児数の増加するに従いまして、周産期死亡率や出生後の脳性麻痺等の後遺症の発生率が上昇することに加えまして、母体の合併症も増加することが知られております。このような多胎妊娠の危険性というものが多胎減数手術の背景になってございます。
 一方、この多胎減数手術につきましては、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告におきまして、母体に対する一定のリスクを伴うものであることから、十分な技術を持った医師により行われる必要があるということ、それから、妊婦及びその家族に対して説明を十分に行い同意を得る必要があるということ、こういったことがなされておりまして、現場においてこういったことに留意した上で行われることが重要と考えております。
 安全の担保という点では、大変一般的な説明になって恐縮でございますけれども、御案内のとおり、平成十八年の医療法改正におきまして、患者の視点に立った安全、安心で質の高い医療が受けられる体制を構築する観点から、第三章として医療安全の確保ということが新設されておりまして、医療の現場におきましては、従前より、医療法第六条の十二の規定に基づきまして、全ての医療機関に対して医療の安全を確保するための指針の策定ですとか従業者に対する研修の実施、こういったものを義務付けて、各医療機関は安全確保のための体制を整備しているものというふうに承知いたしております。


229 梅村聡
○梅村聡君 だから、法律ではその安全性というのは私は担保されていないんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけれども。
 そうしたら、今度ちょっと法務省にお聞きしたいんですけれども、そもそもこの人工妊娠中絶は、母体保護法の外側で行った場合、外側で行った場合には刑法上堕胎罪になる可能性があるわけです、そういうことですよね。母体保護法によって所定の条件を満たせば、すなわち母体保護法の指定医が行えば堕胎罪には問われずに違法性は阻却されると、こういう理屈で、実は刑法上人工妊娠中絶は堕胎罪に問われていないんですけれども、今、議論を私たちやりましたけれども、母体保護法の外側で行われている多胎減数手術は、どういった理屈で刑法上の堕胎罪、これを違法性を逃れているのか、阻却されているのか、これちょっとお答えいただきたいと思います。


230 保坂和人
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねは犯罪の成否ということになりますので、それは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございまして、お答えは差し控えたいと思います。
 その上で、多胎減数手術を離れまして、先ほど先生からも言及あった法律論、一般的な法律論を申し上げますと、刑法二百十四条の業務上堕胎罪というのは、医師等が嘱託を受けて、承諾を得て堕胎させたことが構成要件とされております。その上で、構成要件に該当する行為でありましても、法令又は正当な業務による行為でありましたら、刑法三十五条によりまして違法性が阻却されるということになります。例えば、母体保護法に定められた要件を満たすのであれば、それは犯罪は成立しないということになるということでございます。


231 梅村聡
○梅村聡君 刑法三十五条ですね。正当な業務若しくは法令でちゃんと担保されたものについては堕胎罪に問わないよという話なわけです。
 そうすると、今のお二方の話を合わせると非常にグレーなわけですよ、非常にグレーだと思います。グレーというのはどういうことかいうたら、具体例があって捜査機関が動かないとそれは犯罪は成立しないんだけれども、逆に言うと、じゃ、堕胎罪は絶対に問いませんよ、大丈夫ですよということも、刑法三十五条に照らせば法令に基づいていないわけですから、それは完全に違法性阻却はできないと思うんですね。
 そこで、大臣、今ちょっと事務方と私議論をしましたけれども、ちょっと聞いていただいて分かったかと思うんですが、昭和二十三年のときに決められた、当時の医学水準に基づいて決められた人工妊娠中絶の定義によって、今、多胎減数手術は法令の外側で行われている、正直よく分からない状態になっているわけなんですね。
 そこで、私、ちょっと提案したいのは、今回のこの人工妊娠中絶の定義ですね、第二条の二項を、もちろん母体外に排出することだと決められているんですけれども、そこに更に付け加えて、母体内において胎児を消滅させる場合も人工妊娠中絶の定義だというふうにきちっと定めて、そして母体保護法の下でしっかりその手術を行っていく。もう令和の時代、そういうふうにちゃんと法改正をして環境を整えないといけないと思うんですけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。


232 後藤茂之
国務大臣後藤茂之君) 今、いろいろな御意見も、従来の報告書の内容も伺っておりました。一つ言えば、十五年の生殖補助医療部会の報告書に触れられているように、多胎妊娠への対応については、基本的に多胎妊娠の防止によって行われるべきと考えているということは、恐らくそういうことかなというふうに私などは受け止めました。また、日本産婦人科学会も、平成二十年に、移植胚の数を原則として単一とすることを求める見解を公表しておりまして、そうしたような形から、多胎妊娠の防止について周知しているものと承知しております。
 一方で、先ほどから、人の生命倫理、家族観に関わる難しい問題であるという政府参考人からの答弁に、そうでもないという御指摘もあったわけでありますけれども、母体保護法に基づく例えば定義の変更や改正というものは、私はやっぱり人の生命倫理、家族観等にも関わる難しい問題である、関係者の間でもやっぱり様々な御意見や御議論がある問題だろう、国民的な合意形成は必要なのではないかと、そんなふうに考えております。


233 梅村聡
○梅村聡君 私は真逆ですね。はっきり決めれるものはちゃんと決めないと。
 じゃ、逆にですよ、多胎減数手術が人工妊娠中絶であるといって困る人は誰かいるんかといったら、誰も困らないわけですよ。よく難しい問題と言われますけどね。誰かその法律を変えることによって誰か困る人が出てきたり、誰かはざまに落ちる人がおられるんだったら、私はその議論も成り立つと思いますが、誰も困らないわけですよ。誰か困りますか。誰も困らない話を難しい難しいと。
 一個指摘すれば、十五年というと今から二十年前ですよ。違うか、十五年って二〇一五年ですかね、平成十五年ですね。ということは二十年前ですよ。二十年前に出された声明をいまだに難しい難しいと言っている。その変更をしても誰も困らない。むしろ大事なことは、生命倫理にいつまでも背を向けてグレーゾーンでほったらかしにしておく、私はこのことの方が明らかに罪は重いと思いますよと。
 この世に生まれてこれなかった、じゃ、胎児の方ね、何の法律で自分はあやめられたかよく分からない。多胎で命奪われた側の胎児は、何で自分が選ばれて生命を止められたか分からない。そのことを何も振り返らずに難しい難しいと言い続けている。
 私は、そのことの方が非常に今の世代の我々が責任を果たしていない、立法府が責任を果たしていないということだと思いますので、大臣、今日は答弁そこまでしか難しいと思いますけれども、もう一度考えていただいて、この問題、また立法府側もしっかり検討して、また考えていきたいなと思っております。
 以上です。終わります。