そして女性のリプロダクティブ・ライツは放置された
刑法と売春防止法等の一部削除等を求める意見書
2013年(平成25年)6月21日
日本弁護士連合会人工妊娠中絶を犯罪(堕胎罪)としている規定の存置は……中絶せざるを得ない場面にまで追い込まれた女性の状況や,中絶をした女性自身の身体的及び精神的な傷つきを度外視し,女性にさらなる苦痛を課すものであり,女性に対する人権侵害であり,性差別というべきである。
……中略……
1 人工妊娠中絶については,以下のとおりである。
(1) 刑法第212条(堕胎),第213条(同意堕胎及び同致死傷)及び第214条(業務上堕胎及び同致死傷)を削除すべきである。
(2) 母体保護法第14条(医師の認定による人工妊娠中絶)第2項を改正し,次の場合にも本人の同意だけで足りるとすべきである。
① 配偶者からドメスティック・バイオレンスを受けていたり,別居中の場合など配偶者に同意を求めることが著しく困難な場合
② 配偶者間で意見が一致しなかった場合
つまり、日本弁護士連合会の見解としては、本人が望む中絶については刑法から外す、母体保護法の配偶者同意条項をなくすことを提案しています。
一方、2001年に現「日本産婦人科医会」と名称変更した日本母性保護産婦人科医会(日母)は、2000年に次の提言を出していました。妊娠週数によって待遇を変えており、12週まではオンデマンドの中絶を認め、配偶者同意条項を事実上なくし、12週以降は「妊娠の継続又は分娩が母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」に限る、胎児条項は盛り込むといった内容です。
- ―多胎減数手術を含む――
MAY 2000.
優生保護法は、1996年「母体保護法」と名称が変わり9月26日より施行された。
この改定により、優生保護法のもっていた「優生思想」の部分と、その「優生思想」が「障害者を差別している」部分を削除したことに対し、日本母性保護産婦人科医会(以下日母と略)は全面的に賛成した。この改定案に日母が賛成したのは、優生保護法がこの他にも幾つかの問題点を抱えているものの、48年間にわたり全く改定されず、世界の先進諸国の中で最も遅れた生殖関連の法律になってしまったため、本法を少しでも時代に即した法律に変えたいと考えたからである。
そのため、日母では自民党社会部会などで、改定が成立した後も継続的に問題点を審議してほしいと要望した。
幸いにも、「リプロダクティブヘルス/ライツ〈性と生殖に関する健康・権利〉(以下女性の権利と略)の観点から、女性の健康等に関わる施策に総合的な検討を加え、適切な措置を講ずること」との付帯決議が参議院で付いたこともあり、日母法制検討委員会では「母体保護法の問題点と多胎減数手術」について検討を重ね、日母会長宛の答申を提出した。
本部としては、近未来の思想の転換を考慮し、法律家の示唆も勘案しながら社会のコンセンサスを得る法の改定を第一義に重要と考えた。そこで本部法制担当者を中心に、常務理事会で法制検討委員会の答申案を更に修正して広く公論を得るための提言(第1次案)を叩き台として用意した(平成11年8月1日/日母医報付録)。
この提言(第1次案)には、法制検討委員会答申案で「出生する子が不治又は致死的な場合に限って」容認するとした人工妊娠中絶の胎児条項を盛り込まなかった。胎児診断が未だ技術的に困難な場合が有りうることや障害があっても生命を尊重するとの立場に配慮したものである。
この提言(第1次案)に関しては、日母医報に提示の上日母会員の意見を収集し、同時にインターネットでの公表、公聴会の開催を通じて広く国民の意見を寄せていただいた。こうした意見をふまえて、日母法制検討委員会および倫理委員会ではさらに検討を進め、修正の上、第2次案を作成した。
さらに第2次案を、常務理事会、理事会の議を経たのち第49回定例代議員会に報告し、了承を得たので日母提言として以下にまとめる。
I 女性の権利に基づく人工妊娠中絶
妊娠12週未満までは女性の権利に基づく任意の人工妊娠中絶を認める。
妊娠12週以上での人工妊娠中絶は適応条項による。[解説]
生殖に関する女性の自己決定権は1979年に国連で採択された女性差別撤廃条約で「子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利」(16条)として保障されている。
女性の生涯にわたる健康を保障するために、1994年カイロの世界人口会議で「行動計画」が、1995年北京の世界女性会議で「行動綱領」が採択された。これに賛成したわが国では、これらの施策を実現するための国内体制を整備する必要性が生じている。
「産む、産まない」は、女性の基本的人権あるいは女性のプライバシー権に属するものと考える。
諸外国では妊娠12週までの胎児は、母親のプライバシー権の範囲に属するとの考えから「産む、産まない」は母親の自己決定権の範囲に入り、その期間を超えて成長した胎児は、すでに母親の自己決定権の範囲外となるため、適応条項による以外は中絶を認めないとする例が多い。
一方、わが国では分娩に対する一時金の支給や死産届提出の義務が妊娠12週以上であり、また人工妊娠中絶の手技の安全性の面からも、妊娠週数に期限を設けるならば妊娠12週未満とするのが妥当と考える。II 配偶者の同意
妊娠12週未満の人工妊娠中絶では、女性本人の同意だけで足りる。
妊娠12週以上の人工妊娠中絶では、原則として配偶者の同意も必要とするが、最終的には女性本人の意思を優先する。[解説]
妊娠12週未満の人工妊娠中絶が、女性の意思で任意に実施することができるとするならば、中絶を行う際の同意は女性本人の同意だけでよいことになる。
妊娠12週以上の人工妊娠中絶は、適応条項によるものであり、胎児の生命を保護する利益より母体の健康を保持することの利益が上回る場合となるので、父親(あるいはパートナー)の子どもに対する権利も考慮し、配偶者(あるいはパートナー)の同意も必要であるとした。しかし、両者の意思が一致しない場合には、母体の健康保持の観点からも女性の意思決定が優先されるべきであろう。
父親の子どもに対する権利の解釈については、なお論議の必要があろう。法律上の婚姻関係にある場合は、人工妊娠中絶を行う妊娠週数にかかわらず配偶者の同意なり了承なりが必要であるとする考え方もある。
臓器移植における意思決定権は15歳以上で認められていることから、15歳未満の場合には人工妊娠中絶が可能な全ての時期において、親権者あるいは法定代理人の人工妊娠中絶に関する同意を必要とする。
手術あるいは中絶法施行に対する承諾書は別に考えるべきである。III 妊娠12週以上の人工妊娠中絶の適応条項
妊娠の継続又は分娩が母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
[解説]
世界保健機関(WHO)はその憲章前文の中で、「健康」を「完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と定義してきた。平成10年のWHO執行理事会において、「健康」の定義を「完全な肉体的、精神的、Spiritual及び社会的福祉のDynamicな状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と改めることが議論されている。Spiritualityは人間の尊厳の確保や生活の質(QOL)を考えるために必要な、本質的なものであるとされる。Dynamicについては「健康と疾病は別個のものではなく連続したものである」との意味づけがある。
旧提言(第1次案)では、現行の「身体的又は経済的理由」を切り離し、「身体的(又は精神的)理由」と経済的理由と同義とする「社会的理由」により母体の健康を著しく害するおそれのあるものを適応条項とすることを提示した。いずれの場合も、母体の健康を著しく害することが予測される理由であることが必要だが、「(精神的)理由」と「社会的理由」の部分のみが取り上げられ胎児条項を包含するものとして誤解を招いた。
この提言では、母体の健康を擁護するとの趣旨を明確にするため、妊娠の継続又は分娩がWHOの憲章前文に定義される「健康」の概念を著しく侵すことが予見もしくは診断されるものについて、適応とすることとした。IV 母体保護法における人工妊娠中絶の定義
母体保護法における人工妊娠中絶の定義を
「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出する場合、又は母体内において胎児を消滅させる場合をいう」
と変更し、母体保護法のもとでの多胎減数手術を可能にする。[解説]
母体保護法第2条2には、人工妊娠中絶は「胎児が母体外において、生命を保続することができない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう」と定義されている。したがって、多胎減数手術を現在行われている注入法で実施する場合に「母体外に排出する」との定義に当てはまるとは言い難い。このため日母では、法的に施術可能との解釈がない限り、日母会員に多胎減数手術を当面禁止するよう勧告した(1988年)。
しかし、法的な整備がされるならば、排卵誘発による多胎妊娠は、現在の医療水準では完全に防げないこと、女性の権利を認めた場合何胎に減ずるかは女性本人の判断によることなどから多胎減数手術を否定するものではない。
諸外国の例をみても、多胎減数手術はいわゆる「人工妊娠中絶法」で運用していることから、わが国でも母体保護法のもとで多胎減数手術を可能にすることが妥当であると判断した。V 多胎減数手術の適応
多胎減数手術は、人工妊娠中絶の適応で実施する。
[解説]
母体保護法の人工妊娠中絶の定義を変更して多胎減数手術を可能とすることから、人工妊娠中絶の適応と多胎減数手術の適応は一致させることで整合性がとれる。
何胎以上の多胎妊娠が多胎減数手術の適応となるかであるが、周産期医学的にみてトラブル発生の頻度が高まる三胎以上とするのが妥当と考える。残される胎児の数については、術後の自然消滅、子宮内胎児死亡などの可能性を考慮し、少なくとも双胎に留めることが望ましい。
実施医師が減数の対象となる胎児を選択する手術であり、医師にこうした選択権があるかどうか社会的なコンセンサスを得る必要がある。
妊娠12週以上の多胎減数手術では、残される胎児への影響・安全性についてはなお検討が必要である。したがって施術可能な期限を妊娠12週未満に限りたい。
生殖医療に携わる医師は、多胎妊娠の発生防止に努め、安易に多胎減数手術を実施する状況を回避しなければならない。どのような条件であろうとも、生命の尊厳性を考えれば単に多胎という理由のみでの中絶ではなく、多胎に基づくデメリットが強く示唆される場合に許されるものとして謙虚な意思決定をすべきである。=========================================
本提言は母体保護法改定に向けての要望案であり、法律改定に対しての考え方を示したものである。
刑法堕胎罪(ただし不同意堕胎罪を除く)撤廃に関する公開アンケート回答
●すぺーすアライズが行った刑法堕胎罪(ただし不同意堕胎罪を除く)撤廃に関する政党別公開アンケートの回答結果一覧です。実施期間: 2010年6月4日~22日
実施要領: 11の政党にアンケートを配布/郵送し、FAXで回答を回収
回答状況: 回答5党(6月22日現在 掲載は到着順です)質問 1 日本が批准している女性差別撤廃条約について、同条約の遵守及び履行を貴党の重要課題に位置づけていますか。
質問 2 1995年世界女性会議で採択された北京行動綱領について、その履行を貴党の重要課題に位置づけていますか。
質問 3 国連女性差別撤廃委員会の勧告に基づいた女性差別撤廃について、貴党はどのように位置づけていますか。
質問 4 刑法堕胎罪規定(ただし不同意堕胎罪を除く)の撤廃について賛成ですか、反対ですか。
質問 5 賛成、また、反対の理由は何ですか。
質問 6 賛成と答えた場合、規定撤廃に向けて、具体的にどのような行動や日程、法務省との調整等をお考えですか。
質問 7 反対と答えた場合、何が堕胎罪(不同意堕胎を除く)撤廃の障壁になっていますか、賛成に変わるための条件は何ですか。
質問 8 関連するコメントがあればお書きください。日本共産党の回答
1 はい。
今年1月に開いた党大会での決議で、女性差別撤廃条約は、女性に対するあらゆる差別の撤廃を義務づけた画期的な条約であり、その具体化・実行をはかり、世界でも異常な日本の女性差別を是正することを党の活動方針として決定しています。党綱領でも、日本には国際条約に反する男女差別の実態があると、世界からの遅れを指摘し、女性差別をなくすことを党の基本方針にしています。
2 はい。
毎回の女性会議で重要な内容が指摘されてきましたが、4回目の世界女性会議で採択された北京行動綱領の実施も重視し、雇用や政治参加など女性の地位はもちろん、セクハラ、DV、「慰安婦」問題など女性の人権に関わる課題を重視してとりくんでいます。
3 条約批准国は、条約実行の義務があります。その履行状況にたいして出されている女性差別撤廃委員会からの勧告を国は真摯に受け止め、具体化・実行をはかるべきと考えています。日本共産党は、政府が条約を形式的に批准しながら実質的にはまったく実行していないと厳しく指摘し、それぞれの課題について具体化・実行を求めています。
4 賛成です。
5 戦前につくられた、男女でいえば女性のみに、また施術をおこなった医師に罪を科す規定がいまだに残されていることは、国際的に確認されている性と生殖に関する健康と権利の立場からみても重大な遅れです。カイロ国連人口・開発会議行動計画、北京行動綱領、国連2000年女性会議が求めていることは、いかなる場合にも妊娠中絶は家族計画の手段として奨励されてはならないことをふまえつつ、望まない妊娠の防止を最重要課題とし、妊娠中絶の必要性をなくすためのあらゆる努力などです。刑罰を科すことではありません。国連女性差別撤廃委員会の条約12条「女性と保健」にかんする一般勧告24も、可能な場合は妊娠中絶を受けた女性に対する懲罰を廃止することをもとめています。
6 日本共産党は、これまでも国会質問や調査会などの議論・検討のなかで堕胎罪の廃止をもとめてきました。国連女性差別撤廃委員会の2009年8月の日本政府報告への最終見解も、一般勧告24の立場で人工妊娠中絶を犯罪とする法令の改正を勧告しています。政府が、堕胎罪の廃止を計画に盛り込み、その検討・実行をはかるようひきつづき求めていきます。
8 男女が互いに尊重し、女性が主体的に生き、選択ができるように、男女平等教育を前提に、思春期の男女を対象とした性と健康、妊娠中絶についての教育や情報提供、安心して出産・子育てができるようにするための国と地方自治体の施策を充実させていくことが必要であり、日本共産党はそのために国会でも地方議会でも奮闘します。民主党の回答
1 位置付けています。
2 位置付けています。
3 重要な課題と位置付けています。
民主党としては、真の男女平等のための基盤づくりを進めていきます。自立・自律能力の形成を教育目標に捉え、職業体験学習、男性の家庭参加促進教育を進めます。教員、医療・福祉関係、警察官、入管職員など人権に密接にかかわる仕事の従事者への男女平等教育を進めるとともに、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するためクォータ制を含む積極的差別是正措置を講じます。また、雇用の分野における真の男女平等を実現します。
4 今後、検討していきます。社民党の回答
1 重要課題に位置付けています。
2 重要課題に位置付けています。
3 重要課題に位置づけています。日本政府に対し、条約締結国として勧告に誠実に従い、迅速な取り組みを行うよう求めていきます。
4 党 撤廃に賛成です。
5 堕胎罪は、女性への一方的な懲罰以外の何ものでもないからです。女性の人権の重要な柱であるリプロダクティブ・ヘルス/ライツに反しています。
6 女性差別撤廃委員会は、日本政府に対する勧告で、刑法堕胎罪に関する懸念を表明しています。勧告のフォローアップとして、国会審議などを通して政府に働きかけます。同時に世論の喚起も必要です。
8 堕胎罪撤廃とセットで、リプロダクティブ・ヘルス/ライツにもとづく、女性のからだと性に関する新しい法律が必要であると考えます。自民党の回答
質問 1 日本が批准している女性差別撤廃条約について、同条約の遵守及び履行を貴党の重要課題に位置づけていますか。
位置付けない質問 2 1995年世界女性会議で採択された北京行動綱領について、その履行を貴党の重要課題に位置づけていますか。
位置付けない質問 3 国連女性差別撤廃委員会の勧告に基づいた女性差別撤廃について、貴党はどのように位置づけていますか。
女差別撤廃条約は、司法権の独立を含め、わが国の司法制度との関連で、問題が生じるおそれがあり、慎重に対応すべき。質問 4 刑法堕胎罪規定(ただし不同意堕胎罪を除く)の撤廃について賛成ですか、反対ですか。
反対質問 5 賛成、また、反対の理由は何ですか。
人を死に至らしめる行為であるため。質問 7 反対と答えた場合、何が堕胎罪(不同意堕胎を除く)撤廃の障壁になっていますか、賛成に変わるための条件は何ですか。
賛成すべきとは考えない公明党の回答
1 わが国の女性の人権保障や地位向上をより一層図るために、同条約の遵守及び履行は重要であると認識しております。
2 同行動網領の声明を踏まえ、わが国の女性の「エンパワーメント」の向上を図るために、その要請内容の履行は重要であると認識しております。
3 同委員会の勧告については真摯に受け止め、我が国の女性の一層の地位向上や差別解消などに反映させていくことが必要であると考えております。
特に昨年の同委員会の勧告を踏まえ、「民法」の差別規定の改正を図り、選択的夫婦別姓制度の導入、婚姻年齢の18歳統一、女性の再婚禁止期間の短縮及び婚外子相続差別の撤廃を実現することが重要であると認識しております。
4 党 現在、党として結論に至っておりません。
8 従来より、女性差別撤廃条約の理念にもとづき、男女共同参画社会の実現に向けた各種施策を提案・実現を図り、女性の社会的地位向上に努力してまいりました。
またわが国が同条約の、女性差別撤廃委員会への個人通報制度などを定めた選択議定書を未だ批准していない現状を鑑み、わが党ではこれまで国会審議の場などを通じて、政府に同議定書の速やかな批准を強く求めてきたところです。 今後とも、同議定書の早期批准に努めるとともに、わが国の女性の人権保障や社会的地位向上を一層推進する施策の実現に努めてまいります。自民党の回答は単独で読んでも意味が分からないので、質問もつけて並べました。リップサービスすらなく、女性をバカにしたあまりにも酷い内容です。