平成8年(1996年)9月25日厚生事務次官通知
・「母体保護法の施行について」の一部改正について(通知)(◆令和02年10月20日発子第1020001号)
○「母体保護法の施行について」の一部改正について(通知)
(令和2年10月20日)
(厚生労働省発子1020第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各特別区区長あて厚生労働事務次官通知)
(公印省略)
母体保護法(昭和23年法律第156号)については、「母体保護法の施行について」(平成8年9月25日厚生省発児第122号厚生事務次官通知)により、その実施に当たり留意すべき点をお示ししてきたところである。
今般、別添1の疑義照会を受けたことを踏まえ、同法第14条第1項第2号の趣旨を明らかにするため、同通知の一部を別紙の通り改正することとしたので、各都道府県、指定都市、中核市及び特別区におかれては、本改正の内容を御了知いただくとともに、都道府県におかれては、貴管内の市町村(指定都市、中核市を除く。)に対して周知いただくようお願いする。
以下のように定められている。
人工妊娠中絶の対象
(1) 法第14条第1項第1号の「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」とは、妊娠を継続し、又は分娩することがその者の世帯の生活に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいうものであること。
従って、現に生活保護法の適用を受けている者(生活扶助を受けている場合はもちろん、医療扶助だけを受けている場合を含む。以下同じ。)が妊娠した場合又は現に生活保護法の適用は受けていないが、妊娠又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護法の適用を受けるに至るような場合は、通常これに当たるものであること。
(2) 法第14条第1項第2号の「暴行若しくは脅迫」とは、必ずしも有形的な暴力行為による場合だけをいうものではないこと。ただし、本号に該当しない者が、この規定により安易に人工妊娠中絶を行うことがないよう留意されたいこと。
なお、本号と刑法の強制性交等罪の構成要件は、おおむねその範囲を同じくする。ただし、本号の場合は必ずしも姦淫者について強制性交等罪の成立することを必要とするものではないから、責任無能力等の理由でその者が処罰されない場合でも本号が適用される場合があること。
(3) 法第14条第2項の「配偶者が知れないとき」及び「その意思を表示することができないとき」とは、前記第1の2の(3)及び(4)と同様に解されたいこと。