リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

ILO 同一価値の労働について男女労働者に対する同一報酬に関する条約 第100号

男女共同参画局にあった説明

ILO 同一価値の労働について男女労働者に対する同一報酬に関する条約 第100号

 同条約第2条「各加盟国は、報酬率を決定するために行われる方法に適した手段によって、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬の原則のすべての労働者への適用を促進し、及び前記の方法と両立する限り確保」すべきことを規定しており、我が国は、1967年に同条約を批准した。
 労働基準法第4条は、上記ILOの第100号条約第2条や憲法第14条第1項(法の下の平等)の規定を具体化したものである。