リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

法改正で医師の中絶業務独占を守る

公益法人法の改正で、一部の都道府県で公益社団法人から社団法人に移行する医師会が出てきたことで、実質的に中絶を担える医師が減る恐れが出てきたという話を以前書きました。どうやら法を実態に合わせることで、現状を維持することにしたようです。

これに関する6月24日付厚生労働省雇用労働・児童家庭局母子保健課長の通告を日本産婦人科医会のサイトで読めます。

専門職の業務独占を法律に定めているのは特例的だと聞きます。この法改正は公益団体ではない団体の利権を守ることになるわけで、法的に問題ではないのでしょうか。専門家の意見を聞きたいところ。