中絶担当医が母体保護法指定医でなかった問題について
1. 当院に勤務していた医師に対する不起訴処分が下されたこと
2. 担当医師が産婦人科専門医であり、指導医であったこと
3. 中絶手術と本件女性患者の死亡との因果関係は存在しないこと
以上、3点について報告・弁明しています。リンクはこちら。
mizuguchi-hospital.jp
1. 当院に勤務していた医師に対する不起訴処分が下されたこと
2. 担当医師が産婦人科専門医であり、指導医であったこと
3. 中絶手術と本件女性患者の死亡との因果関係は存在しないこと
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