リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準について(抄)

妊娠可能週数「満二三週以前」を「満二二週未満」に改める。

昭和28(1953)年6月の厚生事務次官通知「優生保護法の施行について」では、通常妊娠8月未満とされてきたのである。

さらに昭和51(1976)年1月には厚生事務次官通知をもって「通常満24週未満」に、さらに平成2(1990)年3月20日には22週未満にした。
優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準について(抄)