リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

外務省の「女子差別撤廃条約(CEDAW)」のページ

忘備録

仮訳・英語ともにまとまっています。男女共同参画局ではなく、外務省にあったとは……。

女子差別撤廃条約|外務省

女子差別撤廃条約 女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。

 本条約は、1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効しました。日本は1985年に締結しました。

1 作成及び採択の経緯
2 女子差別撤廃条約 全文
[https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000051247.pdf:title=女子差別撤廃条約実施状況 第7回及び第8回報告(PDF)](統計資料(PDF))
女子差別撤廃条約第7回及び第8回報告審査における政府代表ステートメント仮訳(PDF)/英語版(PDF))
女子差別撤廃条約第7回及び第8回報告審査の質疑応答における杉山外務審議官の発言概要日本語(PDF)*1/英語版(PDF))
国連ホームページに掲載された女子差別撤廃条約第7回及び第8回報告審査全体の動画
第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解仮訳(PDF)*2/英語版(PDF))
女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメント(仮訳(PDF)/英語版(PDF))
最終見解に対する日本政府コメントについての委員会の見解(仮訳(PDF)/英語版(PDF))


女子差別撤廃条約実施状況 第6回報告(PDF)(統計資料(PDF))*3
*4
*5

女子差別撤廃条約第6回報告書に対する委員会最終見解
概要
仮訳(PDF)
女子差別撤廃委員会の最終見解に対する日本政府コメント(仮訳/英語版)
最終見解に対する日本政府コメントについての委員会の見解(仮訳/英語版(PDF))
最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供(仮訳/英語版)
最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての委員会の見解(仮訳/英語版(PDF))


女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告
女子差別撤廃条約実施状況 第4回報告
女子差別撤廃条約第4回及び第5回報告書に対する委員会最終見解
経緯及び主な指摘事項
仮訳(PDF)
女子差別撤廃条約第2回及び第3回報告書に対する委員会最終見解(仮訳)
締約国一覧


3 女子差別撤廃委員会
女子差別撤廃委員会委員3名による鈴木外務副大臣表敬(令和元年12月12日)
女子差別撤廃委員会委員選挙投票結果(平成30年6月8日)
林陽子弁護士の女子差別撤廃委員会委員長選出(平成27年2月17日)
委員選挙投票結果(平成26年6月27日)
委員選挙投票結果(平成22年6月29日)
委員の交替(平成20年1月21日)

女子差別撤廃委員会

*1:女子差別撤廃条約第7回及び第8回政府報告審査 (2016年2月16日、ジュネーブ) (質疑応答部分の杉山外務審議官発言概要) 16日、国連ジュネーブ本部において、女子差別撤廃条約第7回及び第8回 政府報告審査が行われたところ、質疑応答部分の杉山外務審議官の発言概要は 以下のとおり。 1 女子差別撤廃条約の国内適用 (ブルン委員からの質問に応え、) 我が国は、日本国憲法第98条第2項に基づき、我が国が締結した条約及び 確立された国際法規を誠実に遵守することとしており、条約は国内法に優位す るものと考えられている。

*2:38.委員会は、締約国の十代の女児や女性の間で人工妊娠中絶及び自殺の比率が高いことを懸念する。委員会は、特に以下について懸念する。 (a) 刑法第 212 条と合わせ読まれる「母体保護法」第 14 条の下で、女性が人工妊娠中絶を受けることができるのは妊娠の継続又は分娩が母体の身体的健康を著しく害するおそれがある場合及び暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した場合に限られること、 (b) 女性が人工妊娠中絶を受けるためには配偶者の同意を得る必要があること、並びに (c) 締約国の女性や女児の間では自殺死亡率が依然高い水準にあること。 39.女性と健康に関する一般勧告第 24 号(1999 年)と「北京宣言及び行動綱領」に沿い、委員会は、締約国が以下を行うよう勧告する。 (a) 刑法及び母体保護法を改正し、妊婦の生命及び/又は健康にとって危険な場合だけでなく、被害者に対する暴行若しくは脅迫又は被害者の抵抗の有無に関わりなく、強姦、近親姦及び胎児の深刻な機能障害の全ての場合において人工妊娠中絶の合法化を確保するとともに、他の全ての場合の人工妊娠中絶を処罰の対象から外すこと (b) 母体保護法を改正し、人工妊娠中絶を受ける妊婦が配偶者の同意を必要とする要件を除外するとともに、人工妊娠中絶が胎児の深刻な機能障害を理由とする場合は、妊婦から自由意思と情報に基づいた同意を確実に得ること、及び (c) 女性や女児の自殺防止を目的として明確な目標と指標を定めた包括的な計画を策定すること。

*3:354.「健やか親子21」は、2010年までの目標として、10代の人工妊娠中絶及び性感染症罹患率を減少傾向とすることを掲げている。 355.10代の人工妊娠中絶率は10.5(女子人口千対)(2004年)である。こ れを減少させるため、思春期の男女等を対象に、医師や看護師が性に関する不安や悩みに ついての相談に応じる思春期相談クリニック事業や、妊娠について悩んでいる者に対し、 助産師等が相談に応じ、アドバイス、カウンセリングを行う事業を実施している。

*4:(ⅳ)女性の主体的な避妊のための環境整備 362.1999年に低用量ピルの、また、2000年に女性用コンドーム等の使用が承 認された。2005年に、母体保護法の一部改正が行われ、助産師を始めとする受胎調節 実地指導員が受胎調節のために必要な薬剤を販売できる期限を従前の2005年までから 2010年までの5年間の延長を行った。 (注)なお、妊娠中絶に関しては、平成6年(1994年)の国際人口/開発会議の「行動計画」及び平成7年(1995年)の第 4 回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において「妊娠中絶に関わる施策の決定またはその変更は、国の法的手順に従い、国または地方レベルでのみ行うことができる」ことが明記されているところであり、我が国では、人工妊娠中絶については刑法及び母体保護法において規定されていることから、それらに反し中絶の自由を認めるものではない。

*5:365.若年層の人工妊娠中絶や性感染症の増加などが見られる今日、性と生殖に関して 健康であることの重要性について、発達段階に応じて男女ともに正確な知識を持ち、自ら健康管理を行うことができるようにするとともに、生命尊重・人格尊重・男女平等の精神 に基づき、自分自身を大切にし、相手の心身の健康についても思いやりを持つことが重要 である。