リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

なぜ配偶者同意をなくすべきか

昨年春頃に受けた新聞インタビューへの回答をまとめてみた。

1.なぜ配偶者の同意を定めた規定を廃止すべきか。

母胎保護法 第十四条は

都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。」

とあり、配偶者の同意要件と共に、指定医師による中絶の認定権も定めています。


これに対して、従来より(1)国連女性差別撤廃委員会は、下記一般勧告と日本政府の報告に対する最終見解で、配偶者同意は廃止すべきだとしており、今年3月に出たWHOの新しい『中絶ケア・ガイドライン』でも、第三者の承認はなくすべきだとしています。


(1)国連女性差別撤廃委員会
①CEDAW一般勧告第 21 号 婚姻及び家族関係における平等(第 13 回会期、1994 年)
第 16 条1(e)
21. 子を産み育てるという女性の責任は、教育、雇用及びその他の個人的発展に関する活動を享受する機会に対する女性の権利に影響を与える。かかる責任はまた、労働に関する不平等な負担を女性に課す。子の数及び出産の間隔も女性の生活に同様の影響を与え、また子の身体的及び精神的健康とともに、女性の身体的及び精神的健康に影響する。このような理由により、女性は子の数及び出産の間隔に関して決定する権利を有する。
22. いくつかの報告により、強いられた妊娠、中絶もしくは不妊手術などの強制的な慣行が、女性に対して重大な結果を及ぼすことが明らかにされている。子を持つか持たないかという決定は、配偶者もしくはパートナーと相談の上なされる方が好ましいけれども、配偶者、親、パートナーもしくは国家により制限されるべきではない。安全で信頼できる避妊措置について十分に情報を得た上で決定するために、女性は、条約第 10 条(h)に規定されるように、避妊措置とその利用に関する情報を得、性教育及び家族計画サービスを享受する機会を保障されなければならない。


②第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解(平成28年3月)CEDAW/C/JPN/CO/7-8
38.委員会は、締約国の十代の女児や女性の間で人工妊娠中絶及び自殺の比率が 高いことを懸念する。委員会は、特に以下について懸念する。 (a) 刑法第 212 条と合わせ読まれる「母体保護法」第 14 条の下で、女性が人 工妊娠中絶を受けることができるのは妊娠の継続又は分娩が母体の身体的健康を著しく害するおそれがある場合及び暴行若しくは脅迫によって 又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した場合 に限られること、 (b) 女性が人工妊娠中絶を受けるためには配偶者の同意を得る必要があるこ と、並びに (c) 締約国の女性や女児の間では自殺死亡率が依然高い水準にあること。
① ②ともに、https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html

(2)WHO新ガイドライン
今年3月に発行されたWHOの『新中絶ケア・ガイドライン』では、第三者による承認はすべて撤廃すべきだと勧告しており、配偶者の同意と医師の認定のどちらも不要にしなければなりません。

①Glossaryにある定義
WHO "Abortion Care Guideline"2022
p. xvi
Third-party authorization: A requirement imposed by law or policy, or in practice, that a party other than the woman, girl or other pregnant person (typically a parent, guardian, spouse, partner, health worker, health authority or judicial authority) must authorize an abortion where other applicable legal requirements for lawful abortion have been met.
(仮訳:第三者による承認:法律や政策によって、あるいは事実上、女性、少女、その他の妊娠している本人以外の人物(通常は親、保護者、配偶者、パートナー、保健ワーカー、保健当局、司法当局)が、合法的な中絶のための他の適用可能な法的要件が満たされている場合に中絶を許可しなければならないという要件を課すこと。


②勧告7(LP=法と政策)
WHO "Abortion Care Guideline"2022
p.xxvi 
Third-party authorization
7 (LP) Recommend that abortion be available on the request of the woman, girl or other pregnant person without the authorization of any other individual, body or institution.
Remark:
• While parental or partner involvement in abortion decision-making can support and assist women, girls or other pregnant persons, this must be based on the values and preferences of the person availing of abortion and not imposed by third-party authorization requirements.
(仮訳:第三者による認可
勧告7(LP=法律と政策)他の個人、団体、機関の承認なしに、女性、少女、その他の妊娠中の人の要求に応じて中絶ができるようにすることを推奨する。
備考

  • 中絶の意思決定に親やパートナーが関与することは、女性や少女、その他妊娠中の人を支援し援助することにもなりうるが、その場合、中絶を利用する当人の価値観や好みに従うべきであり、第三者の承認を要件として強制してはならない。

https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483

*なお、新ガイドラインの位置づけは、RHRリテラシー研究所ホームページのブログにある「WHO 中絶ケア・ガイドライン リソース・キット 2022年3月23日」を見て頂けると分かる。https://www.rhr-literacy-lab.net/blog