リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

古い厚生労働省通知:経済的理由の認定基準について

優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について

旧優生保護法関係資料の保管状況調査の結果について

上記に含まれている厚生省の通知は「昭和28年10月19日」と読める。以下とはまた別物なのだろうか。
地区優生保護法の審査手続き〇について〇は判読不明

①日産婦誌59巻3号研修コーナー http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=to63/59/3/KJ00005049893.pdf
>医師による「経済的理由」の判断は甚だ困難であるが,現在なお存続する厚生省の運用 通知(昭和28年 6 月12日厚生事務次官通知)には,この条項の該当理由として次のように 指示している. ①現在生活扶助,医療扶助を受けているか,またはこれと同様な生活状態にある場合 ②生活の中心になっている本人が妊娠した場合 ③上に該当しなくても,その世帯が妊娠の継続または分娩によって生活が著しく困窮し, 生活保護の適用を受けるに至るべき場合

②次の論文の中にも、「表4 日本産科婦人科学会が会員に提供する経済的理由の認定基準 (昭和28年厚生事務次官通知に基づく)2) 現在、生活扶助、医療扶助を受けているか、またこれと同様な生活状態にある場合 生活の中心になっている本人が妊娠した場合 上に該当しなくても、その世帯が妊娠の継続又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護の適用に受けるに至るべき場合」とあります。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jabedit/25/1/25_13/_pdf/-char/ja

念のためにメモっておく。