リプロな日記

中絶問題研究者~中絶ケア・カウンセラーの塚原久美のブログです

母体保護法指定基準の変更は都道府県レベルでできる

利益独占のために懲罰?

利益独占していた医師を懲らしめるために細則改訂したとの噂が聞こえてきた。改正が先に見えるけど……?
改正したことを知らせないでおいて、罰則に進んだ……??なわけないか。

母体保護法指定医師の指定基準及び細則の改正
 東京都医師会母体保護法指定医師の指定基準及び細則が改正され、平成19(2007)年4月1日より施行する。今回の改訂箇所及び追加箇所の要点は以下の通りで、改訂箇所は で、追加箇所は で示します。
(中略)
○指定基準細則の改正
6.設備
 麻酔器あるいは蘇生器具、呼吸心拍監視装置あるいはパルスオキシメーター、手術台及び回復室等有すること。
 中期中絶を行う場合は必ず入院設備、当直室及び分娩を行いうる体制を有すること。
(後略)
http://www.taog.gr.jp/kyuukoku/boseihogo.pdf

母体保護法指定医師の指定基準」モデルの改定について
[現行・改定対照表]
平成25(2013)年4月
日 本 医 師 会
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20130424_2.pdf

荻野目慶子「産婦人科医の夫が資格停止処分」で判明した金満生活
2015年10月18日
芸能

 女優・荻野目慶子(51)の夫に“スーパー中絶医”との悪評が立っていると、10月15日発売の『週刊文春』(文藝春秋)が報じている。同誌によれば『新宿レディースクリニック』など、5つのクリニックを経営する産婦人科医・岡崎成実(53)が、東京医師会による指定医資格の3ヶ月停止処分を受けたという。


年間の中絶件数は5000件
 指定医とは、母体保護法に基づき中絶手術を行うことのできる医師のこと。東京都医師会の指定基準では2007年から、妊娠12週以降の中期中絶を行う場合、「必ず入院設備及び分娩を行いうる体制を有すること」とされている。

 岡崎医師が「前代未聞の重い処分」を受けることになったのは、無床診療所にもかかわらず母体へのリスクが高い中期中絶を行っていたため。中絶手術を手がけた数は、なんと年間5000件で、都内の年間手術件数約2万件の4分の1を占めるという。にも関わらず、2013年度の売り上げは24億円を超える、まさに“スーパー中絶医”の岡崎医師。そしてこの岡崎医師こそが、3年前に荻野目と結婚した一般男性なのだという。(後略)